□ 記述式過去問集【不動産登記法】(昭和57年度~平成9年度)
この電子書籍については,こちらの記事をご参照ください。
□ 平成29年度司法書士試験対策 事実関係に関する補足・答案作成に当たっての注意事項集
この電子書籍については,こちらの記事をご参照ください。
□ 株主リスト関係改正の解説 Ver.2.0
株主リスト及び附属書類に関する商業登記規則の改正を完全解説。法務省発表の書式例・記載例も収録。Ver.2.0においては,平28.6.23民商99号にも対応させ,更に,申請書への記載方法を示しています。
Ver.1.0をご購入いただいた皆さん,株主リスト関係改正の解説【補足】をダウンロードしていただき,併せてお使いください。
□ 株主リスト関係通達完全対応問題集
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株主リスト及び附属書類に関する商業登記規則の改正についての登記先例をベースに一問一答問題集化。
こんばんは。
昨日の続きをやりましょう。
【論点】新たな設定と同視される場合(1)
【論点】新たな設定と同視される場合(2)
なお,不動産登記法の記述式問題で出題される未出の問い(1)の解答と続きは,明日ですよ。
以下の問題を検討します。
【問題】
仮登記前に設定の登記がされた根抵当権についての極度額を増額する変更の登記が当該仮登記後にされている場合,当該根抵当権の登記名義人は,当該仮登記に基づく本登記について,登記上の利害関係を有する。
「極度額の増額の変更の登記=新たな根抵当権の設定の登記」という点を意識すると,上記の根抵当権の登記名義人は,上記の仮登記に基づく本登記について,登記上の利害関係を有するように思えます。
しかし,上記【問題】において考慮すべきなのは,当該仮登記に基づく本登記を申請する段階ではなく,極度額を増額する変更の登記が申請された段階です。
根抵当権の極度額を増額する変更の登記において,当該根抵当権の登記に後れる仮登記の登記名義人は,利害関係を有する者に該当し(民法398条の5),当該仮登記の登記名義人の承諾を証する情報を提供する必要がありました(不登法66条,不登令7条1項5号ハ)。
このように,極度額を増額する変更の登記がされているということは,当該仮登記の登記名義人は,極度額を増額することに異論はなかった(賛成していた)はずです。
そのため,当該仮登記に基づく本登記の際に,極度額を増額した根抵当権の登記名義人は,登記上の利害関係を有する第三者には該当しません。
解答は,「×」です。
「初めて聞いた!」という皆さん。
僕は,ショックです…。
S62-pm29とS59-pm21-4で出題済みです。
大変ご好評いただいてる以下の電子書籍ですが,平成10年度以降の部分の作成を始めました。
この電子書籍については,こちらの記事をご参照ください。
いつまでかかるか不透明ですが,完成までに,平成9年度までをマスターしておきましょう。
年内に2回転できれば,かなり順調です。
では,また。今週も頑張りましょう!
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