【新しい電子書籍】
* この電子書籍の紹介については,この記事をご参照ください。
□ 平成26年会社法改正基本通達完全対応問題集
□ 商業登記規則等の一部改正の解説
□ 商業登記規則61条2項~4項の解説
□ 平成26年会社法等一部改正の解説
□ 平成26年会社法等一部改正一問一答問題集
【直近の企画】
商業登記における前提名変登記!?(1)
商業登記における前提名変登記!?(2・完)
本試験に棲む魔物(1)
本試験に棲む魔物(2・完)
補欠役員の論点(1)
補欠役員の論点(2)
区分建物の罠(1)
区分建物の罠(2)
区分建物の罠(3・完)
昭和VS平成(1)
昭和VS平成(2)
昭和VS平成(3)
昭和VS平成(4・完)
定款の自動変更(1)
定款の自動変更(2)
定款の自動変更(3・完)
こんばんは。
最近更新時間が遅くてごめんなさい。
昼間は時間がワープするぐらい,集中して勉強しています。
最近は分かりやすくて面白い基本書があって幸せです。
続きをやりましょう。
本試験における民法
本試験における不動産登記法(択一式問題)
今回は,「本試験における」という観点から考えると,厄介な科目である会社法及び商法です。
厄介な科目である理由は,過去問の知識のみで正解できる会社法及び商法の問題数が少ないからです。
一応直近3年間のデータを示しておきますが,見なくても良いぐらいです。
姫野リサーチによると,試験委員は,会社法についても過去問集(予備校が無理やり会社法に対応させたもの)を参照して問題を作成しているらしいですが,このリサーチ結果が真実であろうとなかろうと,上記の出題実績を見れば,平成17年度以前の過去問を演習する必要はなく,また,平成18年度以降の過去問でも,現段階においては,演習する必要はないということになります(過去問が蓄積されれば,過去問からの出題率も上昇し,他の科目と同じように過去問演習が必要となります。)。
ここで注意していただきたいのは,決して演習が不要ということではないということです。
会社法も,演習は必要です。
こういうときに,答練・模試の問題を使用してください。
会社法に関しては,答練・模試の問題は,過去問よりも重要です。
では,また。
↓ いつも最後までお読みいただき本当にありがとうございます!足跡としてクリックよろしくお願いします!! 商業登記法以下の科目に対する考え方が知りたい皆さんも,クリックお願いします!!!

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NEW!!! 平成10年~平成26年までの民法の重要判例をすべて示しています。すべての問題について一問一答形式の設問付きです。
民法の重要判例[平成10年-平成26年]
* この電子書籍の紹介については,この記事をご参照ください。
□ 平成26年会社法改正基本通達完全対応問題集
□ 商業登記規則等の一部改正の解説
□ 商業登記規則61条2項~4項の解説
□ 平成26年会社法等一部改正の解説
□ 平成26年会社法等一部改正一問一答問題集
【直近の企画】
商業登記における前提名変登記!?(1)
商業登記における前提名変登記!?(2・完)
本試験に棲む魔物(1)
本試験に棲む魔物(2・完)
補欠役員の論点(1)
補欠役員の論点(2)
区分建物の罠(1)
区分建物の罠(2)
区分建物の罠(3・完)
昭和VS平成(1)
昭和VS平成(2)
昭和VS平成(3)
昭和VS平成(4・完)
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定款の自動変更(3・完)
こんばんは。
最近更新時間が遅くてごめんなさい。
昼間は時間がワープするぐらい,集中して勉強しています。
最近は分かりやすくて面白い基本書があって幸せです。
続きをやりましょう。
本試験における民法
本試験における不動産登記法(択一式問題)
今回は,「本試験における」という観点から考えると,厄介な科目である会社法及び商法です。
厄介な科目である理由は,過去問の知識のみで正解できる会社法及び商法の問題数が少ないからです。
一応直近3年間のデータを示しておきますが,見なくても良いぐらいです。
平成24年度:0問
平成25年度:1問
平成26年度:1問
姫野リサーチによると,試験委員は,会社法についても過去問集(予備校が無理やり会社法に対応させたもの)を参照して問題を作成しているらしいですが,このリサーチ結果が真実であろうとなかろうと,上記の出題実績を見れば,平成17年度以前の過去問を演習する必要はなく,また,平成18年度以降の過去問でも,現段階においては,演習する必要はないということになります(過去問が蓄積されれば,過去問からの出題率も上昇し,他の科目と同じように過去問演習が必要となります。)。
ここで注意していただきたいのは,決して演習が不要ということではないということです。
会社法も,演習は必要です。
こういうときに,答練・模試の問題を使用してください。
会社法に関しては,答練・模試の問題は,過去問よりも重要です。
では,また。
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こんばんは。
今回は、掲題の『会社法の過去問』について。
過去に何度も申し上げていますが、僕は、平成17年度以前の会社法の過去問を演習する必要はまったくないという考えです。
会社法は、平成17年に成立した会社に関する『新法』であり、その中身を見れば、旧商法とはまったく異なるものとなっています。今司法書士試験合格を目指す受験生の方は、旧商法の勉強をしたことがないのかもしれませんが、まったく異なります。分かりにくいと言われる会社法も、旧商法に比べれば全然ましです。
その旧商法を勉強した人なら分かりますが、旧商法に基づく出題と会社法に基づく出題は、やはりまったく異なります。
それなのに、無理に会社法に対応させた旧商法に基づく過去問を繰り返し演習することは、僕からすれば、無駄な作業です。
僕は過去問至上主義者ですが、過去問を至上なものとするのは、過去問を演習・分析することが、合格への近道だからです。つまり、過去問は道具として最高なのであって、その道具性(という言葉があるのか知りませんが)を除いては、過去問なんて大嫌いです。合格への近道という特性を生かさないで、繰り返し演習する作業は、苦痛ですよね?
この『道具』という観点から見れば、平成17年度以前の会社法の過去問は、道具として使えないわけですから、演習する必要がないということになります。逆に、平成18年度以降の過去問は、現行法(会社法)に基づく出題であり、道具として使えるため、演習し、かつ、分析しておく必要があります。
ここで、1つ問題が生じます。
平成18年度以降の過去問の演習だけでは、演習量として不十分ではないかという問題です。
答えは簡単で、不十分です。平成17年度以前の過去問が『存在しない』以上、他に演習の機会というか道具を設ける必要があります。
それを何にするのかは各受験生の方の自由ですが、予備校の問題集とか、答練・模試とかが望ましいです。他の資格試験の過去問は僕的にはやめておく方が良いと思います。理由は、出題傾向が異なるからです。
少し話を変えます。平成17年度以前の過去問の代わりに答練の問題を演習するということに関連して、前年度用の答練は役に立たないのかという疑問について僕の回答を示しておきます。
役に立たないわけがありません。お金とか時間の関係で、今年度の答練を受講することができない受験生の方や受講する気になれない受験生の方は、存分に前年度の答練を利用してください。
ただ、特に利用したいのは、憲法とか会社法とかのように、過去問が道具として利用できないものに限ります。あと、前年度においては、1回は時間を頑張って受講したわけですから、今年度利用する際には、そういう使い方はせず、科目や論点ごとにばらして演習することが効率的かなと思います。
話を戻します。
平成18年度以降の過去問は、数少ない会社法に基づく出題であるため、どういう論点・条文が出題されやすいかとか、出題された条文の細かさはどの程度かなど、様々な観点から分析しておく必要があります。
① 会社法対策は、究極のところは条文を暗記することですから、平成18年度以降の過去問を演習・分析し、条文の出題のされ方をしっかり確認しておきましょう。
② それが終われば、又はできれば同時並行でやっておきたいのが、会社法の立案担当者の見解対策です。出題される数は条文には到底及ばないのですが、知っていれば破壊力抜群で、すぐに正解を導くことができます。
③ そして、総仕上げは、会社法関係の判例を覚えることです。平成22年度は判例知っていれば得をする年度でしたが、このような出題傾向に戻る可能性もあります。
この先、絶対会社法が進んだ後には、旧商法下の判例で押さえておきたいものの対策をしたいと考えています。
以下、僕の書籍・電子書籍における会社法対策です。
上記①に関しては、以下の書籍と電子書籍です。
過去問分析の方法論 会社法・商業登記法 Ⅲ [平成18年度分]
過去問分析の方法論 会社法・商業登記法 Ⅲ [平成19年度分]
過去問分析の方法論 会社法・商業登記法 Ⅲ [平成20年度分]
上記②に関しては、以下の電子書籍です。
会社法の立案担当者の見解問題集【問題編】
会社法の立案担当者の見解問題集【解答解説編】
上記③に関しては、以下の電子書籍です。
会社法施行後の判例集(平成23年9月12日版)
では、また。
【現在進行中の企画】
<絶対会社法>
絶対会社法 第1回
絶対会社法 第2回
<隠された登記事項>
隠された登記事項①
【真正面から平成24年度対策の電子書籍】
□ 過去問分析の方法論 会社法・商業登記法 Ⅲ [平成18年度分]
□ 過去問分析の方法論 会社法・商業登記法 Ⅲ [平成19年度分]
□ 過去問分析の方法論 会社法・商業登記法 Ⅲ [平成20年度分]
□ 平成24年供託規則の一部改正(案)の解説
□ 平成23年民訴法及び民保法の一部改正の解説
□ 平成24年度対策 司法書士試験の過去問【会社法及び商法】(平成18年度以降)
□ 平成24年度対策 司法書士試験の過去問【商業登記法】(平成18年度以降)
□ 会社法施行後の判例集(平成23年9月12日版)
□ 平成24年度対策 商業登記法の記述式問題における申請代理不可事項
□ 民法等の一部を改正する法律(児童虐待防止のための親権に係る制度等)の解説
□ 平成24年度対策 法人法基本通達完全対応問題集
□ 動産・債権譲渡特例法のポイント
□ 平成24年度対策 記述式問題【答案作成上の注意事項集】
今回は、掲題の『会社法の過去問』について。
過去に何度も申し上げていますが、僕は、平成17年度以前の会社法の過去問を演習する必要はまったくないという考えです。
会社法は、平成17年に成立した会社に関する『新法』であり、その中身を見れば、旧商法とはまったく異なるものとなっています。今司法書士試験合格を目指す受験生の方は、旧商法の勉強をしたことがないのかもしれませんが、まったく異なります。分かりにくいと言われる会社法も、旧商法に比べれば全然ましです。
その旧商法を勉強した人なら分かりますが、旧商法に基づく出題と会社法に基づく出題は、やはりまったく異なります。
それなのに、無理に会社法に対応させた旧商法に基づく過去問を繰り返し演習することは、僕からすれば、無駄な作業です。
僕は過去問至上主義者ですが、過去問を至上なものとするのは、過去問を演習・分析することが、合格への近道だからです。つまり、過去問は道具として最高なのであって、その道具性(という言葉があるのか知りませんが)を除いては、過去問なんて大嫌いです。合格への近道という特性を生かさないで、繰り返し演習する作業は、苦痛ですよね?
この『道具』という観点から見れば、平成17年度以前の会社法の過去問は、道具として使えないわけですから、演習する必要がないということになります。逆に、平成18年度以降の過去問は、現行法(会社法)に基づく出題であり、道具として使えるため、演習し、かつ、分析しておく必要があります。
ここで、1つ問題が生じます。
平成18年度以降の過去問の演習だけでは、演習量として不十分ではないかという問題です。
答えは簡単で、不十分です。平成17年度以前の過去問が『存在しない』以上、他に演習の機会というか道具を設ける必要があります。
それを何にするのかは各受験生の方の自由ですが、予備校の問題集とか、答練・模試とかが望ましいです。他の資格試験の過去問は僕的にはやめておく方が良いと思います。理由は、出題傾向が異なるからです。
少し話を変えます。平成17年度以前の過去問の代わりに答練の問題を演習するということに関連して、前年度用の答練は役に立たないのかという疑問について僕の回答を示しておきます。
役に立たないわけがありません。お金とか時間の関係で、今年度の答練を受講することができない受験生の方や受講する気になれない受験生の方は、存分に前年度の答練を利用してください。
ただ、特に利用したいのは、憲法とか会社法とかのように、過去問が道具として利用できないものに限ります。あと、前年度においては、1回は時間を頑張って受講したわけですから、今年度利用する際には、そういう使い方はせず、科目や論点ごとにばらして演習することが効率的かなと思います。
話を戻します。
平成18年度以降の過去問は、数少ない会社法に基づく出題であるため、どういう論点・条文が出題されやすいかとか、出題された条文の細かさはどの程度かなど、様々な観点から分析しておく必要があります。
① 会社法対策は、究極のところは条文を暗記することですから、平成18年度以降の過去問を演習・分析し、条文の出題のされ方をしっかり確認しておきましょう。
② それが終われば、又はできれば同時並行でやっておきたいのが、会社法の立案担当者の見解対策です。出題される数は条文には到底及ばないのですが、知っていれば破壊力抜群で、すぐに正解を導くことができます。
③ そして、総仕上げは、会社法関係の判例を覚えることです。平成22年度は判例知っていれば得をする年度でしたが、このような出題傾向に戻る可能性もあります。
この先、絶対会社法が進んだ後には、旧商法下の判例で押さえておきたいものの対策をしたいと考えています。
以下、僕の書籍・電子書籍における会社法対策です。
上記①に関しては、以下の書籍と電子書籍です。
過去問分析の方法論 会社法・商業登記法 Ⅲ [平成18年度分]
過去問分析の方法論 会社法・商業登記法 Ⅲ [平成19年度分]
過去問分析の方法論 会社法・商業登記法 Ⅲ [平成20年度分]
上記②に関しては、以下の電子書籍です。
会社法の立案担当者の見解問題集【問題編】
会社法の立案担当者の見解問題集【解答解説編】
上記③に関しては、以下の電子書籍です。
会社法施行後の判例集(平成23年9月12日版)
では、また。
【現在進行中の企画】
<絶対会社法>
絶対会社法 第1回
絶対会社法 第2回
<隠された登記事項>
隠された登記事項①
【真正面から平成24年度対策の電子書籍】
□ 過去問分析の方法論 会社法・商業登記法 Ⅲ [平成18年度分]
□ 過去問分析の方法論 会社法・商業登記法 Ⅲ [平成19年度分]
□ 過去問分析の方法論 会社法・商業登記法 Ⅲ [平成20年度分]
□ 平成24年供託規則の一部改正(案)の解説
□ 平成23年民訴法及び民保法の一部改正の解説
□ 平成24年度対策 司法書士試験の過去問【会社法及び商法】(平成18年度以降)
□ 平成24年度対策 司法書士試験の過去問【商業登記法】(平成18年度以降)
□ 会社法施行後の判例集(平成23年9月12日版)
□ 平成24年度対策 商業登記法の記述式問題における申請代理不可事項
□ 民法等の一部を改正する法律(児童虐待防止のための親権に係る制度等)の解説
□ 平成24年度対策 法人法基本通達完全対応問題集
□ 動産・債権譲渡特例法のポイント
□ 平成24年度対策 記述式問題【答案作成上の注意事項集】
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