こんにちは。
分筆の登記とは,登記記録上一筆として登記されている土地を,二筆以上の土地に分割する登記をいいます。
これに対して,合筆の登記とは,登記されている二筆以上の土地を,一筆の土地に合併する登記をいいます。
これらの登記は,いずれも表示に関する登記です。
司法書士は,他人の依頼を受けて,「登記の手続」について代理することができますが(司書法3条1項3号),表示に関する登記については,土地家屋調査士が独占的に行う業務であり(土地家屋調査士法68条1項参照),これは,司法書士法3条8項の「その業務を行うことが他の法律において制限されているもの」に該当するため,司法書士は,原則として,表示に関する登記の手続を代理することができません。
ただし,例外として,表示に関する登記のうち,次の掲げるものについては,司法書士もその手続をすることができるとされています(昭44.5.12民事甲1093号)。
① 所有者の表示の変更又は更正の登記
② 共有持分の更正の登記
③ 裁判の謄本を提供してする登記
④ 債権者代位によってする登記
⑤ 相続人がする土地又は建物の分割又は合併の登記
⑥ 不動産登記法40条(同法54条3項で準用する場合を含む。)の情報を提供してする土地の分筆又は建物の分割の登記
⑦ 農業委員会の現況証明書を提供してする農地法5条の許可に係る地目の変更の登記
以上のうち,③から⑥までに掲げる登記については,土地家屋調査士の作成する所要の図面を提供しなければならないとされています。
と,司法書士法で出題され得る事項について説明しましたが,今回の本題は,不動産登記法です。
おそらく多くの受験生の方が問われたくない事項である「分筆又は合筆の登記をした土地に関する登記識別情報」についてまとめておきましょう。
【設問】を示しますので,正誤を判断してください。
【設問】
設問におおける土地に対して抵当権の設定の登記を申請する場合の登記識別情報に関する問題である。
1 分筆の登記をした土地に関する登記識別情報は,分筆の登記前に通知された登記識別情報と分筆の登記の際に通知された登記識別情報である。
2 合筆の登記をした土地に関する登記識別情報は,合筆の登記前に通知された登記識別情報と合筆の登記の際に通知された登記識別情報である。
『分筆又は合筆の登記をした土地に関する登記識別情報に関する【設問】の正誤』は,以下のバナーをクリックすると,見ることができます(反映が遅れている場合があります。)。

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