こんにちは☆
実は,昨日から,ADSLを卒業し,光になる予定だったのですが,うまく設定ができず,さっきようやく光が使えるようになりました。
ついでに,パソコンも新しくなって,これに加えて,もう一台パソコンが追加される予定なので,楽しみです。
で,前に出題した記述式問題の解答です。
と,その前に。
僕が不快に思うコメントがあります。削除はしませんが,アクセス制限をかけます。
問題を再掲した上で,解答です。なお,ここで示す問題文は,受験生の方のコメントの内容を踏まえ,一部変更しています。
色々悩まれているようですが,悩んだ方は,そこまでの実力だと反省して下さい。
基本論点が題材であるため,悩む問題じゃありません。
相続登記後に遺贈する旨の遺言が発見されたわけですから,申請すべき登記は,相続登記の抹消でしょう?
抵当権が設定されていますが,登記の公信力はありませんので,抵当権者には承諾義務があります。
次に,遺贈の登記を申請するわけですが,遺贈の登記をする前に遺留分減殺請求がされているため,遺留分権利者のためには遺留分減殺を原因とする登記ではなく,相続登記を申請します。
(まあ,この点は,遺贈の登記をしてから,遺留分減殺を原因とする登記をしても問題ないと思います。)
ただ,遺留分減殺により遺留分権利者に帰属する権利が甲土地の一部であるため,どっちにしても,先に遺贈の登記は申請する必要があります。
以上により,申請すべき登記は,
パターンⅠ
1/3 3番所有権抹消 原因 錯誤
2/3 所有権一部移転 原因 遺贈
3/3 A持分全部移転 原因 相続
又は,
パターンⅡ
1/3 3番所有権抹消 原因 錯誤
2/3 所有権移転 原因 遺贈
3/3 所有権一部移転 原因 遺留分減殺
です。
なお,この問題は,最三小判平12.5.30の事案を参考に作成しました。
今までに見たことのない先例が登場しそうな問題ですが,知っておかなければならない知識はいたって基本的なものです。
今一度,不動産登記法の択一式問題の知識を見直して下さい。
では,また☆
実は,昨日から,ADSLを卒業し,光になる予定だったのですが,うまく設定ができず,さっきようやく光が使えるようになりました。
ついでに,パソコンも新しくなって,これに加えて,もう一台パソコンが追加される予定なので,楽しみです。
で,前に出題した記述式問題の解答です。
と,その前に。
僕が不快に思うコメントがあります。削除はしませんが,アクセス制限をかけます。
問題を再掲した上で,解答です。なお,ここで示す問題文は,受験生の方のコメントの内容を踏まえ,一部変更しています。
以下の甲土地の登記記録の記録を前提として,後記の事実関係が発生した場合に申請すべき登記の申請情報を作成せよ。なお,登記は,書面申請による。
<甲土地の登記記録の記録>
(権利部)
(甲区)
2 所有権移転 平成3年5月30日売買 所有者 A
3 所有権移転 平成19年3月10日相続 共有者 持分2分の1 B 2分の1 C
(乙区)
1 B持分抵当権設定 平成19年7月12日金銭消費貸借同日設定 抵当権者 D
<事実関係>
1 Aは,平成19年3月10日に死亡した。Aの相続人は,配偶者B及び子Cである。
2 Bは,平成19年5月1日,相続登記を申請した。その後,平成19年7月12日,Bは,Dから融資を受け,当該債務を担保するために,同日,甲土地の自己の持分に抵当権を設定し,その旨の登記を申請した。
3 平成20年4月6日,Aの公正証書遺言が発見された。その内容は,「甲土地を,Eに遺贈する。遺言執行者をFとする。」というものであった。
4 平成20年7月1日,Bは,甲土地がAの唯一の財産であり,3の遺贈により遺留分が侵害されたとして,Eに対し,適法に,遺留分減殺請求をした。
色々悩まれているようですが,悩んだ方は,そこまでの実力だと反省して下さい。
基本論点が題材であるため,悩む問題じゃありません。
相続登記後に遺贈する旨の遺言が発見されたわけですから,申請すべき登記は,相続登記の抹消でしょう?
抵当権が設定されていますが,登記の公信力はありませんので,抵当権者には承諾義務があります。
次に,遺贈の登記を申請するわけですが,遺贈の登記をする前に遺留分減殺請求がされているため,遺留分権利者のためには遺留分減殺を原因とする登記ではなく,相続登記を申請します。
(まあ,この点は,遺贈の登記をしてから,遺留分減殺を原因とする登記をしても問題ないと思います。)
ただ,遺留分減殺により遺留分権利者に帰属する権利が甲土地の一部であるため,どっちにしても,先に遺贈の登記は申請する必要があります。
以上により,申請すべき登記は,
パターンⅠ
1/3 3番所有権抹消 原因 錯誤
2/3 所有権一部移転 原因 遺贈
3/3 A持分全部移転 原因 相続
又は,
パターンⅡ
1/3 3番所有権抹消 原因 錯誤
2/3 所有権移転 原因 遺贈
3/3 所有権一部移転 原因 遺留分減殺
です。
なお,この問題は,最三小判平12.5.30の事案を参考に作成しました。
今までに見たことのない先例が登場しそうな問題ですが,知っておかなければならない知識はいたって基本的なものです。
今一度,不動産登記法の択一式問題の知識を見直して下さい。
では,また☆
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