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【令和2年度(2020年度)対策の電子書籍】
□ 記述式過去問集【不動産登記法】(昭和57年度~平成9年度)[民法(債権関係・相続関係)改正対応版]
* 関連記事: 記述式過去問集【不動産登記法】(昭和57年度~平成9年度) [民法(債権関係・相続関係)改正対応版]
□ 2020目標 不動産登記法の記述式問題対策 答案作成上のポイント
こんにちは。
いきなりですが,司法書士試験は,ある意味,改正との戦いでもあります。
平成16年(施行は平成17年)には不動産登記法が大改正され,平成17年(施行は平成18年)には商法が大改正されました。
平成16年度司法書士試験に向けては,憲法以外の全科目に改正があったりもしました。
令和2年度司法書士試験に向けても,民法(債権関係・相続関係)の改正を中心として,それに伴う不動産登記法の改正や,マイナー科目にも改正されているものがあります。
こうような時代を迎え,予備校や講師,受験生の皆様がどのように改正と向き合うべきかについて,僕は,慣れることが大切だと考えています。
ここでいう「慣れる」とは,改正をしっかり知り,その対策方法を確立することです。
改正に対する不安の一番は,その内容を知らないことです。
「改正があったことは知っている。でも,まだどのような改正か分からず,対策も立てていない。」
このような事態が問題なのです。
改正の内容を知る方法は,ご自身で調べたり,予備校のガイダンスや講義を受講したりと,色々あります。
どのような手段でもいいので,早めに対策を立ててください。
年が明けると,答練も本格化し,改正がないとしても,やることが多く手が回らないものが増えます。
そのような状態で改正対策をすることは,容易ではありません。
これから忙しい時期だとは思いますが,令和2年度司法書士試験で確実に合格するため,まずは,改正の内容を知りましょう。
ブログで改正の内容を知りたいという皆様がいましたら,クリックお願いします。

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まだ今回の記事は続きます。
ある改正の内容についての設問を作成したので,演習してみてください。
【平成28年度午後の部第10問エ】
『改正を踏まえた平成28年度午後の部第10問エの正誤』は,以下のバナーをクリックすると,見ることができます(反映が遅れている場合があります。)。

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□ 記述式過去問集【不動産登記法】(昭和57年度~平成9年度)[民法(債権関係・相続関係)改正対応版]
* 関連記事: 記述式過去問集【不動産登記法】(昭和57年度~平成9年度) [民法(債権関係・相続関係)改正対応版]
□ 2020目標 不動産登記法の記述式問題対策 答案作成上のポイント
こんにちは。
いきなりですが,司法書士試験は,ある意味,改正との戦いでもあります。
平成16年(施行は平成17年)には不動産登記法が大改正され,平成17年(施行は平成18年)には商法が大改正されました。
平成16年度司法書士試験に向けては,憲法以外の全科目に改正があったりもしました。
令和2年度司法書士試験に向けても,民法(債権関係・相続関係)の改正を中心として,それに伴う不動産登記法の改正や,マイナー科目にも改正されているものがあります。
日本でのオリンピック(夏季):56年振り
— 姫野寛之 (@hiroyukihimeno) December 8, 2019
民法(債権関係)改正:約120年振り
2020年に両方体験できる!
こうような時代を迎え,予備校や講師,受験生の皆様がどのように改正と向き合うべきかについて,僕は,慣れることが大切だと考えています。
ここでいう「慣れる」とは,改正をしっかり知り,その対策方法を確立することです。
改正に対する不安の一番は,その内容を知らないことです。
「改正があったことは知っている。でも,まだどのような改正か分からず,対策も立てていない。」
このような事態が問題なのです。
改正の内容を知る方法は,ご自身で調べたり,予備校のガイダンスや講義を受講したりと,色々あります。
どのような手段でもいいので,早めに対策を立ててください。
年が明けると,答練も本格化し,改正がないとしても,やることが多く手が回らないものが増えます。
そのような状態で改正対策をすることは,容易ではありません。
これから忙しい時期だとは思いますが,令和2年度司法書士試験で確実に合格するため,まずは,改正の内容を知りましょう。
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まだ今回の記事は続きます。
ある改正の内容についての設問を作成したので,演習してみてください。
【平成28年度午後の部第10問エ】
電子情報処理組織によって金銭の供託をする場合には,供託者は,供託官の告知した納付情報により供託金を納付しなければならない。
『改正を踏まえた平成28年度午後の部第10問エの正誤』は,以下のバナーをクリックすると,見ることができます(反映が遅れている場合があります。)。
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【令和2年度(2020年度)対策の電子書籍】
□ 記述式過去問集【不動産登記法】(昭和57年度~平成9年度)[民法(債権関係・相続関係)改正対応版]
* 関連記事: 記述式過去問集【不動産登記法】(昭和57年度~平成9年度) [民法(債権関係・相続関係)改正対応版]
□ 2020目標 不動産登記法の記述式問題対策 答案作成上のポイント
こんばんは。
民法(相続関係)の改正に比べて,登記実務への影響が小さい民法(債権関係)の改正ですが,影響がないわけではなく,勉強をしているとふと疑問に思うこともあります。
その疑問を一緒に共有していきたいと思います。
民法(債権関係)の改正の不動産登記事務への影響(1)
民法(債権関係)の改正の不動産登記事務への影響(2)
第3回は,前回と同様,債務引受関係の論点です。
免責的債務引受又は併存的(重畳的)債務引受があった場合の抵当権の変更の登記の登記原因の日付について整理しておきます。
問題形式にしたいので,今回は,免責的債務引受を登記原因とする抵当権の変更の登記の登記原因の日付を扱います。
ちなみに,民法では,併存的債務引受の方が免責的債務引受よりも先に規定が置かれています(併存的債務引受:470条・471条,免責的債務引受:472条~472条の4)。
なぜだか分かりますか?
債務引受とは,「同一の内容の債務」を新たに負担することを意味し(470条1項,472条1項),債務の移転するものではありません。
併存的債務引受は,単に引受人が債務者と同一の内容の債務を負担するというまさにそのままが実現されるのに対して,免責的債務引受は,引受人が債務者と同一の内容の債務を負担するとともに,債務者の債務を免除するという特約がされたと構成することになり,その意味で特殊(例外)といえます。
そのため, 併存的債務引受の方が免責的債務引受よりも先に規定が置かれています。
と,理論的なことを書いてみましたが,不動産登記手続上は,免責的債務引受を先に検討することが通常であるため,ここでは,免責的債務引受から検討することにします。
免責的債務引受を登記原因とする抵当権の変更の登記の登記原因の日付は,誰と誰との間でそれがされたかによって異なります。
『上記[ A ]から[ C ]までに入る語句』は,以下のバナーをクリックすると,見ることができます(反映が遅れている場合があります。)。

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□ 記述式過去問集【不動産登記法】(昭和57年度~平成9年度)[民法(債権関係・相続関係)改正対応版]
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□ 2020目標 不動産登記法の記述式問題対策 答案作成上のポイント
こんばんは。
民法(相続関係)の改正に比べて,登記実務への影響が小さい民法(債権関係)の改正ですが,影響がないわけではなく,勉強をしているとふと疑問に思うこともあります。
その疑問を一緒に共有していきたいと思います。
民法(債権関係)の改正の不動産登記事務への影響(1)
民法(債権関係)の改正の不動産登記事務への影響(2)
第3回は,前回と同様,債務引受関係の論点です。
免責的債務引受又は併存的(重畳的)債務引受があった場合の抵当権の変更の登記の登記原因の日付について整理しておきます。
問題形式にしたいので,今回は,免責的債務引受を登記原因とする抵当権の変更の登記の登記原因の日付を扱います。
ちなみに,民法では,併存的債務引受の方が免責的債務引受よりも先に規定が置かれています(併存的債務引受:470条・471条,免責的債務引受:472条~472条の4)。
なぜだか分かりますか?
債務引受とは,「同一の内容の債務」を新たに負担することを意味し(470条1項,472条1項),債務の移転するものではありません。
併存的債務引受は,単に引受人が債務者と同一の内容の債務を負担するというまさにそのままが実現されるのに対して,免責的債務引受は,引受人が債務者と同一の内容の債務を負担するとともに,債務者の債務を免除するという特約がされたと構成することになり,その意味で特殊(例外)といえます。
そのため, 併存的債務引受の方が免責的債務引受よりも先に規定が置かれています。
と,理論的なことを書いてみましたが,不動産登記手続上は,免責的債務引受を先に検討することが通常であるため,ここでは,免責的債務引受から検討することにします。
免責的債務引受を登記原因とする抵当権の変更の登記の登記原因の日付は,誰と誰との間でそれがされたかによって異なります。
1 債権者,債務者及び引受人の三者でされた場合 : [ A ]
2 債権者と引受人でされた場合 : [ B ](民法472条2項)
3 債務者と引受人でされた場合 : [ C ]
『上記[ A ]から[ C ]までに入る語句』は,以下のバナーをクリックすると,見ることができます(反映が遅れている場合があります。)。
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□ 記述式過去問集【不動産登記法】(昭和57年度~平成9年度)[民法(債権関係・相続関係)改正対応版]
* 関連記事: 記述式過去問集【不動産登記法】(昭和57年度~平成9年度) [民法(債権関係・相続関係)改正対応版]
□ 2020目標 不動産登記法の記述式問題対策 答案作成上のポイント
こんばんは。
今日は,講義でご質問を受けた内容を膨らませて,記事を書いてみます。
テーマは,「存続期間は,本日から252 か月とする。」です。
平成30年度司法書士試験の不動産登記法の記述式問題においては,区分地上権の設定の登記の申請情報を作成する問題が出題されました。
別紙として示された「地上権設定契約書」においては,「期間」として,「存続期間は,本日から252か月とする。」旨の定めが示されました。
「期間」を『「何年間」と示す。』と覚えていた受験生の方は,252か月を12で割って,年単位にしたみたいですが,正解は,以下のように記載します。
登記をする際に,「期間」が登記されることがあります。
不動産登記では,共有物分割禁止の定めの期間,買戻期間や用益権の存続期間」,商業登記では,会社の存続期間や新株予約権の行使期間です。
これらの「期間の記載」を,まとめておきましょう。
1 共有物分割禁止の定め
「特約 何年間共有物不分割」
2 買戻期間
「?????」
3 用益権の存続期間
「?????」
4 会社の存続期間
「存続期間 会社成立の日から満何年」
5 新株予約権の行使期間
「新株予約権を行使することができる期間 令和何年何月何日まで」
『「買戻期間」と用益権の存続期間』は,以下のバナーをクリックすると,見ることができます(反映が遅れている場合があります。)。

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* 関連記事: 記述式過去問集【不動産登記法】(昭和57年度~平成9年度) [民法(債権関係・相続関係)改正対応版]
□ 2020目標 不動産登記法の記述式問題対策 答案作成上のポイント
こんばんは。
今日は,講義でご質問を受けた内容を膨らませて,記事を書いてみます。
テーマは,「存続期間は,本日から252 か月とする。」です。
平成30年度司法書士試験の不動産登記法の記述式問題においては,区分地上権の設定の登記の申請情報を作成する問題が出題されました。
別紙として示された「地上権設定契約書」においては,「期間」として,「存続期間は,本日から252か月とする。」旨の定めが示されました。
「期間」を『「何年間」と示す。』と覚えていた受験生の方は,252か月を12で割って,年単位にしたみたいですが,正解は,以下のように記載します。
存続期間 252か月
登記をする際に,「期間」が登記されることがあります。
不動産登記では,共有物分割禁止の定めの期間,買戻期間や用益権の存続期間」,商業登記では,会社の存続期間や新株予約権の行使期間です。
これらの「期間の記載」を,まとめておきましょう。
1 共有物分割禁止の定め
「特約 何年間共有物不分割」
2 買戻期間
「?????」
3 用益権の存続期間
「?????」
4 会社の存続期間
「存続期間 会社成立の日から満何年」
5 新株予約権の行使期間
「新株予約権を行使することができる期間 令和何年何月何日まで」
『「買戻期間」と用益権の存続期間』は,以下のバナーをクリックすると,見ることができます(反映が遅れている場合があります。)。
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□ 記述式過去問集【不動産登記法】(昭和57年度~平成9年度)[民法(債権関係・相続関係)改正対応版]
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□ 2020目標 不動産登記法の記述式問題対策 答案作成上のポイント
【秋から始める2020年度本試験対策】
こんにちは。
民法(相続関係)の改正に比べて,登記実務への影響が小さい民法(債権関係)の改正ですが,影響がないわけではなく,勉強をしているとふと疑問に思うこともあります。
その疑問を一緒に共有していきたいと思います。
第2回は,併存的債務引受があった場合の抵当権の変更の登記についてです。
民法(債権関係)の改正の不動産登記事務への影響(1)-買戻しの特約の登記事項-
現行の民法には,債権の譲渡に関する規定はあっても,債務の引受に関する規定はありませんでした。
しかし,債務引受は,大昔から認められていたため,民法(債権関係)の改正により,債務引受に関する規定が創設されます。
債務引受には,併存的債務引受(民法470条・471条)と免責的債務引受(同法472条から472条の4)があります。
そして,債務引受があった場合の現在の登記手続は,次のとおりです。
もうお気付きだと思います。
問題は,併存的債務引受があった場合の登記原因が「重畳的債務引受」であるという点です。
新しい民法の規定に合わせて,「併存的債務引受」とされるか?
民法(債権関係)の改正に伴う登記事務の取扱いについてという登記先例で示されるのか?
それとも,登記記録例通達のアップデートで示されるか?
ちなみに,不動産登記の登記記録例通達の最新は,平21.2.20民二500号ではなく,平28.6.8民二386号です。
法務省がこれをテイハンにか渡していないことから入手に苦労したという話は,またいつかしますね。
そもそも,この先もずっと「重畳的」という用語でいくかもしれませんが。
この議論を推し進めると,不動産登記の出題について,ある一定の結論が見えてきます。
『不動産登記の出題における一定の結論』は,以下のバナーをクリックすると,見ることができます(反映が遅れている場合があります。)。

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こんにちは。
民法(相続関係)の改正に比べて,登記実務への影響が小さい民法(債権関係)の改正ですが,影響がないわけではなく,勉強をしているとふと疑問に思うこともあります。
その疑問を一緒に共有していきたいと思います。
第2回は,併存的債務引受があった場合の抵当権の変更の登記についてです。
民法(債権関係)の改正の不動産登記事務への影響(1)-買戻しの特約の登記事項-
現行の民法には,債権の譲渡に関する規定はあっても,債務の引受に関する規定はありませんでした。
しかし,債務引受は,大昔から認められていたため,民法(債権関係)の改正により,債務引受に関する規定が創設されます。
債務引受には,併存的債務引受(民法470条・471条)と免責的債務引受(同法472条から472条の4)があります。
そして,債務引受があった場合の現在の登記手続は,次のとおりです。
債務引受があった場合には,抵当権の変更の登記を申請する。
登記原因は,免責的債務引受があった場合は「免責的債務引受」であり,併存的債務引受があった場合は,「重畳的債務引受」である(登記記録例408,409)。
もうお気付きだと思います。
問題は,併存的債務引受があった場合の登記原因が「重畳的債務引受」であるという点です。
新しい民法の規定に合わせて,「併存的債務引受」とされるか?
民法(債権関係)の改正に伴う登記事務の取扱いについてという登記先例で示されるのか?
それとも,登記記録例通達のアップデートで示されるか?
ちなみに,不動産登記の登記記録例通達の最新は,平21.2.20民二500号ではなく,平28.6.8民二386号です。
法務省がこれをテイハンにか渡していないことから入手に苦労したという話は,またいつかしますね。
そもそも,この先もずっと「重畳的」という用語でいくかもしれませんが。
この議論を推し進めると,不動産登記の出題について,ある一定の結論が見えてきます。
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