2019年度本試験後のイベント等については,こちらの記事をご参照ください。
こんばんは。
明日(正確には本日),択一式対策講座【理論編】が開講します。
この点につきましては,この記事をご参照ください。
今回は,民法(債権関係・相続関係)の改正の民法以外の科目への影響について簡単に書きたいと思います。
具体的には,過去問の買替えの要否です。
民法は,総則の一部,債権及び相続の分野が改正されているため,過去問の買替えが推奨されます。
これに対して,他の科目については,どうか?
電話個別相談会でお受けしたご質問の中でも数が多かったものです。
皆様は,どうお考えになりますか?
『民法以外の科目の過去問の買替えの要否に対する僕の意見』は,以下のバナーをクリックすると,見ることができます(反映が遅れている場合があります。)。

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7 択一予想論点マスター講座
8 予想論点ファイナルチェック
こんにちは。
本当に暑いですね。
皆さん,できるだけ涼しいとこにいて,ちゃんと水分をとってくださいね。
民法(相続関係)の改正により,遺留分権の性質が見直されています。
すなわち,形成権=物権的請求権である遺留分減殺請求権は,形成権=金銭請求権である遺留分侵害額請求権へと変更されます。
遺留分侵害額請求権には,物権的効果はありませんので,受遺者や受贈者から不動産等の現物は返還されません。
ということは,遺留分減殺を登記原因とする所有権の(一部)移転の登記を申請することはないということになります。
ついでにいうと,遺贈の登記がされる前に遺留分減殺請求がされると,相続登記を申請するというのが現在の登記実務上の取扱いですが(昭30.5.23民事甲973号),現物が遺留分権利者に返還されない以上,改正後は,相続登記を申請することはできないということになります。
と僕は考えるのですが,このことが,どこにも書かれていない…
施行日が決定し,それに近くなれば,法務省から通達が発せられると思いますが,早く知りたいです。
姫野司法書士試験研究所では,どこよりも早く詳しく情報を出していきますので,お見逃しなく。
あと,現段階では,民法対策をきっちりやっておきましょう。
一通り内容を知った後は,問題演習です。
では,また。
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おはようございます。
今回は,以下の記事の【解答編】です。
遺言執行者の登記申請権限【問題編】
頑張って考えましたか?
遺言執行者申請することができるあんな登記やこんな登記。
1 相続させる趣旨の遺言に基づく相続登記
前回紹介した,以下の平成7年判例。
特定の不動産を特定の相続人甲に相続させる旨の遺言により,甲が被相続人の死亡とともに当該不動産の所有権を取得した場合には,甲が単独でその旨の所有権の移転の登記手続をすることができ、遺言執行者は,遺言の執行としてその登記手続をする義務を負わない(最判平7.1.24)。
平成7年判例には,続きとなる判例があります。
それが,以下の平成11年判例。
特定の不動産を特定の相続人甲に相続させる趣旨の遺言がされた場合において,他の相続人が相続開始後に当該不動産につき被相続人から自己への所有権の移転の登記を経由しているときは,遺言執行者は,上記の所有権の移転の登記の抹消手続のほか,甲への真正な登記名義の回復を原因とする所有権の移転の登記手続を求めることができる(最判平11.12.16)。
平成11年判例の事案においては,他の相続人が勝手に相続登記を経由しており,相続させる趣旨の遺言者の受益者に承継させるという遺言の実現が妨害される状態が出現しているため,遺言執行者は,遺言執行の一環として,上記の登記手続を求めることができるとされました。
ここらへんは,H25-pm36,H20-pm24-オ,H12-pm23-ウで出題されているので,また確認しておいてください。
2 清算型遺贈がされた場合の相続登記
以下は,清算型遺贈に関する先例です。
遺言執行者が,「遺言執行者は不動産を売却してその代金中より負債を支払い,残額を受遺者に分配する」との遺言書(清算型遺贈)に基づき,不動産を売却してその買主名義に所有権の移転の登記を申請するときは,その前提として,相続登記を申請しなければならない(昭45.10.5民事甲4160号)。
この先例,めっちゃ出題されています。
択一式問題で,H17-pm12-ウ,H1-二次24-3,S57-二次15-2,記述式問題で,H25-pm36,H15-pm36。
そして,H15-pm36では,突っ込んだ出題が。
清算型遺贈に基づく登記を申請することを前提に,
「(清算型遺贈の)登記の申請をする場合に,だれから申請に委任を受けることになるのか,及びそのように考えるに当たって検討した問題点」を回答する問題が出題されました。
この問題に対する答えが,以下の実例です。
清算型遺贈があった場合における相続登記は,遺言執行者が申請し(登記研究564号P13),また,買主のための所有権の移転の登記は,相続人全員を登記義務者,買主を登記権利者として,遺言執行者と買主により申請することができる(登記研究476号P139)。
3 第2の遺贈の登記の前提となる第1の遺贈の権利者側の申請人
甲所有名義の不動産が乙に遺贈されたが,遺言執行者Aが登記未了のまま死亡した後,更に乙から丙に当該不動産が遺贈され,Bがその遺言執行者とされた場合には,甲から乙への遺贈の登記は,他に甲の遺言執行者がいるときはその者と乙の相続人又はBとの共同申請により,甲の遺言執行者がいないときは甲の相続人が登記義務者の関係に立って行うものとされ,ついで乙から丙への遺贈の登記は,Bと丙との共同申請によってする(昭43.8.3民事甲1837号)【H20-24-イ】。
ちょっとややこしいかもしれませんが,H20-pm24-イで出題されています。
第2の遺贈の遺言執行者Bは,甲から乙への遺贈の登記が終わらないと,自らの職務である,乙から丙への遺贈の登記を申請することができないため,甲から乙への遺贈の登記の申請人となることができるとされています。
いつもは,遺贈者側の申請人となる遺言執行者が,受遺者側の申請人となる点で,非常に珍しい事例です。
4 遺言者が生前に売却した不動産に係る所有権の移転の登記
ごめんなさい。変なのを混ぜてしまいました。
以下の重要先例により,遺言執行者には,この登記の申請権限がありません。
包括遺贈の遺言の遺言執行者は,包括遺贈者(遺言者)が生前に売却しその移転の登記が未了である土地の所有権の移転の登記につき,その申請の代理権限を当然に有するものではない(昭56.9.8民三5484号)。
H20-pm24-ア,H14-pm17-エで出題されています。
なお,この点については,以下の記事もお読みください。ただし,難しいです。
思いもよらぬ結末
5 分筆の登記
遺言執行者は,遺贈の登記の前提として,分筆の登記を申請することもできます。
相続財産である数筆の土地のうちの一定の面積を指定して遺贈する旨の遺言があった場合には,遺言執行者は,土地の分筆の登記の申請をし,更に,受遺者に対する所有権の移転の登記の申請をすることができる(昭45.5.30民事三435号)。
これは,H20-pm24-ウで出題されています。
ここで,皆さんに訊きたいことがあります。
何か気付きませんか?
過去問の出題実績を見てみてください。
H20-pm24が多いでしょ?

当然ですよね。
H20-pm24は,上記のとおり,遺言執行者が関与する登記の問題なんですから。
前回の【問題編】の際,「あれ?何か遺言執行者ばっかりの過去問あったな~」って思えた方,過去問ちゃんとできています。
世の中には,過去問を繰り返す必要はないとか,過去問をセレクトすべきとか,色々な意見があります。
僕も,これらの意見には基本的に賛成なんですが,過去問を何度も繰り返すからこそ得られるものって,結構大きいと思います。
現場で気付く,「あっ,過去問と同じ!!」って,めっちゃ気持ち良いですからね。
僕も,択一式問題において優先的に検討する設問の決定の際に,既出(過去問)の知識というのは重要視しています。
これは,過去問の知識って,解けるか解けないじゃなくて,解けることを前提として,軸にできるかが重要と思うからです。
最後に,こうやって色々書いていると,遺言執行者の話って,前にも同じことを書いたことがある気が…。
検索すると…
ありました。
できることできないこと【問題編】
できることできないこと【解答解説編】
内容どころか,問題形式にしている同じ…。
…。
遺言執行者が好きすぎるのか,講師として進化がないのか,よく分かりませんが,とにかく,重要な論点は変わらないということで,今回の内容もしっかり押さえておいてください。
では,また。
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こんばんは@渋谷です。
まだ抱えている仕事を片付けることができていないので,書きたいことがあまり書けなくてストレスがたまってきました。
そこで,2回に分けて,小さいけど重要な論点を紹介したいと思います。
紹介する論点は,遺言執行者の登記申請権限。
まずは,以下の判例を確認しましょう。
特定の不動産を特定の相続人甲に相続させる旨の遺言により,甲が被相続人の死亡とともに当該不動産の所有権を取得した場合には,甲が単独でその旨の所有権の移転の登記手続をすることができ、遺言執行者は,遺言の執行としてその登記手続をする義務を負わない(最判平7.1.24)。
この判例は,また今度解説するとして,この判例を,上記の「遺言執行者の登記申請権限」という観点というか結論だけで判断すれば,こうなるでしょう。
「遺言執行者,役立たねーなーっ!!!」って。
いやいやいやいや。
たしかに,上記のとおり,いわゆる相続させる趣旨の遺言がされた場合において,登記名義が被相続人名義であるときは,遺言執行者には登記申請権限がありません。
でも,皆さん,思い出してください。
遺言執行者は,あんな登記やこんな登記の申請権限があるということを。
はい。
では,問題。
あんな登記やこんな登記って,どんな登記でしょうか?
お膳立てされた本試験のような問題を解くよりも,こういう問題に対して,精一杯脳内検索かけて,アウトプットすれば,絶対実力付くと思います。
【解答編】までに,よく考えてみてください。
では,また。
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こんばんは@渋谷です。
今週と来週は2泊3日で渋谷出張です。
今回は,論点解説です。
平成27年10月5日に法務省から「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う通知カードの取扱い等について」という事務連絡があったようです。
以下,その内容をご紹介します。
行政手続における特定の個人を識
別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)の施行に伴い,平成27年10 月5日以降通知カードによる個人番号の通知が開始されています。
この通知カードは,個人番号の本人への通知及び個人番号の確認のためのみに発行されるものであること並びに法に基づく個人番号の収集制限があることに鑑み,法第16条の規定に基づく本人確認以外の本人確認の手続において,通知カードを本人確認書類として取り扱うことは適当でないとされているため,これを不動産登記規則72条2項3号の書類等の本人確認情報(資格者代理人による本人確認情報を作成するための本人確認の方法)として取り扱うことはできません。
不動産登記法の択一式問題対策における総論の重要性に気付いていますでしょうか?
これについてはまた書きますので,とりあえず,上記の事務連絡の結論を覚えておいてください。
では,また。
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こんばんは。
皆さん,シルバーウイークいかがお過ごしですか?
いつもよりも勉強時間を確保できますように。
続きをやりましょう。
権利能力なき社団に関する重要実例の検討(1)
今日,皆さんがすべきこと。
戦じゃ,戦。
前回示した以下の2件の実例を従えて,ある設問に突撃しましょう。
1 「委任の終了」を登記原因として,権利能力なき社団の代表者の変更による所有権の移転の登記がされている不動産について,相続を登記原因とする所有権の移転の登記の申請は受理されない(登記研究459号P98)。
2 「委任の終了」を登記原因として,権利能力なき社団の代表者の変更による所有権の移転の登記がされている不動産について,相続を登記原因とする所有権の移転の登記の申請は受理される(登記研究572号P75)。
突撃する設問は,平成26年度午後の部第20問ウです。
【平成26年度午後の部第20問ウ】
権利能力のない社団の構成員全員に総有的に帰属する甲土地について,当該社団の代表者であるAが個人名義でその所有権の登記名義人となっていた場合において,Aが死亡した後に当該社団の新たな代表者としてBが就任し,Bを登記権利者とする委任の終了による所有権の移転の登記を申請するときは,その前提としてAの相続人への所有権の移転の登記を申請しなければならない。
上記1と2の実例は,その結論だけを見れば矛盾しています。
したがって,正誤の判断に迷ってしまうかもしれません。
でも,よく考えてください。
平成26年度午後の部第20問ウでは,甲土地が権利能力なき社団の構成員全員に総有的に帰属していることが明らかにされています。
したがって,「実は,権利能力なき社団の代表者が当該社団から不動産を譲り受けていた場合」を想定した上記2の実例を使って正誤の判断をすべきではなく,素直に上記1の実例を使って,「誤り」と判断しましょう。
また,上記1と2の実例は,形式的審査権しか有しない登記官の立場から,「登記が受理されるか否か」を明らかにしたものですが,平成26年度午後の部第20問ウは,事情を知る当事者の立場から,「登記を申請すべきか否か」を問うものなので,本当は,正誤の判断に迷うはずがないのです。
ところで,受験生の方は,以上のような思考を現場ですることができるのでしょうか?
僕は,時間的にできないと思います。
そのため,一番良いのは,上記1と2の実例の結論とややこしさを知っていて,出題された設問が1又は2の実例のいずれを使用するかが分かりやすいものであれば正誤の判断をするが,そうでない限りは回避するということです。
内容はさておき,年々時間的な厳しさを増す午後の部の択一式問題の現場においては,
いかに正誤の判断が簡単な設問で解くかよりも,いかに正誤の判断が難しい設問を回避するかの方が重要ではないかと考えています。
なぜなら,本試験である以上,正誤の判断が簡単な設問よりも,正誤の判断が難しい設問の方が,数的には多いと考えられるからです。
以上,重要な実例の確認と,未出の知識と解法との関係の話でした。
今日の話(特に最後の部分),本当に大切なので,伝わりますように。
では,また。
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こんばんは。
今日は,不動産登記法の論点解説です。
権利能力なき社団を取り上げます。
なお,今回の記事を読む前に,以下の記事を先にお読みいただければと思います。
不動産登記法の記述式問題の出題予想
では,今回の論点解説に入ります。
以下の設問の答えを考えてみてください。
「委任の終了」を登記原因として,権利能力なき社団の代表者の変更による所有権の移転の登記がされている不動産について,相続を登記原因とする所有権の移転の登記の申請は受理されるか?
以下の見解に従い,できないと答える受験生の方が多いと思います。
「委任の終了」を登記原因として,権利能力なき社団の代表者の変更による所有権の移転の登記がされている不動産について,相続を登記原因とする所有権の移転の登記の申請は受理されない(登記研究459号P98)。
理由としては,代表者個人の名義で登記されていても,当該代表者への移転の登記の登記原因が「委任の終了」であることから実質的には権利能力なき社団の所有に属するものと推定されるため,相続を登記原因とする所有権の移転の登記の申請は受理されないというものです。
でも,本当にそうでしょうか?
具体例で検討しましょう。
甲土地の甲区3番で,権利能力なき社団Aの代表者Bの名義で所有権の移転の登記がされている。その後,Bが死亡して,Cが単独で相続した。
この場合,甲土地は相続財産ではなく,権利能力なき社団Aの所有に属するため,BからCへの相続を登記原因とする所有権の移転の登記の申請は,受理されません。
じゃあ,ここで少し事情を変更しましょう。
甲土地の甲区3番で,権利能力なき社団Aの代表者Bの名義で所有権の移転の登記がされている。権利能力なき社団Aは,甲土地が不要となったため,代表者Bに甲土地を売却した。その後,Bが死亡して,Cが単独で相続した。
申請すべき登記を検討してみてください。
問題となるのが,追加された事情の部分ですよね。
甲土地の権利能力なき社団Aから代表者Bへの売買による移転をどのように公示すべきか?
「Bに対して,売買を登記原因とする所有権の移転の登記を申請するのでは?」
現在の登記記録の記録は,次のとおりです。
甲区3番 所有権移転 委任の終了 B
これを前提として,Bに対する売買を登記原因とする所有権の移転の登記を申請しても,当該申請は却下されます。
なぜなら,所有権の移転の登記は,所有権の登記名義人の変更の場面にされる登記であるところ,BからBへの移転の登記はすることできないからです。
したがって,この場合は,放置するしかありません。
その後,Bが死亡し,Cが相続するのですが,甲土地は相続財産ですので,Cは,相続を登記原因とする所有権の移転の登記を申請することができるはずです。
でも,登記官からすれば,
単に権利能力なき社団が死亡したにすぎないにもかかわらず,相続を登記原因とする所有権の移転の登記が申請された場面(=相続登記の申請を受理すべきでない場面)なのか,
それとも,
権利能力なき社団の代表者が当該社団から不動産を譲り受けたが,当該代表者の個人の名義にするための登記ができないでいるうちに,当該代表者が死亡したため,相続を登記原因とする所有権の移転の登記が申請された場面(=相続登記の申請を受理すべき場面)なのか,
区別できません。
そこで,登記研究において,次の見解が示されました。
「委任の終了」を登記原因として,権利能力なき社団の代表者の変更による所有権の移転の登記がされている不動産について,相続を登記原因とする所有権の移転の登記の申請は受理される(登記研究572号P75)。
以上の2つの登記研究の見解を従えて,突撃したい設問があります。
(明日以降に続く。)
では,また。
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こんばんは。
今日は何かの仕事(何の仕事か忘れました。)をしているときに,平成27年度午後の部第24問を見ました。

この問題を初めて見たときは,掲題のように,めっちゃ難しいやん!!!と思いました。
試験委員は,頻出論点である仮登記について,かなり突っ込んだ出題をしてきたものだと驚きました。
でも,その驚きも一瞬のこと。
すぐに処理にかかります。
第1段階
問題全体を確認すると,設問イの「財産分与の予約」が目につきます。
思い出すべきは,平成14年度二次試験第12問ウです。
【平成14年度二次試験第12問ウ】
協議離婚の届出前に,財産分与の予約を登記原因とする所有権の移転請求権の仮登記を申請することができる。
設問イは正しいので,設問イを含む1と3は正解となり得ません。
第2段階
残った設問を確認すると,設問オの「年月日売買(条件 売買代金完済)」が目につきます。
思い出すべきは,平成4年度二次試験第15問です。
【平成4年度二次試験第15問】

設問オは正しいので,設問オを含む2と5は正解となり得ません。
以上により,正解は4です。
なぜ,僕の解き方を再現したのか?
それは,本物の択一式問題の解法を分かっていない方が多いからです。
解法でも何でもないのに解法を称するもの,ただただ「解けば良い」などという煽り,○○スキルとか,そういうものに惑わされないでください。
前にも書きましたが,もう一度書かせてください。
現代の受験生の方に要求されるのは,瞬時に最初に検討する設問を決定し(決定力),正確に正誤を判断し(判断力),組合せを処理する能力(処理力)である。
基礎講座をとりあえず頑張って受講し,その後,答練や模擬試験で実践訓練をしたのになかなか成績が上がらないのは,おそらく択一式問題にしても記述式問題にしても,解法が身についていないからです。
まずは,そのことに気付きましょう。
そして,本物の択一式問題の解法の重要性が皆さんに伝わりますように。
では,また。
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こんばんは。今日3本目です。
※ 【追加しました】監査役会設置会社,監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社の比較
前回の本試験における民法が大好評だったので,調子に乗って本試験における不動産登記法です。
記述式問題については,データ的なものは考えにくいので,択一式問題に限定して,確認しましょう。
前回の民法では判例を題材とする問題の出題数を確認しましたが,不動産登記法ではなかなかこういう象徴的な出題というのがありません。
そこで,午後の部の解答時間を左右するいわゆる登記簿問題の出題数を確認しましょう。
平成24年度:3問
平成25年度:4問
平成26年度:3問
平均:3.3問
登記簿問題は,平成19年度から平成22年度までは出題されませんでした。
平成23年度に出題が復活し(出題数は1問),平成24年度以降は上記のとおりです。
講義でいつも申し上げていることですが,上記のとおり,登記簿問題の出題数は解答時間に影響を与えるため,午後の部を択一式問題から解答する受験生の方も,まず不動産登記法の択一式問題にざっと目を通し,登記簿問題の出題数を把握しておくと良いと思います。
時間配分の重要性はいうまでもないのですが,皆さんは,現場で時間配分をするということを忘れないでください。いつも通り解いた結果,「時間が足りませんでした。」は,時間配分をしたことになりません。
現場で時間配分をするためには,問題のボリュームの把握が欠かせません。
さすがに「先に記述式問題にざっと目を通し,出題されている論点や答案用紙への記載量を確認しましょう。」とはいいません。
でも,上記のとおり,登記簿問題の出題数ぐらいは把握しておきましょう。
個数問題の出題数を把握するのも良いと思いますが,僕は,今年度,個数問題の出題数は減ると予想しています。
なお,登記記録問題の解き方については,以下の記事をご参照ください。
便乗御免
次に,過去問の知識のみで正解できる不動産登記法の問題数です。
前回と同様,ここでいう「過去問の知識のみ」はかなり厳格に捉えてください。
例えば,占有回収の訴えに関する知識Aが既に出題されているところ,占有保全の訴えに関する知識Aが出題されても,「正解できない」と判断します(普通は簡単な類推で正解できるはずです。)。
また,組合せもフル活用しています。例えば,5個の設問中3個が過去問でも,残りの2個が未出で組合せの関係上正解できない問題は,ちゃんと正解できないものとして扱います。
直近3年間のデータは,次のとおりです。
平成24年度:10問
平成25年度:11問
平成26年度:7問
平均:9.3問
やはり,民法と同様,平成26年度は過去問のみの知識で正解できる問題数が少ないです。
そして,この点も民法と同様ですが,平成27年度では,過去問のみで正解できる不動産登記法の問題数は増えると考えます。
また好評であれば,会社法・商業登記法もやりますね。
では,また。
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こんばんは。
昭和VS平成の続きをやりましょう。
昭和VS平成(1)
昭和VS平成(2)
昭和VS平成(3)
祝日の夜には,重すぎるテーマで申し訳ありませんが,頑張ってお付き合いください。
これまで,昭和58年度,昭和62年度,平成20年度及び平成26年度の本店移転情報を確認してきましたが,この確認作業で気付いていただきたかった点。
それは…
平成20年度と平成26年度は,同一の登記所の管轄区域内における本店移転
であるということです。
そして,昭和58年度及び昭和62年度の本店移転情報を踏まえて,皆さんに準備していただきたいこと,
それは,
他の登記所の管轄区域内への移転の場合の本店移転情報
を確認しておくことです。
以下,実際に記述式対策講座・不動産登記法【理論編】で使用したレジュメ(抜粋)を掲げておきます。
必ずご確認いただき,そして,
登記事項証明書における本店移転情報は,「本店」部分の確認だけではなく,「本店」部分と「登記記録に関する事項」との対照により得なければならないことを覚えておきましょう。
本店移転の登記の登記記録(平成18.4.26民商1110号)
皆さんの全員が,適切に本店移転情報を処理できますように。
では,また。
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