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参考: 紹介記事である「続・ほんまに分かって作ってるん?」をお読みください。
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こんばんは。
久々にがっつりとした企画で論点解説ができるので,楽しくて仕方ありません。
まずは,前回の振り返りをお願いします。前回のテーマは,「登記名義人の表示の変更の登記が「消極」(=登記しない)であるもの」でした。
共有登記名義人の表示の変更の登記(1)
今回のテーマは,「普通じゃないやつ」です。
要は,特殊な名変の出題実績を振り返ろうということです。
1 平成26年度
平成26年度の特殊さは,ちょっとだけです。
すなわち,根抵当権者に商号変更と本店移転の両方が発生した問題でした。
2 平成25年度
遺贈の前提として,登記名義人の住所の変更の登記を申請するのですが,所有権の登記名義人が甲区2番と3番に分けて持分を取得していたため,登記の目的が「2番,3番所有権登記名義人住所変更」となる問題でした。
3 昭和62年度
所有権の登記名義人の住所の変更の登記が出題されたのですが,これが代位による登記でした。このパターンは,昭和62年度が最初で最後となっています。
申請人論点(保存行為による登記,代位による登記,依頼者的に登記の申請ができない等)として,今後も注意必要です。
4 昭和58年度
登記名義人の表示の「更正」が出題された問題です。
なお,この点は,以下の記事をご参照ください。
名変登記の論点に一番近いあの論点(1)
名変登記の論点に一番近いあの論点(2・完)
5 平成22年度,平成2年度
これは番外編の扱い。平成22年度と平成2年度は,いずれも「相続人の不存在」を論点としていたため,「相続人不存在」を登記原因とする所有権の登記名義人の氏名の変更の登記を申請する問題でした。
以上,「普通じゃないやつ」でした。
次回から,いよいよ「共有登記名義人の表示の変更の登記」の話です。
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では,また。
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要は,特殊な名変の出題実績を振り返ろうということです。
1 平成26年度
平成26年度の特殊さは,ちょっとだけです。
すなわち,根抵当権者に商号変更と本店移転の両方が発生した問題でした。
2 平成25年度
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所有権の登記名義人の住所の変更の登記が出題されたのですが,これが代位による登記でした。このパターンは,昭和62年度が最初で最後となっています。
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