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    このブログは,多くの受験生の方が司法書士試験に合格するために開設しました。
    口述試験の対策
     
     こんにちは。


     今回は,口述試験についてです。遅くなってごめんなさい。

     「落ちない」といわれる口述試験ですが,やっぱり少し不安。

     そんな合格者の皆さんは,ぜひお読みください。予備校関係者では,おそらく僕しか持っていない資料に基づく記事です。

     なお,以下は,以前書いた記事を再編集したものです。 






     法務省は,各法務局に対し,口述試験の実施等に関する通達を発出します。


     そして,僕のこの通達を持っています。

     といっても,令和3年度に関するものではありません(令和3年度分は,まだ開示されないはずです。)。


     この通達についての記事を前に書いたので,ぜひお読みください。


       平成24年度司法書士試験口述試験(1) 
       平成24年度司法書士試験口述試験(2) 
       平成24年度司法書士試験口述試験(3)
       平成24年度司法書士試験口述試験(4・完) 


     と,これだけだと進歩がないので,上記の通達の画像をお見せしましょう。


     まずは,以下の画像。上掲の記事でも引用している部分の画像です。


    H23koujutujissi.jpg


     黒塗り部分があるのは,機密性が高いからです。

     決して僕がやったのではないですが,当然のように,透かして見たり,裏から見たりしましたよ。


     次に,以下の画像。

     出題される論点に関しては,この画像にあるように,簡単なテーマだけを法務省が決定し,あとは,各法務局任せです。


    H23koujututheme.jpeg


     ということは,法務局によって質問内容が大きく異なるとが考えられ,その結果,なかなか不合格にできないということになります。


     司法書士試験は,法務大臣が実施するものなのに(司書法6条1項・2項),その内容が統一的ではなく,質問が簡単な法務局と難しい法務局があるなんて,不平等ですから。


     もう口述模試の申込みをしましたか?


     まずは,申込みをし,それにより入手した予備校のテキストをきっちり回しましょう。

     時々,欲張って,不動産登記法や商業登記法のテキストも読むとか言い出す人がいますが,現実的ではありませんし,そこまでやっている人はかなり少数派であるはずです。


     では,また。
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    姫野司法書士試験研究所へようこそ
     
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    7/10(土)~8/21(土) 「姫野の個別相談会」

     こんにちは。

     7/10(土)~8/21(土) 「姫野の個別相談会」を実施致します。


     Web予約システム

     Web予約システムにおいて,「すべての講座」で「司法書士」を選択してください。




     点数をお聞きした上での合否の予想皆さんの現状の分析及び対策など,一般的ではなく,めちゃくちゃ具体的なアドバイスをさせていただきます。

     ぜひご予約ください。

     既に多数のご予約をいただいております。ありがとうございます。


     皆さんとお話しできるのを楽しみにしております。






     以下は,おっさんの戯言として聞いてください。

     今年度から,本試験分析セミナー等の本試験後のイベントが,ことごとくウェビナーやYouTubeLIVEになっています(他の予備校はどうなんやろか。)。

     感染対策の重要性やその双方向性の高さ等は理解していますが,本試験後に受講生の皆さんや受験生の皆さんにお会いできないのは,寂しすぎます。

     皆さんは寂しいとかないと思うのですが,ライブ講義って大きいんです,講師にとって。

     だから,せめて,皆さんの生の声をお聞かせいただきたいです。

     以上,おっさんは寂しいという話でした。

     
     では,また。
    令和3年度司法書士試験を終えて。


     こんにちは@新幹線です。

     
     皆さん,令和3年度司法書士試験の受験,お疲れ様でした。

     最後まで走りきっていただき,ありがとうございました。

     例年ならブログを中心に本試験に関する情報を公開させていただいておりますが,今年は,ツイッターでした。

     情報のスピード感が重要なこの時代ですから,今後も,まずはツイッター,次に,その詳細をブログやYouTubeということになると思います。できれば,ツイッターをご覧ください。

     よろしくお願いします。






     さて。

     令和3年度司法書士試験,皆さんの出来や感想はいかがでしょうか?

     予備校講師,僕なんかは,当然合格者であり,また,ある意味,お給料をもらいながら20年以上専業で勉強している受験生のようなものですから,その感想や出来っていうのは,どうしても成功者バイアスというか,客観的基準というものが曖昧になってしまっている面があります。

     僕の基準点予想は,午前の部26問・午後の部22問です。

     まだ過去問だけで取れる問題の数などの分析をしていませんし,この分析の結果が基準点に強く連動しているとはいえず,更には,受験生の減少や法務省に与えられた予算等の要因で基準点は上下しますから,どうか皆さん。

     予備校や予備校講師の基準点予想に踊らされないでください。

     こんなものは,都合良く使えば良いです。

     



     
     動画を1本紹介させてください。

     
     昨日のTACの解答速報会です。

     TACの解答速報会は,あの記述式問題の詳細な解説を試験終了後3時間後に行うものです。

     この行為の危険性というか,綱渡り感は,伝わりますでしょうか?

     それでも,TACはやります。

     それが,受験生の方に求めていただけることだからです。

     自分が受験生だったとしたら,試験終了後に知りたいことは・択一式については正解番号のみ(解説は不要です。まだ勉強したくないですし,勉強しても翌年度に出題される可能性は極めて低いです。),記述式についての解答例と少しの理由です。

     僕は,商業登記法の記述式問題を担当させていただきました。

     その難易度について色々な意見はありますが,その完成度は非常に高く,既に大好きな記述式問題になりました。

     予備校関係者の皆さん,この完成度を全ての答練・模試で実現できたなら,司法書士受験界の天下取れそうですね。








     TACにおける記述式解答速報会の後は,講師配信に参加させていただきました。もう3回目になるんですよ,この企画。

     各予備校でのお仕事が終わってから,集合して配信させていただきました。

     司法書士試験という大きなイベントを終えて,予備校での解答速報会等が終わっても,まだ伝えたいことが,集まった講師にはあるんです。

     僕たち予備校講師は,司法書士試験に魅せられた人間です。司法書士試験が大好きです。


     終電等の制約がなければ,お疲れの受験生の皆さんを放置して,朝まで語り合ってしまうでしょう。もちろん,お酒なんて要りません。

     そんな配信でした。

     遅くまでお付き合いいただき,ありがとうございます。

     なお,アーカイブは残っていません。
     
     これは,僕が伊藤塾の伊藤真先生のモノマネをしたからではありません。ちゃうで。ほんまに。






     最後に。

     司法書士試験受験界は,非情に思えるかもしれませんが,すぐに令和4年度司法書士試験に向けて動き出します。いえ,既に動き出しています。

     とは言っても,皆さんは,まずは,心と体の回復を優先してください。

     まずは,心と体を回復させないと,次に何をやるにせよ,良い結果が出ません。このことは,様々な研究から明らかです。

     そして,少しでも司法書士試験が気になるのであれば,このブログやツイッターYouTubeをチェックしてみてください。

     それで足りるというか,十分すぎるほどの,令和3年度司法書士兼の分析をご用意させていただきます。


     皆さん,本当にお疲れ様でした。

     最後までお読みいただき,ありがとうございました。


     では,また。
    講師の問題冊子【平成28年度午後の部第28問~第35問】


    【令和元年会社法改正解説講座】






    【出題可能性が高い用益権関係登記三選】








     こんにちは。

     まずは,お知らせです。

     明日5月19日(水)21時から23時まで,解法についてのライブ配信を実施致します。

     明日の夜までに教材をご購入いただく必要がありますが,宜しければぜひご参加ください。

     「2021本試験予想問題集」を使用した解法実践講座


     



     
     ところで,先週,以下のライブ配信を実施した際に,商業登記法バージョンが観たいとのご意見をいただきました。
     


     自分のブログを検索してみると,過去に,商業登記法の実際の過去問を使った解法の説明をしている記事があったので,今回は,それを共有させてください。

     それでは,以下,お読みください。


     


     普段から,択一式問題の解答には「解法」が必須であり,全肢検討なんてあり得ないという意見の僕の,平成28年度本試験午後の部の問題冊子(一部)を見ていただきます。


     お見せする問題は,商業登記法の択一式問題です。


     特に注目していただきたいポイントは,平成28年度の商業登記法の択一式問題8問は,すべて組合せ問題でしたが,このうち4問を設問2個を検討して正解を導いているところです(第29問,第30問,第32問,第34問)。

     それでは,本試験受験回数15回以上,(ほぼ)中上級講座専門,答練解説講義歴14年の講師が,本気で解いた跡が残る問題冊子の一部(商業登記法の択一式問題)です。

     ぜひ拡大して,その思考プロセス解法をご体験ください。






    【第28問】
    H28-pm28-min.jpg

     僕は,基本的に,設問アを最初に検討することはしません。理由は,分かりますよね?

     ただ,手薄になりがちな個人商人の登記ですから,藁にもすがる思いで見つけたのが,設問アの「成年に達した」という言葉。

     これを手がかりに設問アを「誤り」と判断し,選択肢1と2を削除。

     次に,外国会社の登記に関する知識の中で最も簡単といって良い「申請人」の知識で設問エを「正しい」と判断しました。

     これにより,正解は,選択肢3か4に絞られましたが,そこでどうやって3を選んだかは問題冊子上不明であり,記憶にありません。






    【第29問】
    H28-pm29-min.jpg


     最も問題文が短い設問イから検討。これは,常識にしたい考え方。

     少なくとも,本問で最初に設問アを検討するのはあり得ないでしょう。長いし,募集設立ですから。

     設問イを「正しい」と判断すれば,正解は選択肢3か4であり,設問イかウの判断ができれば終わりです。






    【第30問】
    H28-pm30-min.jpg


     最初に思うのは,絶対設問エとオの検討は避けること。

     設問イの冒頭の「辞任」が目に入ったでの,設問イを「正しい」と判断すれば,正解は選択肢3か4であり,設問ウかエの判断ができれば終わりです。

     設問エの検討は絶対に避けると決めていたので,設問ウの正誤を判断しました。






    【第31問】
    H28-pm31-min.jpg


     設問を3個検討しているので,解法的には何もなし。

     設問イにある「非公開」のメモですが…。

     僕は,実は,受験生の頃は,正誤の判断の根拠のほか,解答プロセスをいちいちメモしながら解いていました。






    【第32問】
    H28-pm32-min.jpg


     やはり,最も問題文が短い設問エから検討。

     設問エを「誤り」と判断すれば,正解は選択肢4か5であり,設問イかオの判断ができれば終わりです。

     問題冊子には,これ以上何も書かれていませんが,設問オの検討をしたと思います。

     問題文が長い設問は,読むだけで時間がかかりますから,設問イは読まないはずです。 






    【第33問】
    H28-pm33-min.jpg


     設問を3個検討しているので,解法的には何もなし。






    【第34問】
    H28-pm34-min.jpg


     さっき,設問アは検討しないと書きましたが,本問は,設問アから検討しています(選択肢1と2の削除の仕方で分かるのです。)。

     設問アを「誤り」と判断し,選択肢1と2を削除し,残った選択肢3~5までの中で2回登場する設問ウを検討し,「誤り」と判断しました。

     これにより,正解は,設問アとウが入っていない選択肢ですから,選択肢4が正解です。

     でも,僕は,選択肢4を構成する設問イとオは,一切検討していません

     ここで,設問イとオを「念のため」検討する方が多いと思いますが,僕は,検討しません。

     設問アとウにより導き出した正解を信じ,前に進みます。

     「念のため」の検討は,「贅沢」です。

     まだ記述式問題を解いていない以上,この贅沢は,我慢すべきです(※)。

     ※ 僕は,先に記述式問題を解き終えていますが,本問を解いているのは,15時58分ぐらいなので,当然,贅沢はできません。






    【第35問】
    H28-pm35-min.jpg


     まず,問題文導入部の「社団」の文字の上の「点」ですが,一般「財団」法人の問題でないことに怒りました。

     僕が試験委員なら,一般「社団」法人は出題しません。なぜなら,会社法の知識で解けてしまう可能性が高いからです。

     逆にいえば,一般「社団」法人の問題が出題されれば,全力で会社法の知識で臨みます。

     でも,設問を3個検討しているので,解法的には何もなし。

     





     このように,最低限の設問の検討だけで確実に正解を導く解法が存在します。

     細かい知識を使っているわけではなく,どこに目をつけるのかの問題です。

     だから,同じ知識を持つ受験生の方でも,解法が使えるどうかで,解くスピードも正答率も異なると考えています。


     今回,僕は,本気で解法の実践方法を書きました。


     どうか,皆さんに伝わりますように。

     



     前は,不動産登記法でライブ配信をしましたが,本試験までに何か他の科目で解法実践講座をやりたいと思います。

     商業登記法が良いですか?それとも民法ですか?


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