こんばんは。
法制審議会民法(債権関係)部会第2回会議が公表されています。
第1回の議事録を読むと,誰をお偉いさんにするのかとか,そもそも改正する必要があるのかという議論がされていて,結構面白いです。
第2回会議では,『事務当局から,1年半程度の調査審議を経て中間的な論点整理を行い,平成23年4月を目途として,パブリック・コメントの手続を実施することが提案され,承認された。』そうで,平成23年4月にパブリック・コメントをするとなると,司法書士試験に影響があるのがかなり早くても平成24年度以降ということになりますので,現在このブログを見ている方は,合格のためには,まったく気にする必要がない情報ということになります。
といっても,改正事項がよく出題される司法書士試験。
このブログで示す情報についてだけは,注意して下さい。
まずは,改正検討事項に関するメモをしっかり押さえておくことです。
このメモで,項目は分かりますが,詳しい解説が読みたい方は,以下の電子書籍をご利用下さい。
メモと平成22年度の民法
では,また。
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こんにちは。
昨日アップしたメモと平成22年度の民法ですが、かなりご好評をいただいております。
平成15年度の滌除(てきじょ。現在の抵当権消滅請求制度)の出題や、平成17年の有限会社(現在の特例有限会社)の出題等、司法書士試験においては、改正事項が改正直前に出題されるという傾向があるためでしょうか。
もっとも、メモで取り上げられている論点は、重要論点ばかりですので、仮に改正事項でなかったとしても、受験生として必ず押さえておかなければならない論点ばかりです。
* * * * *
電子書籍『民法(債権関係)の改正検討事項の一例(メモ)と平成22年度司法書士試験の民法』(メモと平成22年度の民法)をアップしました。
どうぞご利用下さい。
メモと平成22年度の民法
約50ページにわたって、重要論点について説明しています。
その他内容については、上記リンク又は民法(債権関係)の改正検討事項の一例(メモ)と平成22年度司法書士試験の民法
をご参照下さい。
昨日アップしたメモと平成22年度の民法ですが、かなりご好評をいただいております。
平成15年度の滌除(てきじょ。現在の抵当権消滅請求制度)の出題や、平成17年の有限会社(現在の特例有限会社)の出題等、司法書士試験においては、改正事項が改正直前に出題されるという傾向があるためでしょうか。
もっとも、メモで取り上げられている論点は、重要論点ばかりですので、仮に改正事項でなかったとしても、受験生として必ず押さえておかなければならない論点ばかりです。
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どうぞご利用下さい。
メモと平成22年度の民法
約50ページにわたって、重要論点について説明しています。
その他内容については、上記リンク又は民法(債権関係)の改正検討事項の一例(メモ)と平成22年度司法書士試験の民法
をご参照下さい。
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どうぞご利用下さい。
メモと平成22年度の民法
約50ページにわたって、重要論点について説明しています。
その他内容については、上記リンク又は民法(債権関係)の改正検討事項の一例(メモ)と平成22年度司法書士試験の民法
をご参照下さい。
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約50ページにわたって、重要論点について説明しています。
その他内容については、上記リンク又は民法(債権関係)の改正検討事項の一例(メモ)と平成22年度司法書士試験の民法
をご参照下さい。
完成しました。
『民法(債権関係)の改正検討事項の一例(メモ)と平成22年度司法書士試験の民法』
まだアップしていませんが。
メモで取り上げられている論点を見ると、民法上の重要論点ばかりです。
これらの論点のほとんどは、一度は司法書士試験で出題されたことがあるものばかりです。
では、この電子書籍にどんな意味があるのかというと、
重要かつ有名論点だからこそ、飛ばされる説明がちゃんと書いていて、どんな角度で問われても対応できるようになっている点です。
Build-Up講座【民法】のレジュメに手を加えて作成したので、この講座を体験してみたい方は、是非ダウンロードして下さい。
では、今からアップ作業します。
有料なので現時点ではクリスマスプレゼントにはならないかもしれませんが、本試験の民法における得点のプレゼントになる予定ということで。
『民法(債権関係)の改正検討事項の一例(メモ)と平成22年度司法書士試験の民法』
まだアップしていませんが。
メモで取り上げられている論点を見ると、民法上の重要論点ばかりです。
これらの論点のほとんどは、一度は司法書士試験で出題されたことがあるものばかりです。
では、この電子書籍にどんな意味があるのかというと、
重要かつ有名論点だからこそ、飛ばされる説明がちゃんと書いていて、どんな角度で問われても対応できるようになっている点です。
Build-Up講座【民法】のレジュメに手を加えて作成したので、この講座を体験してみたい方は、是非ダウンロードして下さい。
では、今からアップ作業します。
有料なので現時点ではクリスマスプレゼントにはならないかもしれませんが、本試験の民法における得点のプレゼントになる予定ということで。
こんばんは。
少し、いえ、かなり気が早いかもしれませんが、民法(債権関係)の改正というカテゴリを作りました。
今このブログを観ている受験生の方は、来年合格する予定なので、改正の内容を本試験で試されるということはないのですが、司法書士受験界には「改正予定事項が出題される。」という都市伝説というものがありますので、改正予定事項ぐらいは知っておいた方が良いかなとも思います。
商事法務から、いくつか関係書籍が刊行されていますが、僕が持っているのは、この本。
東京で買って、ホテルと帰りの新幹線で読んだきりですが、濃かったです。
受験生の方が読む本ではないです。
で、改正事項の話ですが、
法務省HPの法制審議会民法(債権関係)部会第1回会議(平成21年11月24日開催)でアップされている下の資料は、民法の勉強をする際の優先度を決定する参考になるものとして、有益だと思います。
民法(債権関係)の改正検討事項の一例(メモ)
今やっている会社法の解説の企画が終了すれば、この資料を参考に、民法の重要論点の確認でも行おうと思いますが、いかがでしょう?
では、また。
明日・明後日と高田馬場で講義なので、ブログはおやすみです。
年内最終の講義であり、Build-Up講座2010の最終講義でもあるので、気合いを入れて頑張ります。
少し、いえ、かなり気が早いかもしれませんが、民法(債権関係)の改正というカテゴリを作りました。
今このブログを観ている受験生の方は、来年合格する予定なので、改正の内容を本試験で試されるということはないのですが、司法書士受験界には「改正予定事項が出題される。」という都市伝説というものがありますので、改正予定事項ぐらいは知っておいた方が良いかなとも思います。
商事法務から、いくつか関係書籍が刊行されていますが、僕が持っているのは、この本。
東京で買って、ホテルと帰りの新幹線で読んだきりですが、濃かったです。
受験生の方が読む本ではないです。
で、改正事項の話ですが、
法務省HPの法制審議会民法(債権関係)部会第1回会議(平成21年11月24日開催)でアップされている下の資料は、民法の勉強をする際の優先度を決定する参考になるものとして、有益だと思います。
民法(債権関係)の改正検討事項の一例(メモ)
今やっている会社法の解説の企画が終了すれば、この資料を参考に、民法の重要論点の確認でも行おうと思いますが、いかがでしょう?
では、また。
明日・明後日と高田馬場で講義なので、ブログはおやすみです。
年内最終の講義であり、Build-Up講座2010の最終講義でもあるので、気合いを入れて頑張ります。
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