□ 記述式過去問集【不動産登記法】(昭和57年度~平成9年度)
この電子書籍については,こちらの記事をご参照ください。
平成28年(2016年)11月6日17時45分までに,
記述式過去問集【不動産登記法】(昭和57年度~平成9年度)をご購入いただいた皆さんへ
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□ 平成29年度司法書士試験対策 事実関係に関する補足・答案作成に当たっての注意事項集
この電子書籍については,こちらの記事をご参照ください。
□ 株主リスト関係改正の解説 Ver.2.0
株主リスト及び附属書類に関する商業登記規則の改正を完全解説。法務省発表の書式例・記載例も収録。Ver.2.0においては,平28.6.23民商99号にも対応させ,更に,申請書への記載方法を示しています。
Ver.1.0をご購入いただいた皆さん,株主リスト関係改正の解説【補足】をダウンロードしていただき,併せてお使いください。
□ 株主リスト関係通達完全対応問題集
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株主リスト及び附属書類に関する商業登記規則の改正についての登記先例をベースに一問一答問題集化。
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こんばんは。
改めて株主リスト関連の論点を見直していた際に生じた疑問を検討する過程で(まだ解決していません。),ある観点からのまとめを思いつきました。
その観点とは,
商業登記の申請書の添付書面として,過去の議事録を添付する場合
です。
僕は,3個思いつきましたが,皆さんはどうでしょうか?
以下,僕が思いついた3個です。
1 取得請求権付株式の取得と引換えにする初めての新株予約権の発行
取得の請求によって初めて新株予約権の発行の登記をする場合は,新株予約権の内容の記載がある定款又は定款に当該内容を設けることを決議した株主総会の議事録(定款において当該取得請求権付株式の内容の要綱が定められ,その取得と引換えに株主に対して交付する新株予約権の具体的な内容の記載がない場合には,定款のほか,当該内容の決定機関に応じ,株主総会(取締役会設置会社にあっては株主総会又は取締役会,清算人会設置会社にあっては株主総会又は清算人会)の議事録)を添付する必要があります(平18.3.31民商782号,小川等・通達準拠P145)。
2 新株予約権の行使による変更の登記
募集事項の決定に際し資本金として計上しない額を定めた場合(会社法236条1項5号参照)には,その決定機関に応じ,株主総会,種類株主総会もしくは取締役会の議事録又は取締役の過半数の一致を証する書面(募集事項の決定機関につき定款の定めがあることを要する場合にあっては,定款を含む。)を添付する必要があります(商登法46条2項・1項,商登規61条1項)。
3 種類株主総会で選任された取締役を当該種類株主総会の決議で解任した場合の取締役の変更の登記
会社法108条1項9号の定款の定めに従い,種類株主総会の決議により取締役を解任した場合は,解任に係る種類株主総会の議事録を添付するが,これに加えて,当該種類株主総会の決議の有効性を確認するため(当該種類株主が申請に係る取締役の解任権限を有しているか,すなわち,当該取締役がどの種類株主により選任された者であるかを確認するため),当該取締役の選任に係る種類株主総会の議事録をも添付する必要があります(平14.12.27民商3239号)。
最後に,「株主リスト関連の論点を見直していた際に生じた疑問」とは,上記の3個の場面では,過去の株主総会の議事録に係る株主リストを添付するのかというもの。
過去の決議自体が登記事項を発生させているわけではないため,過去の決議に係る議事録の添付を要しないと考えますが,公式な見解が示されることもない気がします。
では,また。
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