こんばんは。
第1回からかなり時間が経ちましたが、絶対会社法第2回やりましょう。
絶対会社法 第1回
第1回により、皆さんの会社法の条文には、出題実績が明らかになりました。
これによりどう感じるべきかというと(感じ方というものは、人それぞれであるわけですが、会社法を戦略的に習得するためには、次のように感じてください。)、株式会社の設立に関する問題はよく出題されているが(比較問題は、特によく出題されています。)、しかし、設立に関する規定の中には、まだまだ出題されそうな規定が存在するということです。
絶対会社法では、そういう規定を、できるだけシンプルかつ確実に押さえていこうと思います。具体的方法は、世界一短い逐条解説です。
では、早速行きましょう。
* 第1回でも言いましたが、僕は、以下を見ながら、初心に戻って(←これは言っていません。)、この記事を書いています。
会社法(株式会社の設立)
【25条】 発起と募集の比較問題がよく出題されるわけですが、25条1項自体を覚えることには何の意味もなく、具体的にどう違うのかを覚えることが大切です。そのため、めんどくさいのですが、会社法が苦手な方は、各条文の横に、例えば『発だけ』(発起設立にだけ適用されるの意味)とか『募だけ』(募集設立だけに適用されるの意味)とか『発・募』(発起設立にも募集設立にも適用されるの意味)とか、そういうものをちゃんとパッと見て分かるようにメモしておいてください。
25条2項は、重要です。発起人は、言いだしっぺだから、最低1株は引き受けろって話です。もし引き受けない場合には、出資の額が大きくても、言いだしっぺが引き受けていないって事実が、設立の無効原因になるとされています。この部分は、会社法の立案担当者が言っていることなので、基本的に絶対会社法のコンセプトから外れるわけですが、一応覚えておいてください。損はしないはずです。
【26条】 26条は、発起人の定款作成義務と、その定款の作成方法(文書でも電磁的記録でもOK)を定めただけです。
【27条】 27条は、定款の絶対的記載事項。たかだか5個ですので、条文の横にでも『5個』とでも書いていただいて、瞳を閉じて、絶対的記載事項を描くよ、それだけでいいをやってください。具体的には、5個のうち、現状で何を挙げることができて、何を挙げることができないのかを確かめてください。挙げることができないものをチェックして、1週間後ぐらいに再度、瞳を閉じて、絶対的記載事項を描くよ、それだけいいをやってください。この訓練をし、絶対的記載事項を絶対的なものとすれば、例えば、『原始定款に資本金の額は書く?』とか『原始定款に発行可能株式総数は書く?』という問題に余裕で対応することができます。
【28条】 28条は、定款の相対的記載事項。たかだか4個ですから、条文の横にでも『4個』とでも書いていただいて…以下、【27条】をご参照ください。株式会社を運営していくにはお金が必要であり、そのため設立の手続は、お金を集める手続でもあるわけです。そのお金を集める手続をやる中で、お金が出ていく場面をむやみに増やすことは、『お前らほんまに会社やる気あんの?』ってことになるわけで、そこで、発起人は、『やる気はあるんですが、これらは必要なことなんです。その証拠に定款にばっちり書いておきますんで。』ってことで定められているのが、相対的記載事項です。
【29条】 29条は、定款の任意的記載事項。『色々なことが書けるんです。』ってことしか特に思い浮かびません。
第2回は、このへんで。
絶対会社法は、会社法の頻出論点につき、上記のような感じで説明していきます。
では、また。
【現在進行中の企画】
絶対会社法 第1回
絶対会社法 第2回
【真正面から平成24年度対策の電子書籍】
□ 平成24年供託規則の一部改正(案)の解説
□ 平成23年民訴法及び民保法の一部改正の解説
□ 平成24年度対策 司法書士試験の過去問【会社法及び商法】(平成18年度以降)
□ 平成24年度対策 司法書士試験の過去問【商業登記法】(平成18年度以降)
□ 会社法施行後の判例集(平成23年9月12日版)
□ 平成24年度対策 商業登記法の記述式問題における申請代理不可事項
□ 民法等の一部を改正する法律(児童虐待防止のための親権に係る制度等)の解説
□ 平成24年度対策 法人法基本通達完全対応問題集
□ 動産・債権譲渡特例法のポイント
第1回からかなり時間が経ちましたが、絶対会社法第2回やりましょう。
絶対会社法 第1回
第1回により、皆さんの会社法の条文には、出題実績が明らかになりました。
これによりどう感じるべきかというと(感じ方というものは、人それぞれであるわけですが、会社法を戦略的に習得するためには、次のように感じてください。)、株式会社の設立に関する問題はよく出題されているが(比較問題は、特によく出題されています。)、しかし、設立に関する規定の中には、まだまだ出題されそうな規定が存在するということです。
絶対会社法では、そういう規定を、できるだけシンプルかつ確実に押さえていこうと思います。具体的方法は、世界一短い逐条解説です。
では、早速行きましょう。
* 第1回でも言いましたが、僕は、以下を見ながら、初心に戻って(←これは言っていません。)、この記事を書いています。
会社法(株式会社の設立)
【25条】 発起と募集の比較問題がよく出題されるわけですが、25条1項自体を覚えることには何の意味もなく、具体的にどう違うのかを覚えることが大切です。そのため、めんどくさいのですが、会社法が苦手な方は、各条文の横に、例えば『発だけ』(発起設立にだけ適用されるの意味)とか『募だけ』(募集設立だけに適用されるの意味)とか『発・募』(発起設立にも募集設立にも適用されるの意味)とか、そういうものをちゃんとパッと見て分かるようにメモしておいてください。
25条2項は、重要です。発起人は、言いだしっぺだから、最低1株は引き受けろって話です。もし引き受けない場合には、出資の額が大きくても、言いだしっぺが引き受けていないって事実が、設立の無効原因になるとされています。この部分は、会社法の立案担当者が言っていることなので、基本的に絶対会社法のコンセプトから外れるわけですが、一応覚えておいてください。損はしないはずです。
【26条】 26条は、発起人の定款作成義務と、その定款の作成方法(文書でも電磁的記録でもOK)を定めただけです。
【27条】 27条は、定款の絶対的記載事項。たかだか5個ですので、条文の横にでも『5個』とでも書いていただいて、瞳を閉じて、絶対的記載事項を描くよ、それだけでいいをやってください。具体的には、5個のうち、現状で何を挙げることができて、何を挙げることができないのかを確かめてください。挙げることができないものをチェックして、1週間後ぐらいに再度、瞳を閉じて、絶対的記載事項を描くよ、それだけいいをやってください。この訓練をし、絶対的記載事項を絶対的なものとすれば、例えば、『原始定款に資本金の額は書く?』とか『原始定款に発行可能株式総数は書く?』という問題に余裕で対応することができます。
【28条】 28条は、定款の相対的記載事項。たかだか4個ですから、条文の横にでも『4個』とでも書いていただいて…以下、【27条】をご参照ください。株式会社を運営していくにはお金が必要であり、そのため設立の手続は、お金を集める手続でもあるわけです。そのお金を集める手続をやる中で、お金が出ていく場面をむやみに増やすことは、『お前らほんまに会社やる気あんの?』ってことになるわけで、そこで、発起人は、『やる気はあるんですが、これらは必要なことなんです。その証拠に定款にばっちり書いておきますんで。』ってことで定められているのが、相対的記載事項です。
【29条】 29条は、定款の任意的記載事項。『色々なことが書けるんです。』ってことしか特に思い浮かびません。
第2回は、このへんで。
絶対会社法は、会社法の頻出論点につき、上記のような感じで説明していきます。
では、また。
【現在進行中の企画】
絶対会社法 第1回
絶対会社法 第2回
【真正面から平成24年度対策の電子書籍】
□ 平成24年供託規則の一部改正(案)の解説
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【お知らせ】
無料公開講座です。
択一式対策講座【理論編】不動産登記法 第1回 10月7日(金曜日)18:30~21:30
こんばんは。
ようやく絶対会社法開講です。
『会社法』の問題で『絶対』落とさないために、会社法の規定のうち、出題される可能性があるものの趣旨とキーワードを正確に押さえていこうってのがこの講座の趣旨です。
予備校では絶対できない(僕の予備校ではって意味です。小さい予備校であれば可能かもしれません。)、受験生の方の作業も必要となる採算(僕の労力)度外視の講座です。宜しくお願いします。
使用する資料は、会社法の規定です。会社法の規定が掲載されていれば何でも良いのですが、書込み等やキーワードを特に挙げたりするので、普段使わないものが望ましいです。
一応資料を作成したので(といっても、法令データ提供システムからコピペしただけです。)、良ければご利用ください。僕も、これを使います。
会社法(株式会社の設立)
では、始めます。
株式会社の設立を題材とする問題は、会社法に基づく平成18年度司法書士試験以降、毎年出題されています。
そのため、株式会社の設立を題材とする問題は、平成24年度司法書士試験においても出題される可能性が(最も)高いといえるわけです。
そこで、絶対会社法でも、まず、株式会社の設立を取り上げるわけですが、株式会社の設立に関する規定のうち、一体どれが出題されたことがあって、どれが出題されたことがないのか、それを知っておくことは重要です。
課題の時間です。
会社法の過去問をお持ちでない方は、ご利用ください。
平成24年度対策 司法書士試験の過去問【会社法及び商法】(平成18年度以降)
挿入に当たっては、以下の点に注意してください。
(1) 過去問番号の挿入は、設問別(肢別)に行うこと。
(2) 条文単位で過去問番号を挿入するのではなく、文言単位で挿入すること。具体的には、条文のどの部分を覚えていなければその設問の正誤の判断ができなかったのかを考えながら、それを明らかにする形で挿入すること。
(3) (2)で明らかになる問われた文言には、ラインマーキングすると効果的。しかも、その色は赤に近いもの。赤は、心理学上『危険』を示すので(信号機を思い出してください。)、記憶に残りやすいそうです。ちなみに、絶対会社法では、(僕の中での話ですが)『記憶』がテーマになっているので、記録を高める方法である『キーワード化』を実践します。記憶を高める方法には、この他『情報整理』とか『反復』がありますが、絶対会社法の受講生たる皆さんには、『反復』を実践していただきたいと思います。
いきなり課題で終わるわけですが、
もう不合格になりたくない人は、絶対会社法、一緒に頑張りましょう。。
『平成23年度は不合格になったけど、合格できない試験でもなさそうだから、平成24年度のために、平成23年度のときよりは勉強量を増やそう。』と考え、漫然と勉強するだけでは、合格は難しいです。
真に合格したいのであれば、それをちゃんと実践すること。これ絶対に忘れないでください。
では、また。
【再スタートする方のための動画及び記事】
・ 中上級者のための合格への方法論
・ 「中上級者のための合格への方法論 」の補足説明①
・ 「中上級者のための合格への方法論 」の補足説明②
・ 「中上級者のための合格への方法論 」の補足説明③
・ 「中上級者のための合格への方法論 」の補足説明④
・ 「中上級者のための合格への方法論 」の補足説明⑤(最終回)
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択一式対策講座【理論編】不動産登記法 第1回 10月7日(金曜日)18:30~21:30
こんばんは。
ようやく絶対会社法開講です。
『会社法』の問題で『絶対』落とさないために、会社法の規定のうち、出題される可能性があるものの趣旨とキーワードを正確に押さえていこうってのがこの講座の趣旨です。
予備校では絶対できない(僕の予備校ではって意味です。小さい予備校であれば可能かもしれません。)、受験生の方の作業も必要となる採算(僕の労力)度外視の講座です。宜しくお願いします。
使用する資料は、会社法の規定です。会社法の規定が掲載されていれば何でも良いのですが、書込み等やキーワードを特に挙げたりするので、普段使わないものが望ましいです。
一応資料を作成したので(といっても、法令データ提供システムからコピペしただけです。)、良ければご利用ください。僕も、これを使います。
会社法(株式会社の設立)
では、始めます。
株式会社の設立を題材とする問題は、会社法に基づく平成18年度司法書士試験以降、毎年出題されています。
そのため、株式会社の設立を題材とする問題は、平成24年度司法書士試験においても出題される可能性が(最も)高いといえるわけです。
そこで、絶対会社法でも、まず、株式会社の設立を取り上げるわけですが、株式会社の設立に関する規定のうち、一体どれが出題されたことがあって、どれが出題されたことがないのか、それを知っておくことは重要です。
課題の時間です。
会社法25条から103条までの規定に、平成18年度司法書士試験以降の株式会社の設立を題材とする問題の過去問番号を挿入しなさい。
会社法の過去問をお持ちでない方は、ご利用ください。
平成24年度対策 司法書士試験の過去問【会社法及び商法】(平成18年度以降)
挿入に当たっては、以下の点に注意してください。
(1) 過去問番号の挿入は、設問別(肢別)に行うこと。
(2) 条文単位で過去問番号を挿入するのではなく、文言単位で挿入すること。具体的には、条文のどの部分を覚えていなければその設問の正誤の判断ができなかったのかを考えながら、それを明らかにする形で挿入すること。
(3) (2)で明らかになる問われた文言には、ラインマーキングすると効果的。しかも、その色は赤に近いもの。赤は、心理学上『危険』を示すので(信号機を思い出してください。)、記憶に残りやすいそうです。ちなみに、絶対会社法では、(僕の中での話ですが)『記憶』がテーマになっているので、記録を高める方法である『キーワード化』を実践します。記憶を高める方法には、この他『情報整理』とか『反復』がありますが、絶対会社法の受講生たる皆さんには、『反復』を実践していただきたいと思います。
いきなり課題で終わるわけですが、
もう不合格になりたくない人は、絶対会社法、一緒に頑張りましょう。。
『平成23年度は不合格になったけど、合格できない試験でもなさそうだから、平成24年度のために、平成23年度のときよりは勉強量を増やそう。』と考え、漫然と勉強するだけでは、合格は難しいです。
真に合格したいのであれば、それをちゃんと実践すること。これ絶対に忘れないでください。
では、また。
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・ 「中上級者のための合格への方法論 」の補足説明①
・ 「中上級者のための合格への方法論 」の補足説明②
・ 「中上級者のための合格への方法論 」の補足説明③
・ 「中上級者のための合格への方法論 」の補足説明④
・ 「中上級者のための合格への方法論 」の補足説明⑤(最終回)
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こんばんは。
今日は、新規企画である会社法対策の内容を考えていました。
といっても、一応の内容は決定しているので、いかに企画を面白くするかです。
特別レジュメ又は電子書籍を用意したり、最近導入した投票機能を使ったり、どうすれば面白くなるでしょう?
前回の記事の題が『絶対会社法』だったので、以下のようなことを考えていました。完全に時間の無駄ですが、トイレとか風呂の時間なので、仕事に影響はありません。というのは嘘で、通常は、トイレや風呂の時間はレジュメとか本とか講義の内容を考えるので、それができなかったという意味で、仕事に影響があります。
絶対零度は、『未解決事件特命捜査』と『特殊犯罪潜入捜査』とがありますが、前者のオープニングには、以下の文章が表示されていました。
「絶対零度」=摂氏-273度。
近づくことはできるが、到達することは理論的に不可能とされる温度。
「どんな事件も完全に凍ることはない。未解決のままでは終わらせない。」という思いを込めて…。
これを会社法対策用に変更すると、以下のようになりました。
「絶対会社法」=満点27点(9問正解)
近づくことはできるが、到達することは理論的に不可能とされる点数
「どんな問題でも完全に解けないことはない。分からないままでは終わらせない。」という思いを込めて…。
自分でいうのもなんですが、まず、最近の傾向だと商法が1問出題されるため、会社法の満点は27点(9問正解)ではなく、24点(8問正解)ですし、次に、27点(24点)に到達することが理論的に不可能というのは完全に嘘ですから、上記の会社法対策用の変更は、ダメですね…。
ただ、投票を利用したことにより、多くの受験生の方が会社法対策に不安をもっていることが分かったので(※)、僕としても、まだまだ時間があるこの時期から、がっつり会社法で満点をいただくための企画を用意したという決意を表すため、企画名は、『絶対会社法』とすることにします。←ほんとに今決めました。
※ 僕は、会社法を不安に思う受験生の方だけを心配しているわけではなく、他の記述式対策とか民法未出判例対策に不安を感じる受験生の方も気持ちも分かるので、ちゃんと考えています。ただ、記述式対策は、現段階では、択一式対策の勉強とか申請情報(書)例の暗記をもって十分ですし、また、民法未出判例対策も、現段階では、やる必要はありません。平成24年度司法書士試験までにやれば良いわけですから、(石鹸じゃないですが)焦らないで、きっと分かるから。
具体的に何をやるかって話は明日するので、今日は平成24年度司法書士試験における会社法の問題において満点を取りたいと考える受験生の方に、ある決意をしていただきたいと思います。
その決意とは…
満点を取るって決意ではありません。これは、意味をなしません(決意だけでは満点取れないから。)。
決意とは、新規企画の内容です。今僕の頭の中にある内容は、僕はそんなにしんどくないのですが(おいおい)、受験生の方にとってはかなり辛いです。
やる気満々って受験生方は、以下の歌詞を適切な曲を当てはめて、10回歌ってから拍手をクリックしてください。
苦しくたって 悲しくったって
会社法の対策なら へいきなの
課題がでると 胸がはずむわ
理解 暗記 演習
ワンツー ワンツー 正解
「だけど涙がでちゃう
受験生だもん」
※ 僕は、上記の『受験生の方にとってはかなり辛いです。』って書いたときに、上記の歌詞の元となった曲がその曲の歌詞の一部とともに浮かびましたが、僕の世代ではありません。生まれていません。うちのおかんがママさんバレーやっているだけです。
では、また。
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