こんばんは。
司法書士法施行規則改正のパブコメ。
— 森山和正(司法書士試験講師) (@KazMoriyama) March 11, 2020
司法書士本試験の運用についての改正も含まれています。
「試験開始時刻」に試験室にいないと受験できない
から
「指定された時刻」に試験室にいないと受験できない
に変わるようです。
多分2021年試験から適用ですね。要注意。https://t.co/DTawfCFKps
森山先生のツイートにもありましたが,受験者は,「試験開始時刻」ではなく,「指定された時刻」に試験室に出頭しなければならないとする改正が予定されています(司法書士法施行規則6条関係)。
この点について,時々講義でする話ですが,ここでしっかり記録しておきたいことがあります。
話は,平成30年度司法書士試験の筆記試験の実施日にさかのぼります。
僕は,当日夕方からの解答速報会の準備の一環として,早稲田大学で受験していました。
比較的建物の入り口に近い教室の一番前の席で試験開始の合図を待っていたのですが,試験開始時刻であり午前9時半の直前になって,監督官の方に付き添われ,受験生らしき人が教室に入ってきました。
監督官の方は,その受験生らしき人に対して,「前を向いておくこと」と「携帯電話の電源を切ること」を指示し,教室から出ていきました。
これは一体何が起きているのか?
僕の頭にある考えが浮かびました。
監督官の方は,この受験生らしき人が遅刻となり受験できない事態を避けるため,「試験開始時刻に試験室にいなければならない」という点をクリアし,試験開始後に,その受験生らしき人の受験番号がある試験室へ移動させるつもりなのではないか?
司法書士法施行規則や試験案内は,単に試験室に出頭することを求めているのであって,受験番号がある試験室(=自分の席)に出頭することまでは求めていないからです。
(上記の「試験開始時刻」ではなく,「指定された時刻」に試験室に出頭しなければならないとする改正が成立した後も同じ解釈が成り立ちそうです。)
このようなことを考えながら,僕は,試験開始を待ちました。
監督官が「始めてください。」と宣言すると,この受験生らしき人は,どこか他の教室に移動するはずだ。
ついに,その時がやってきました。
「始めてください。」
次の瞬間。
始めてしまいました。
僕も。
第1問の憲法の問題を。
だって,元受験生ですから僕も。
毎年本試験受験してますから。
試験が開始すると,講師とか受験生とか関係ないので。
と言い訳はこれぐらいにして…
第1問の途中で思い出しました。
確認しなければならないことを!
顔上げるとそこには...
ところで,法務省さん,そろそろ平成31年度司法書士試験さいたま会場の話をしましょうか?
試験時間を少し延長すれば済む問題ですか?
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