□ 記述式過去問集【不動産登記法】(昭和57年度~平成9年度)
この電子書籍については,こちらの記事をご参照ください。
平成28年(2016年)11月6日17時45分までに,
記述式過去問集【不動産登記法】(昭和57年度~平成9年度)をご購入いただいた皆さんへ
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お手数ですが,よろしくお願いします。
なお,現在は,文字消えのないファイルをダウンロードしていただけます。
□ 平成29年度司法書士試験対策 事実関係に関する補足・答案作成に当たっての注意事項集
この電子書籍については,こちらの記事をご参照ください。
□ 株主リスト関係改正の解説 Ver.2.0
株主リスト及び附属書類に関する商業登記規則の改正を完全解説。法務省発表の書式例・記載例も収録。Ver.2.0においては,平28.6.23民商99号にも対応させ,更に,申請書への記載方法を示しています。
Ver.1.0をご購入いただいた皆さん,株主リスト関係改正の解説【補足】をダウンロードしていただき,併せてお使いください。
□ 株主リスト関係通達完全対応問題集
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株主リスト及び附属書類に関する商業登記規則の改正についての登記先例をベースに一問一答問題集化。
こんばんは@自宅です。
今日は,TAC渋谷校で,択一式対策講座【理論編】会社法・商業登記法第2回・第3回の講義でした。
教室全体が「?」となったけど,理解できなくても合格できるのであまり深く解説しなかった論点があります。
親会社株式の取得の禁止について規定する会社法135条です。
(親会社株式の取得の禁止)
第135条 子会社は,その親会社である株式会社の株式(以下この条において「親会社株式」という。)を取得してはならない。
2 前項の規定は,次に掲げる場合には,適用しない。
①~③ (省略)
④ 新設分割により他の会社から親会社株式を承継する場合
⑤ (省略)
3 子会社は,相当の時期にその有する親会社株式を処分しなければならない。
会社法135条2項4号は,どのような場合を想定しているのか,説明できますか?
普通に考えると,新たに設立する株式会社には親会社は存在しませんから,新設分割により親会社株式を承継することはないように思えます。
しかし,会社法135条2項4号「ある場合」を想定しています。
それは,どのような場合でしょうか?(お答えいただく必要はありません。)
掲題の「決めたっ!」。
金曜日に品川に向かう新幹線の中で決めました。
不動産登記法の記述式問題を検討する順序です。
この点についての僕の方法論は,次のとおりです。
不動産登記法の記述式問題には,必ず,以下の要素が含まれます。
1 依頼
2 問い
3 事実関係に関する補足
4 答案作成に当たっての注意事項
5 不動産情報
6 登記原因情報(聴取内容,事実関係,別紙)
そうであるならば,上記の要素は,上記の順序で読むことができ,そうすることにより,複雑な出題形式を「いつもの記述式問題」として解答することができます。
そして,僕は,上記の要素を上記の順序で読む作業を論点検討時と答案作成時の2回実施します。
もちろん,全部を2回読むわけではなく,論点検討時には論点検討を前提とした読み方を,答案作成時には答案作成を前提とした読み方を,それぞれ行います。
1 論点検討時 ※論点検討を前提とした読み方
ア 依頼
イ 問い
ウ 事実関係に関する補足
エ 答案作成に当たっての注意事項
オ 不動産情報
カ 登記原因情報(聴取内容,事実関係,別紙)
2 答案作成時時 ※答案作成を前提とした読み方
ア 依頼
イ 問い
ウ 事実関係に関する補足
エ 答案作成に当たっての注意事項
オ 不動産情報
カ 登記原因情報(聴取内容,事実関係,別紙)
上記の読み方を2年ぐらいしていたのですが,ずっと思っていたことがあって,それは,論点検討時に「答案作成に当たっての注意事項」を読む必要はないのではないか?ということ。
すなわち,近年の不動産登記法の記述式問題は,整備されており,「答案作成に当たっての注意事項」には,ほぼ論点検討に必要な情報は含まれていません。
そのため,論点検討時に「答案作成に当たっての注意事項」を読む必要はないと考えられます。
でも,急に読み方を変えることはできません。
新作問題を解く中で,時々読み方を変えて,検証に検証を重ね,ようやく上記の結論で良いことを確認できました。
今の読み方は,次のとおりです。
1 論点検討時 ※論点検討を前提とした読み方
ア 依頼
イ 問い
ウ 事実関係に関する補足
エ 答案作成に当たっての注意事項←論点検討時には読まない!
オ 不動産情報
カ 登記原因情報(聴取内容,事実関係,別紙)
2 答案作成時時 ※答案作成を前提とした読み方
ア 依頼
イ 問い
ウ 事実関係に関する補足
エ 答案作成に当たっての注意事項
オ 不動産情報
カ 登記原因情報(聴取内容,事実関係,別紙)
ただし,論点検討時に「答案作成に当たっての注意事項」の中から確認することが一つだけあります。
それは何でしょうか?(お答えいただく必要があります。)
では,また。
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