【追記あり】平成27年度司法書士試験(1)-基準点予想
平成27年度司法書士試験(2)-解法の重要性
平成27年度司法書士試験(3)-商業登記法の記述式問題(兼任禁止の論点の変遷)
平成27年度司法書士試験(4)-出題予想
平成27年度司法書士試験(5)-会社法・商業登記規則の改正論点の出題
平成27年度司法書士試験(6)-供託規則の改正論点の出題
平成27年度司法書士試験(7)-問題文の訂正
【追記あり】【重要】平成27年度司法書士試験(8)-募集株式の発行による変更の登記はできない!?
平成27年度司法書士試験(9)-募集株式の発行による変更の登記の可否
平成27年度司法書士試験(10)-商業登記法の記述式問題の出題形式等
平成27年度司法書士試験(11)-午後の部第25問エの正誤
平成27年度司法書士試験(12)-動産・債権譲渡特例法の出題
平成27年度司法書士試験(13)-商業登記法の択一式問題の出題分野
平成27年度司法書士試験(14)-不動産登記法の記述式問題(なぜ譲渡する根抵当権の極度額を増額したのか?)
平成27年度司法書士試験(15)-不動産登記法の記述式問題(フェイク)
【予告】平成27年度司法書士試験(16)-ひっかけ
平成27年度司法書士試験(16)-ひっかけ
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こんばんは。
今回は,午後の部第16問イの分析です。
【午後の部第16問イ】
甲土地について,所有権の登記名義人であるAの住所につき「乙市丙町1番地○○マンション○棟○号室」と登記されている場合において,Aの住所につき「乙市丙町1番地」とのみ記載された印鑑に関する証明書を添付情報として提供して,AからBヘの売買を登記原因とする所有権の移転の登記を申請するときは,当該所有権の移転の登記の前提として,Aの住所の更正の登記を申請しなければならない。
正誤は,「誤り」です。
この設問は,かなり実務的だと思いますが,ちゃんと先例の根拠があります。
【昭40.12.25民事甲3710号の要旨】
1 申請情報と併せて提供された住民票謄抄本の住所欄中,番地に引続いて「市営住宅○号」「○○アパート○棟○号」「○○寮○号室」等の記載のあるものは,その部分の表示まで含めて住所と認定し,登記申請書に記載させることは差し支えないが,この場合には,登記記録にもその旨を記録する。
2 所有権の登記名義人の住所につき「市営住宅○号」「○○アパート○棟○号」「○○寮○号室」等と登記されている場合において,その後,所有権の移転の登記の申請情報と併せて提供する印鑑証明書に上記の記載のないときは,当該所有権の移転の登記の前提として,当該登記名義人について住所の更正の登記を要しない。
この先例を,今後にどう活かすか?
記述式対策用に覚えておきましょう。
記述式問題における登記名義人の表示の変更の登記に関しては,試験委員は,以下の記事にあるような実例まで出題してきていますから,上記の先例を出題することは,かなり現実的に予想できるところです。
参考: 平成26年度司法書士試験の分析(2)ー午後の部第36問(不動産登記法の記述式問題)
またじっくり,平成28年度の記述式問題対策もやっていきましょう。
では,また。
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こんにちは。
松本先生のブログが更新されていました。
ガイダンスでは「ある誤りにより◯◯が0点とされた」(松本の推測)を話すことに決めました
意味深だ…。
明日大阪に来るみたいですし,行こうかな。
でも,「他の予備校の関係者の方の参加は禁止します」とあるので,ダメですね。
というのは,冗談で,僕は,来週の月曜日の本試験分析セミナーの準備のため,他の講師の方を偵察する余裕なんてありません。
さて,今回の分析は,実は,分析ではなく,大馬鹿者の話。
本試験の朝,TACの車で早稲田大学に到着した僕は,左の方に,松本先生(以下「松ちゃん」という。)を発見。
僕は,誰にも気付かれないような服装をしているのですが,思い切って「松ちゃんっ」と呼ぶと,すぐに分かっていただいたみたいで,しばし立ち話。
別れて,僕はTAC早稲田校へ。
そこで気付きました。
筆箱をスーツケースに忘れた!!!
スーツケースは,本試験後に解答速報会が実施される校舎で受け取ることになっていたので,焦りました。
でも,無事回収。
「朝からバタバタさせやがって…。」と思いながら(もちろん,僕の責任です。),早稲田大学に入り,受験票を出して掲示板?で教室を確認して,その教室に移動し,その教室に入る直前で,
受験票がない!!!
いやいやいやいや,何でやねん!!!
数分前にあった受験票が何でなくなんねん!!!
と思って,来た道を戻りましたが,見つかりません。
ポケット,カバンも何度も探しましたが,見つかりません。
仕方なく,受験票の再発行をする場所へ。
最後に,皆さんに謝らなければならないことがあります。
本試験の前日に,こんな記事書いてごめんなさい。
僕は,大馬鹿者です。
でも,今後の教訓にしてください。
家から忘れ物をしなくても,現場でなくすと,結果的に同じこと。
話を戻しましょう。
松ちゃんの話です。
僕が,前回の記事で「挑発」と書いたことに,松ちゃんの謝罪が…。
余談ですが,私が姫野先生を挑発したことになっていますが,挑発したわけではありません(笑)
姫野先生は毎年,分析表を公開されていたのと,姫野先生のテキストからの出題率が最も高いことは揺るがないと思っていますので,「分析会で公開されている」と書いてしまいました。
勝手に書いて,すみません。
これって,もし平成27年度の分析の結果が良くなく,僕が公開しないことにしようと考えていた場合の無茶振り感すごくないですか(笑)???
でも,大丈夫。近日公開します。
あと,松ちゃん,勝手に書いて良いので,謝らんといて!
いじめてるみたいやから…。
では,また。
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こんばんは。
現在,無敵の司法書士の「2015年本試験完全解説」を執筆中です。
まだ午前の部の第24問(故意に関する問題)の解説を書いているという…。
設問オは,いわゆるウェーバーの概括的故意の事例です。
【平成27年度午前の部第24問オ】
Aは,殺意をもって,Bの頭を鉄パイプで数回殴り,Bが気絶したのを見て,既に死亡したものと誤信し,犯行を隠すためにBを橋の上から川に投げ入れたところ,Bは転落した際に頭を打って死亡した。この場合,Aには,殺人罪は成立しない。
「ウェーバーって,何やねん?」という声が聞こえてきました。
ウェーバーは19世紀のドイツ人です。
…。
皆さんが知っておくべきなのは,Aが,Bを殺害する意図でBの首を絞め,Aが死んだものと誤信し,Bを砂浜に放置したところ,Bが砂を吸引して死亡したような場合に,Aに殺人既遂罪の成立を認めた大判大12.4.30です。
今夜中に,午前の部を終わらせる予定です。
昨日の【予告】の本編です。
参考: 【予告】平成27年度司法書士試験(16)-ひっかけ
平成27年度司法書士試験の問題に多く存在するしょうもないひっかけ問題とは?
と,その前に,1年遡り,平成26年度司法書士試験の問題におけるしょうもないひっかけ問題を確認しておきましょう。
【平成26年度午前の部第21問オ】
家庭裁判所が親権停止の審判をするには,父又は母による虐待又は悪意の遺棄があるときその他父又は母による親権の行使が著しく困難又は不適当であることにより子の利益を著しく害するときでなければならない。
詳しい解説は各自の過去問集をご参照いただくとして,【平成26年度午前の部第21問オ】のひっかけは,「著しい」という要件の有無ですね。
すなわち,【平成26年度午前の部第21問オ】は,著しいという要件が課せられる親権喪失の審判を,著しいという要件が課せられない親権停止の審判に当てはめています。
僕は,これを見たとき,「このレベルでひっかけて来るか~」と思った覚えがありますが,平成27年度は,「どのレベルで問うねん!」と思いました。
最初は,皆さんご存知の,「証明と疎明」です。
【平成27年度午後の部第2問イ】
当事者が補助参加について異議を述べたときは,補助参加人は,参加の理由を証明しなければならない。
このレベルが出題されると,「みなすと推定」も出題されそうな気がしてきますよね。
次のしょうもないひっかけは,数字です。
ざっと見ていきましょう。
【平成27年度午前の部第20問エ】
婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に子が生まれた場合に,夫において子が嫡出であることを否認するためには,夫が子の出生を知った時から3年以内に嫡出否認の訴えを提起しなければならない。
3年ではないですよね。
【平成27年度午前の部第27問エ】
株式会社の設立の無効の訴えの提訴期間は,会社法上の公開会社にあっては会社の成立の日から1年以内であり,それ以外の株式会社にあっては会社の成立の日から2年以内である。
公開会社・非公開会社とで違いはなく,2年です。
【平成27年度午前の部第32問ア】
合資会社の有限責任社員が出資の価額を減少した場合にその旨の登記をする前に生じた当該合資会社の債務を弁済すべき当該有限責任社員の責任は,当該登記後1年を経過した時に消滅する。
1年ではなく,2年です。
まだ他にも数字を題材とする設問はありますが,数字を題材とする設問は事前の準備が全てであり,逆にいえば,数字をしっかり覚えていれば,容易に正誤の判断ができるということです。
それにしても,数字を題材とする設問って,誤りの設問となることが多いな~。
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こんばんは。
まだまだ続く,平成27年度司法書士試験の分析。
なぜこんなに分析が続くのかを考えてみました。
そうすると,平成27年度司法書士試験を中心に,結局それ以前の過去問全体を分析しているからだと気付きました。
どうりで時間がかかります。
ところで,僕は,皆さんの何十倍も記述式問題を解いたことがあり,それをベースに解法を構築したわけですが,そんな僕は,どれぐらいのスピードで記述式問題を解くでしょうか?
「知らんわ」というツッコミが聞こえてきそうですが,それはさておき,「さぞかし講師は解くのが早いのだろう」と思った皆さん,間違いです。
毎年毎年,解くのが遅くなっています。
実は,本試験直後,僕は,問題自体の分析はそっちのけで,解くのがなぜ遅くなるのかの原因の分析を行っていました。
ただし,なぜ遅くなるのかの原因をここで明らかにするのは今度にして,今回は,予告のみ。
平成27年度司法書士試験の問題って,しょうもないひっかけが多い気がします。
でも,この傾向って,昨年度からあったものだったんです。
明日,この点を明らかにするとともに,今後の対策を述べたいと思います。
中途半端な記事でごめんなさい。
では,また。おやすみなさい。
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こんばんは。
皆さんは,もう飽きてしまっているのではないかと心配しています。
僕は,まだまだ平成27年度司法書士試験の分析中です。
平成27年度司法書士試験を一般化する作業を,とりあえず,本試験分析セミナーまで続けたいと思います。
皆さんも,ぜひ本試験分析セミナーにご参加いただき,これをもって平成27年度司法書士試験の分析を終えていただければと思います。
今回は,不動産登記法の記述式問題におけるフェイクに関する記事です。
昨日書いた以下の記事でも,平成27年度司法書士試験において,初補足なのにフェイクという話が登場しました。
平成27年度司法書士試験(14)-不動産登記法の記述式問題(なぜ譲渡する根抵当権の極度額を増額したのか?)
今回も,フェイク情報です。
平成27年度司法書士試験の不動産登記法の記述式問題において,以下のような補足が示されました。
6 司法書士法務花子は,申請人が複数いて,そのうちの一部の者が申請人全員のために登記を申請することができる場合であっても,申請人全員から委任を受け登記を申請するものとする。
この注意事項は,養子縁組前に出生した養子の子が代襲相続できるとの誤った判断した人のための補足であり,ちゃんと養子縁組前に出生した養子の子が代襲相続できないとの正しい判断をした人にとっては,「他に何か保存行為の話があるのか?」ということが心配になるフェイクでした(※)。
※ 共同根抵当権に関する登記でも使えなくないですが,そこで保存行為を思い浮かべてしまうのは,実力不足でしょう。
補足(及び答案作成に当たっての注意事項)がフェイクであるという出題手法は新しいです。
これは,平成28年度司法書士試験における確実な合格を目指す上で,ちゃんと一般化しておかなければなりません。
では,また。
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こんばんは。今日2本目の記事です。
今回は,不動産登記法の記述式問題において,1番共同根抵当権者である株式会社ABC銀行は,なぜ譲渡する当該根抵当権の極度額の増額変更したのか?の検証です。
結論からいうと,僕は,平成5年度の不動産登記法の記述式問題との対比だと考えています。
平成5年度の不動産登記法の記述式問題において申請しなければならなかった登記(平成27年度との対比で必要となるものに限る。)は,以下のとおりです。
【平成5年度の申請すべき登記】
1件目 1番根抵当権移転 全部譲渡
2件目 1番根抵当権変更 極度額と被担保債権の範囲の変更
いかがでしょう?
申請順序にご注目ください。
根抵当権を全部譲渡により譲り受けた者が,設定者との間で極度額と被担保債権の範囲を変更したため,上記のようになります。
じゃあ,平成27年度はどうでしょう?
なお,「共同」の文字は省略します。
【平成27年度の申請すべき登記】
1件目 1番根抵当権変更 極度額の変更 40万円
2件目 1番根抵当権移転 全部譲渡 80万円
3件目 1番根抵当権 被担保債権の範囲の変更
落ち着いて,問題を検討すれば,ちゃんと上記の順序となるはずです。
でも,試験委員は,平成5年度の問題を参考とした関係で,平成5年度の問題に近付ける罠を仕込みます。←完全に僕の妄想です。
それが,〔事実関係に関する補足〕の4と5です。
4 司法書士法務花子は,複数の登記の申請をする場合には,申請件数及び登録免許税額が最も少なくなるように登記を申請するものとする。
5 司法書士法務花子は,複数の登記の申請をする場合には,登記原因の日付の古い順に登記を申請し,当該複数の登記の申請のうち登記原因の日付が同一であり,かつ,申請の前後を問わないものがあるときには,登録免許税額が高額となるものから順に申請するものとする。
まず,補足5をさらっと読み,「登記原因の日付が同じ場合は,登録免許税が高額となるものを先に申請」と考え,上記の順序が,以下のように変化します。
【平成27年度の申請すべき登記(勘違いの第1段階)】
1件目 1番根抵当権移転 全部譲渡 80万円
2件目 1番根抵当権変更 極度額の変更 40万円
3件目 1番根抵当権 被担保債権の範囲の変更
次に,補足4を読み,「1申請情報申請が大切」と考え,上記の順序が,以下のように更に変化します。
【平成27年度の申請すべき登記(勘違いの第2段階)】
1件目 1番根抵当権移転 全部譲渡
2件目 1番根抵当権変更 極度額と被担保債権の範囲の変更
そうすると,あら不思議。
平成5年度の申請すべき登記と完全に一致します。
このような勘違いの原因は,補足5を甘く見たからです。
補足5は,「登記原因の日付が同じ場合は,登録免許税が高額となるものを先に申請」ではありません。
「登記原因の日付が同じ場合において,申請の前後を問わないものがあるときは,登録免許税が高額となるものを先に申請」です。
極度額の変更と全部譲渡とは,申請の前後を問わないわけではありませんので,この補足は,初めて示されたものであるにもかかわらず,フェイクです。
なお,平成5年度においては,被担保債権の範囲の変更による根抵当権の変更の登記を申請する際に,不適切な被担保債権の範囲(問屋取引,債務者の不法行為に基づく損害賠償債権)を除外させる問いが出題されています。
この点からも,試験委員は,平成5年度の問題を意識して,平成27年度の問題を作成したと考えられます。
こういう部分は,これからもっともっと研究して,記述式対策講座でその対策を示していきます。
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【追記あり】平成27年度司法書士試験(1)-基準点予想
平成27年度司法書士試験(2)-解法の重要性
平成27年度司法書士試験(3)-商業登記法の記述式問題(兼任禁止の論点の変遷)
平成27年度司法書士試験(4)-出題予想
平成27年度司法書士試験(5)-会社法・商業登記規則の改正論点の出題
平成27年度司法書士試験(6)-供託規則の改正論点の出題
平成27年度司法書士試験(7)-問題文の訂正
【追記あり】【重要】平成27年度司法書士試験(8)-募集株式の発行による変更の登記はできない!?
平成27年度司法書士試験(9)-募集株式の発行による変更の登記の可否
平成27年度司法書士試験(10)-商業登記法の記述式問題の出題形式等
平成27年度司法書士試験(11)-午後の部第25問エの正誤
平成27年度司法書士試験(12)-動産・債権譲渡特例法の出題
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7月12日(日) 14:00~16:30 第1回奨学生選抜試験 TAC渋谷校
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こんばんは。
本試験分析セミナーのレジュメ作成も最終段階です。
繰り返しになりますが,「この設問は過去問ですぐに判断でき,この設問は何とか判断して,比較的容易に正解できたと思います。」などという解説は,しません。
曖昧すぎて,平成28年度司法書士試験のためにならないからです。
今回の平成27年度司法書士試験分析のテーマは,商業登記法の択一式問題の出題分野です。
平成27年度司法書士試験の直前期に,以下のような記事を書きました。
本試験における商業登記法(択一式問題)
平成26年度司法書士試験における商業登記法の択一式問題は,8問中7問が株式会社(特例有限会社を除く。以下同じ。)からの出題でした。
じゃあ,平成27年度司法書士試験における商業登記法の択一式問題はどうだったか?
思い出してください。
ざっくりですが,難しい印象があれば株式会社からの出題数は少ない,簡単な印象があれば株式会社からの出題数は多い。
平成27年度司法書士試験における商業登記法の択一式問題の出題論点は,次のとおりです。太字が,株式会社以外からの出題です。
第28問 株式会社の設立の登記の申請書の添付書面
第29問 株式会社の役員等の変更の登記
第30問 会社法上の公開会社における株主に株式の割当てを受ける権利を与えないでする募集株式の発行による変更の登記
第31問 会計監査人設置会社でない株式会社における資本金の額の変更の登記
第32問 持分会社の登記
第33問 資産の総額が法人の登記の登記事項である法人
第34問 特例有限会社に関する登記の登録免許税の額
第35問 商業登記における審査請求
株式会社 : 株式会社以外 = 4 : 4
です。
平成28年度司法書士試験における確実な合格を目指す皆さん,しっかり覚えておいてください。
これが,商業登記法の択一式問題の出題分野です。
あと,第33問のような,「満点取らせない枠」に属する○○な問題の存在にも注意しましょう。
では,また。
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こんばんは。今日2本目です。
久しぶりに(というほどでもありませんが。),平成27年度司法書士試験の分析やりましょう。
いきなりですが,僕の講義(択一式対策講座:【理論編】民法)では,数年前から,動産・債権譲渡特例法を簡単に扱います。
なぜなら,以下のような出題の変遷があったからです。
1 H22-17-ウ
法人が金銭債権である指名債権を譲渡した場合には,民法上の債務者への通知又は債務者の承諾によらなくても,特別法により債権譲渡の登記をすれば,その譲渡を債務者に対抗することができる[×]。
2 H23—8-エ
Aが動産甲をBに寄託している場合において,Aが,甲をCに譲渡し,さらに,Dにも甲を譲渡した。その後,Cが指図による占有移転により甲の引渡しを受け,次いで,Dが動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律に基づき,甲についての譲渡の登記をした。同法に基づく登記には,引渡しに対する優先的効力が認められているから,この場合には,Dが甲の所有権を取得することになる[×]。
この連続出題により,それ以降に出題可能性がぐっと高まるわけです。
「単に2回出題されただけだろ?」と思うかもしれませんが,試験委員は,間違いなく過去問を見ながら問題作っていますので,僕は,連続した出題は,試験委員への動産・債権譲渡特例法を出題することについての共通認識を形成すると考えます。
案の上,出題されました。
でも,講義で扱った甲斐がないような出題でした。
3 H26-17-ウ
次の対話は,債権譲渡と債権者の交替による更改に関する教授と学生との対話である。
教授: 動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律によって,金銭の支払を目的とする債権の譲渡のうち,法人が債権の譲渡人となるものについては,登記をした場合にも第三者に対抗することができるとされていますね。債権者の交替による更改についても,登記をすることによって第三者に対抗することができるのでしょうか。
学生: 金銭の支払を目的とする債権についての債権者の交替による更改のうち,法人が元の債権者であるものについては,登記をすることによって第三者に対抗することができるとされています[×]。
でも,出題傾向に対する読みは正しいはずです。
試験委員には,間違いなく,動産・債権譲渡特例法を出題することについての共通認識があります。
それが実現したのが,平成27年度です。
4 H27-8-ア ← 今ここ
Aがその所有するパソコン(以下「動産甲」という。)をBに譲渡し,占有改定による引渡しをした後,AがCに動産甲を譲渡し,その譲渡につき動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律に基づく動産譲渡登記がされた場合,Cは,Bに対し,動産甲の所有権を主張することができる[×]。
まったく動産・債権譲渡特例法を勉強したことがない皆さんは,同法を難しいと思うかもしれません。
深くやれば難しいかもしれませんが,予備校の講義は,本試験で点数を取るためにあるわけですから,重点的に覚える箇所って,以下の2点だけなんです。
・ 譲渡人は,法人に限定される。
・ 登記優先ルールは採用されていない。
なお,登記優先ルールは採用されていないという事項の出題は,既に2回ありましたので(H27-8-ア,H23-8-エ),次の出題への対策は,もう少し踏み込んでいきたいところです。
では,また。
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こんばんは。
すっかり失念しておりました。
午後の部第25問エの正誤です。
午後の部第25問エの正誤は,正しいです。
そのため,第25問の正解は,3となります。
以下,午後の部第25問エを解説します。
いくつかの先例検索ソフトで検索すると,根拠と思われる先例が見つかりました。
代位により共同相続登記がされたところ,共同相続人の一部の者が相続の放棄をしたときは,相続登記について更正の登記をするのではなく,相続の放棄を登記原因とする持分の移転の登記をすべきである(昭26.12.4民事甲2268号)。
現在は,登記実務上,所有権の更正の登記によることができますが(平成8年度の不動産登記法の記述式問題参照),昔は,持分の移転の登記が認められていて,それが今も残っている状態だと考えられます。
普通は出題するべきでない先例だと思います。
ちなみに,僕は,第25問を間違えました。
まず検討したのは,設問イ。
いつも講義で「何でそんなこと言うねん!」というツッコミを入れる「自筆ではないと思う」の先例を使って設問イを「正しい」と判断。
設問イが正しいということになると,正解は3か4に限られるので,設問エか設問オのいずれかの判断ができれば,正解を導くことができます。
僕が選んだのは,設問エ。
「相続の放棄=相続放棄申述受理証明書+所有権の更正の登記」の公式を使って,「誤り」と判断。
正解を4と考えて,次の第26問に進みました。
解法の使い方は完璧なんですが,解法を使うと,どうしても設問オを検討するタイミングがないので,設問エと設問オとで迷うことができませんでした。
ただ,僕は,こういうことがあっても,解法を捨てません。
こういうことがあったのは,平成27年度においてはこの第25問だけですし,解法を捨てると,途端に3時間の壁,すなわち試験時間中に全ての問題を処理できない事態に陥るからです。
解法は,少ないリスクを負いつつ,大きなリターンを得るもの。
では,また。
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【追記あり】平成27年度司法書士試験(1)-基準点予想
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【追記あり】【重要】平成27年度司法書士試験(8)-募集株式の発行による変更の登記はできない!?
平成27年度司法書士試験(9)-募集株式の発行による変更の登記の可否
こんにちは。
本当にいっぱい書きたいことがあるのですが,平成27年度司法書士試験の実施を待って動き出す仕事が非常に多いので,もう少しお待ちください。
今日の午前中で,過去問からの出題率とか択一式対策講座【理論編】からの出題率といった作業が一応終了しました。
このへんのデータは順次公開していく予定です。
今回は,姫野司法書士試験研究所で一緒に分析した事項の検証を行いたいと思います。
もう商業登記法の記述式問題のことを考えたくない受験生の方も多いかもしれませんが,平成28年度司法書士試験のための分析ですので,お付き合いください。
1 登記不可事項の問い
登記不可事項の出題パターンは,4個あります。
参考: 商業登記法の記述式問題における登記不可事項の出題パターン
平成27年度においては,上記の記事において,僕が卑怯と表現した[出題パターン4:登記不可事項の問いはないが,登記不可事項が存在する問題]でした。
出題パターン4への対策としては,登記不可事項の問いの存在に関わらず,登記不可事項は存在するため,登記不可事項の問いがない問題において,「登記不可事項は存在しない。」との決め付けをやめることです。
平成27年度においては,権利義務取締役による辞任に基づく登記と募集株式の発行による変更の登記が登記不可事項ですが,前者についてはともかく,後者については何らかの採点上の工夫(多くの受験生の方が登記不可事項と判断できなかったため点数の差があまりつかないようにするなど)がされるのではと考えられます。
参考: 【追記あり】【重要】平成27年度司法書士試験(8)-募集株式の発行による変更の登記はできない!?
平成27年度司法書士試験(9)-募集株式の発行による変更の登記の可否
募集株式の発行による変更の登記を登記不可事項と判断できなかった方は,不安で苦しい毎日が続くかもしれませんが,僕としても,色々調べたりして情報提供していきますので,何とか頑張っていただきたいと思います。
平成27年度司法書士試験って,午前の部を解いているときは,「良い問題だな~。努力が報われる試験になったな~」とか思っていたのですが,午後の部に入り,まず記述式問題を処理しながら,「時間的に厳しすぎる…。これでは努力が報われない。」になり,それでも,午後の部第31問(債権者保護手続の要否と債権者保護手続関係書面の要否)を解きながら,「正答率はさておき,この問題がちゃんと解ける人が合格するんだろうな~」と思ったのもつかの間,午後の部第33問(資産の総額と法人の登記の登記事項)で平成27年度司法書士試験に失望しました。
【午後の部第33問】
次のアからオまでの法人のうち,資産の総額が法人の登記の登記事項であるものは,幾つあるか。
ア 医療法人
イ 学校法人
ウ 司法書士法人
エ 社会福祉法人
オ 特定非営利活動法人
1 1個 2 2個 3 3個 4 4個 5 5個
講義でよく「満点取らせない枠」の話をします。
国家試験である以上,極端な基準点変動は避けなければならないため,すべての設問が過去問で構成される問題を出題しなければならない反面,「満点取らせない枠」を設定し,未出の論点や受験生のが苦手な論点を苦手な出題形式(=個数問題)で出題する。
「満点取らせない枠」を一定数設けなければならないことには,僕も納得です。
でも,平成27年度司法書士試験における「満点取らせない枠」に選ばれたのが,午後の部第33問なんでしょうが,一体これを事前の準備をもって解ける受験生の方がいらっしゃるんでしょうか?
いや,それ以前に,実務家の先生は,これちゃんと解けるのでしょうか?
試験委員の皆さん,こんな意味のない出題止めていただけませんか?
司法書士の仕事は素晴らしいのに,その資格を得るための試験で,こんな問題が出題されるのでは,司法書士の魅力が失われてしまいます。
話を元に戻します。
2 就任承諾書についての議事録の記載の援用
平27.2.20民商18号が示した以下の見解がどのような形で出題されたのか?
取締役等の本人確認証明書の添付を要する登記の申請をする場合において,株主総会の席上で選任された取締役等が就任を承諾した旨が記載されるとともに,当該取締役等の氏名及び住所が記載されている株主総会議事録が添付されているときは,これを当該取締役等の就任承諾書に代わるものとして取り扱うことができるが,当該議事録に就任を承諾した取締役等の住所の記載がない場合には,別途,当該取締役等の就任承諾書(当該取締役等がその住所を記載し,記名押印したもの)が添付されない限り,当該申請を受理することができない。
予想される出題パターンは,以下の2本の記事に書きました。
参考: 就任承諾書についての議事録の記載の援用(1)
就任承諾書についての議事録の記載の援用(2・完)
結果的には,最も出題可能性が高いとされた「添付書面は援用しないという答案作成に当たっての注意事項が示されるパターン」での出題でした。
以下の記事でも書きましたが,記述式問題の過去問は,不動産登記法だけでなく,商業登記法も重要です。
参考: 平成27年度司法書士試験(3)-商業登記法の記述式問題(兼任禁止の論点の変遷)
また,今回の記事で取り上げた点は,平成28年度司法書士試験においても重要だとお考えください。
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