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おはようございます。
続きをやりましょう。
抵当権の効力の及ぶ範囲(付加一体物)の攻略(1)
抵当権の効力の及ぶ範囲(付加一体物)の攻略(2)
抵当権の効力の及ぶ範囲(付加一体物)の攻略(3)
まずは,前回出題した問題の解説です。
以下の1から5までの目的物のうち,付合物はどれでしょう?
【平成21年度午前の部第13問】
1 抵当不動産が建物である場合に,その抵当権設定者が抵当権の設定後に取り替えた畳
2 抵当不動産が土地である場合に,その抵当権設定者が抵当権の設定前に植栽した樹木
3 抵当不動産がガソリンスタンドの店舗用建物である場合に,同建物内の設備と管によって連通し,同建物に近接して設置され,同建物でのガソリンスタンドの営業のために使用していた地下タンク
4 抵当不動産が土地である場合に,抵当権の設定後に,債務不履行があった後に生じた当該土地上の稲立毛
5 抵当不動産が土地である場合に,その土地の地上権者が植栽した樹木
解答と解説は,次のとおりです。
1 付合物ではなく,従物である(87条,大判大8.3.15)。
2 付合物である(242条本文)。
3 従物である(87条,最判平2.4.19)。
4 付合物ではない。従物でもない。果実である(371条)。
5 付合物である(242条ただし書)。
皆さん,ちゃんと付合物を判断することができるようになりましたか?
では,この論点の解法を提示しましょう。
最初に扱った過去問である平成9年度一次試験第14問に示された学説(「命題」として示されています。)は,次のとおりです。
(命題)
X 民法第370条にいう「不動産に付加して一体となっている物」とは,民法第242条にいう「不動産に従として付合した物」と同じ範囲の物をいう。
Y 民法第370条にいう「不動産に付加して一体となっている物」とは,民法第242条にいう「不動産に従として付合した物」と民法第87条にいう「従物」を併せた範囲の物をいう。
次に扱った過去問である平成14年度一次試験第5問に示された学説は,次のとおりです。
甲説: 民法第370条本文の「付加して一体となっている物」(付加一体物)は,同法第242条の「従として付合した物」(付合物)と同義であり,同法第87条の従物を含まない。ただし,抵当権設定当時の目的不動産の従物には,抵当権の効力が及ぶ。
乙説: 民法第370条本文の付加一体物には,同法第242条の付合物のみならず,同法第87条の従物も合まれる。
前回扱った過去問である平成21年度午前の部第13問に示された学説は,次のとおりです。
甲説:民法第370条本文の「付加して一体となっている物」とは,同法第242条の「従として付合した物」のみならず,同法第87条の「従物」も含む。
乙説:民法第370条本文の「付加して一体となっている物」とは,同法第242条の「従として付合した物」のみを指し,同法第87条の「従物」を含まないが,主物に対する抵当権の設定は,同条第2項の「主物の処分」に当たる。
いかがでしょう?
学説の一部を太字にしてみましたが,解法に気付けましたか?
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