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□ 平成29年度司法書士試験対策 事実関係に関する補足・答案作成に当たっての注意事項集
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□ 株主リスト関係改正の解説 Ver.2.0
株主リスト及び附属書類に関する商業登記規則の改正を完全解説。法務省発表の書式例・記載例も収録。Ver.2.0においては,平28.6.23民商99号にも対応させ,更に,申請書への記載方法を示しています。
Ver.1.0をご購入いただいた皆さん,株主リスト関係改正の解説【補足】をダウンロードしていただき,併せてお使いください。
□ 株主リスト関係通達完全対応問題集
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株主リスト及び附属書類に関する商業登記規則の改正についての登記先例をベースに一問一答問題集化。
【今期最後の遠征講義】

こんばんは@自宅です。
今週も,無事に渋谷校での講義を終えて帰ってきました。
今回は,「平成28年度司法書士試験・推測採点基準」について。
もちろん,僕が分析したのではなく,松ちゃんの分析です。
推測採点基準(松本作成)の送付・送信と商業登記(記述)の採点の原因は?
この後、「推測採点基準(松本作成)」は、辰已法律研究所さんで校正をしてもらったうえで、発信・発送の手配に入ります。
— 松本 雅典(司法書士試験講師) (@matumoto_masa) 2017年4月24日
開示請求答案をお送りいただいた方と平成29年度向けの私の基礎講座を全科目受講された方と姫野先生は、すみませんが、今しばらくお待ちください。
僕は,平成24年度から5年連続いただいておりまして…。
松ちゃん,ありがとう!
今年は,以下のツイートにもありますが,びっくりしました。
採点基準の分析が終了しました。
— 松本 雅典(司法書士試験講師) (@matumoto_masa) 2017年4月24日
商業登記の私の分析は、
・登記すべき事項を区ごとに整理しなくてもOK
・登記することができない事項を間違えても大減点なし
「これまでの厳しい採点基準が2つ発動された」で説明できると判断しました。
※私の採点基準は、予備校の採点基準とは違います。
僕は,てっきり「区ごとに整理していないこと」が商業登記法の記述式問題の大幅な減点の原因だと考えていました。
商業登記法
第35条 (略)
2 申請書に記載すべき登記事項は,区ごとに整理して記載するものとする。
3・4 (略)
違うんや…。
まじか…。
せっかく,「一瞬で区ごとに整理して記載できるようになる方法」を書こうと思っていたのに…。
残念。
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ちなみに,僕が受験生なら,絶対に区ごとに整理して記載しますよ。
それが原因で万が一不合格になるのは嫌だし,上記にもあるように,区ごとに整理して書くのは簡単だからです。
では,また明日。
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