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こんばんは。
昨日予告したとおり,今回は,僕が,めちゃくちゃ怒っていることについて書かせてください。
なぜ怒っているのかを先に言いますと,多くの受験生の方を混乱させているからです。
怒りの発端となった出題を振り返りましょう。

【平成27年度午後の部第25問エ】
甲土地の所有権の登記名義人であるAには,配偶者B並びに子C及びDがおり,Cには子Eがいる場合において,Aが死亡して相続が開始した。
AからB,C及びDへの相続を登記原因とする所有権の移転の登記がされた後,Bの相続の放棄の申述が受理された場合,B,C及びDは,Bが作成した相続の放棄を証する書面を提供して,BからC及びDへの相続の放棄を登記原因とするBの持分の移転の登記を申請することができる。
法務省が発表した本問の正解から導かれる本設問の正誤は,「正しい」です。
根拠として考えられるのは,昭26.12.4民事甲2268号です。
せっかくですから,昭26.12.4民事甲2268号を確認しましょう。
昭和26年8月24日,東京法務局長が,法務省民事局長に対して,以下のように照会しました。
共同相続人中の1人が民法第915条の規定により相続放棄の手続中に、耕地整理登記令第8条の2の規定により整理施行者が共同相続人に代わり、共同相続人全部のために相続に因る所有権移転の登記をしたが、その後共同相続人中の1人が相続の放棄をしたことを証する書面を添附して、先きになされた相続に因る所有権移転の登記の更正の登記を申請してきた場合受理してさしつかえないでしようか、目下差しかかつた事件もありますので、至急何分の御回示を煩わしたく御願いいたします。
簡単にいうと,「共同相続登記後に相続の放棄があった場合に申請すべき登記は,更正の登記ですよね?」という照会です。
これに対して,法務省民事局長は,東京法務局長に対して,以下のように回答し,また,全国の(地方)法務局長に対して,以下のように通達しました。
受理すべきでないと考える。
なお、この場合には、登記原因を「相続の放棄」とし、持分の移転の登記を申請すべきものと考える。
この『「相続の放棄」を登記原因とする持分の移転の登記を申請すべき』という部分が,平成27年度午後の部第25問エの根拠となる部分です。
恥ずかしながら,僕は,昭26.12.4民事甲2268号を知りませんでした。
そのため,平成27年度本試験の現場において,平成27年度午後の部第25問を落としました。
平成27年度司法書士試験(11)-午後の部第25問エの正誤
※ 組合せをフル活用する解法を使用すると間違うことが避けられない問題が存在することを示す良いサンプルだと思います。ぜひお読みください。
上記のリンク先の記事にも書きましたが,昭26.12.4民事甲2268号は,出題するべきではありません。
古いとか,細かいとか,そういう理由ではありません。
その理由は,次回書くことにしましょう。
ちなみに,上記の東京法務局長は,昭和26年8月24日付けの照会において,「目下差しかかつた事件もありますので、至急何分の御回示を煩わしたく御願いいたします。」と,焦っている感を出していますが,法務省民事局長が回答等をしたのは,昭和26年12月4日ですから,東京法務局長は,めちゃ怒ってたんとちゃうかな~?
…。
では,また明日。
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