【令和2年度(2020年度)対策の電子書籍】
・ 記述式過去問集【不動産登記法】(昭和57年度~平成9年度)[民法(債権関係・相続関係)改正対応版]
* 関連記事: 記述式過去問集【不動産登記法】(昭和57年度~平成9年度) [民法(債権関係・相続関係)改正対応版]
【秋から始める2020年度本試験対策】
こんにちは。
今回は,司法書士試験と国税徴収法について。
「国税徴収法は,司法書士試験には関係ないのでは?」
たしかに,国税徴収法は,税理士試験の試験科目であり,司法書士試験の試験科目ではありません。
しかし,僕の把握するところによると,1件の登記先例と1件の最高裁判例を理解するために,国税徴収法の知識が必要となります。
1件の登記先例とは,次の先例です。
1番抵当権の登記が抹消されれば,2番抵当権の抵当権者は,順位上昇の原則により,実質的に第1順位の抵当権者となります。
しかし,1番抵当権が税債権(国税徴収法による国税債権や地方税法による地方税)に優先し,2番抵当権が税債権に劣後する場合,つまり,登記記録には現れていない1番抵当権の設定の登記後に法定納期限が到来する税債権がある場合には,2番抵当権の抵当権者は,税債権に劣後することとなります。
国税徴収法
そのため,2番抵当権の抵当権者は,1番抵当権の登記の抹消につき登記上の利害関係を有するといえます。
(順位の譲渡の利益は,実体上の利益である気がしますが,あまり深く考えないようにしましょう。)
この登記先例は,よく出題されています。
平成28年度午後の部第15問ウ,平成18年度第15問エ,平成10年度二次試験第14問オ,平成7年度二次試験第20問4,平成2年度二次試験第19問1,昭和57年度二次試験第26問3です。
記述式問題の論点とされたこともあります(昭和61年度)。
では,令和2年度(2020年度)司法書士試験において,確実に合格したい受験生の皆様が覚えておくべき,国税徴収法が登場する1件の最高裁判例は何でしょうか?
抵当権に関する論点で最も出題実績が高いもので登場します。
『国税徴収法が登場する1件の最高裁判例』は,以下のバナーをクリックすると,見ることができます(反映が遅れている場合があります。)。

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【秋から始める2020年度本試験対策】
こんにちは。
今回は,司法書士試験と国税徴収法について。
「国税徴収法は,司法書士試験には関係ないのでは?」
たしかに,国税徴収法は,税理士試験の試験科目であり,司法書士試験の試験科目ではありません。
しかし,僕の把握するところによると,1件の登記先例と1件の最高裁判例を理解するために,国税徴収法の知識が必要となります。
1件の登記先例とは,次の先例です。
1番抵当権の2番抵当権への順位の譲渡の登記がされている場合において,1番抵当権の登記を抹消するときは,2番抵当権の抵当権者は,登記上の利害関係を有する第三者に該当する(昭37.8.1民事甲2206号)。
1番抵当権の登記が抹消されれば,2番抵当権の抵当権者は,順位上昇の原則により,実質的に第1順位の抵当権者となります。
しかし,1番抵当権が税債権(国税徴収法による国税債権や地方税法による地方税)に優先し,2番抵当権が税債権に劣後する場合,つまり,登記記録には現れていない1番抵当権の設定の登記後に法定納期限が到来する税債権がある場合には,2番抵当権の抵当権者は,税債権に劣後することとなります。
国税徴収法
(法定納期限等以前に設定された抵当権の優先)
第16条 納税者が国税の法定納期限等以前にその財産上に抵当権を設定しているときは,その国税は,その換価代金につき,その抵当権により担保される債権に次いで徴収する。
= 抵当権を設定する前に法定納期限等が到来したときは,その国税は,その抵当権に優先する。
そのため,2番抵当権の抵当権者は,1番抵当権の登記の抹消につき登記上の利害関係を有するといえます。
(順位の譲渡の利益は,実体上の利益である気がしますが,あまり深く考えないようにしましょう。)
この登記先例は,よく出題されています。
平成28年度午後の部第15問ウ,平成18年度第15問エ,平成10年度二次試験第14問オ,平成7年度二次試験第20問4,平成2年度二次試験第19問1,昭和57年度二次試験第26問3です。
記述式問題の論点とされたこともあります(昭和61年度)。
では,令和2年度(2020年度)司法書士試験において,確実に合格したい受験生の皆様が覚えておくべき,国税徴収法が登場する1件の最高裁判例は何でしょうか?
抵当権に関する論点で最も出題実績が高いもので登場します。
『国税徴収法が登場する1件の最高裁判例』は,以下のバナーをクリックすると,見ることができます(反映が遅れている場合があります。)。

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