【令和2年度(2020年度)対策の電子書籍】
□ 記述式過去問集【不動産登記法】(昭和57年度~平成9年度)[民法(債権関係・相続関係)改正対応版]
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□ 2020目標 不動産登記法の記述式問題対策 答案作成上のポイント
□ 民法の重要判例(平成10年-平成31年・令和元年)
こんにちは。
民法(債権関係)の改正に関する登記先例に基づく記述式問題対策の第2回です。
民法(債権関係)の改正に関する登記先例に基づく記述式問題対策(1)
令和2年度司法書士試験の記述式問題対策としては,民法(相続関係)の改正に関する登記先例に基づく記述式問題対策の方が重要ですので,以下のシリーズを先にお読みください。
【民法(配偶者居住権を除く相続関係)シリーズ】
民法(債権関係)の改正に関する登記先例とは,令2.3.31民二328号をいいます。
登記先例は,利息や遅延損害金が登記事項とされた趣旨や法定利率を登記する場合の取扱いを詳細に述べていますが,その部分が出題されるとは思えませんので,ここでは,前回の最後に出題した【問題】に絡めて,未出の知識を確認しましょう。
【問題】
違約金の定めは,抵当権の登記の登記事項でないため,申請情報の内容として違約金の定めを提供した抵当権の設定の登記の申請は,却下されます(昭34.7.25民事甲1567号)。
基本的な知識であり,平成23年度午後の部第14問オと平成17年度午後の部第22問イで出題されています。
この知識を過去問を通して確認することが,過去問「演習」です。
しかし,合格には,過去問「演習」に加えて,過去問「分析」が必要ですから,出題可能性の射程内で,発展的な知識を検討します。
それが以下の登記先例です。
この登記先例は,出題されたことがありませんが,極めて過去問に近い未出の知識といえますので,しっかり覚えておきましょう。
債務引受については,従前どおり「重畳的債務引受」という登記原因を使用しても良いが,基本的に,民法の条文どおり「併存的債務引受」という登記原因を使用することとされています。
また,併存的債務引受・免責的債務引受ともに,登記原因の日付や登記原因証明情報において明らかにしなければならないことが示されています。
この部分は,来年度以降の試験対策としては押さえておくべきでしょう。
ところで,記述式問題で「併存的債務引受」が行われている場合,皆さんは,どのようなことを喚起しますか?
例えば,登記義務者の印鑑証明書が不要とか,「変更後の事項」ではなく「追加後の事項」と記載するとか,そういったことを喚起すると思います。
しかし,択一式問題を含めた出題実績を踏まえると,もう少し踏み込んだ論点喚起が必要と考えます。
具体的には,重要な登記先例を喚起していただきたいです。
その登記先例は,何でしょうか?
【問題】
僕は,この論点を実際に記述式問題として解きましたが,あやうくひっかかるところでした。
上記【問題】の登記先例を知りたい皆様,クリックお願いします(反映が遅れている場合があります。期間限定)。

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□ 記述式過去問集【不動産登記法】(昭和57年度~平成9年度)[民法(債権関係・相続関係)改正対応版]
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□ 2020目標 不動産登記法の記述式問題対策 答案作成上のポイント
□ 民法の重要判例(平成10年-平成31年・令和元年)
こんにちは。
民法(債権関係)の改正に関する登記先例に基づく記述式問題対策の第2回です。
民法(債権関係)の改正に関する登記先例に基づく記述式問題対策(1)
令和2年度司法書士試験の記述式問題対策としては,民法(相続関係)の改正に関する登記先例に基づく記述式問題対策の方が重要ですので,以下のシリーズを先にお読みください。
【民法(配偶者居住権を除く相続関係)シリーズ】
民法(配偶者居住権を除く相続関係)の改正に関する登記先例に基づく記述式問題対策(1)
民法(配偶者居住権を除く相続関係)の改正に関する登記先例に基づく記述式問題対策(2)
民法(配偶者居住権を除く相続関係)の改正に関する登記先例に基づく記述式問題対策(3)
民法(配偶者居住権を除く相続関係)の改正に関する登記先例に基づく記述式問題対策(4・完)
民法(債権関係)の改正に関する登記先例とは,令2.3.31民二328号をいいます。
3 法定利率
登記先例は,利息や遅延損害金が登記事項とされた趣旨や法定利率を登記する場合の取扱いを詳細に述べていますが,その部分が出題されるとは思えませんので,ここでは,前回の最後に出題した【問題】に絡めて,未出の知識を確認しましょう。
【問題】
抵当権の設定の登記の申請情報と併せて提供された登記原因証明情報に,違約金の定めがある場合には,当該定めを登記するとができない。
違約金の定めは,抵当権の登記の登記事項でないため,申請情報の内容として違約金の定めを提供した抵当権の設定の登記の申請は,却下されます(昭34.7.25民事甲1567号)。
基本的な知識であり,平成23年度午後の部第14問オと平成17年度午後の部第22問イで出題されています。
この知識を過去問を通して確認することが,過去問「演習」です。
しかし,合格には,過去問「演習」に加えて,過去問「分析」が必要ですから,出題可能性の射程内で,発展的な知識を検討します。
それが以下の登記先例です。
例えば,「債務不履行の場合は,□円につき何%の割合による違約金(又は違約損害金)を支払うこと。」のような定めによるものは,「違約金」という字句を用いていても,その実質は,民法375条2項の規定により抵当権の担保すべき損害金であるから,このような定めは,登記することができる(昭34.10.20民事三999号)。
この登記先例は,出題されたことがありませんが,極めて過去問に近い未出の知識といえますので,しっかり覚えておきましょう。
4 債務引受
債務引受については,従前どおり「重畳的債務引受」という登記原因を使用しても良いが,基本的に,民法の条文どおり「併存的債務引受」という登記原因を使用することとされています。
また,併存的債務引受・免責的債務引受ともに,登記原因の日付や登記原因証明情報において明らかにしなければならないことが示されています。
この部分は,来年度以降の試験対策としては押さえておくべきでしょう。
ところで,記述式問題で「併存的債務引受」が行われている場合,皆さんは,どのようなことを喚起しますか?
例えば,登記義務者の印鑑証明書が不要とか,「変更後の事項」ではなく「追加後の事項」と記載するとか,そういったことを喚起すると思います。
しかし,択一式問題を含めた出題実績を踏まえると,もう少し踏み込んだ論点喚起が必要と考えます。
具体的には,重要な登記先例を喚起していただきたいです。
その登記先例は,何でしょうか?
【問題】
不動産登記法の記述式問題で,「併存的債務引受」に関する事実関係が存在する場合に喚起すべき登記先例は?
僕は,この論点を実際に記述式問題として解きましたが,あやうくひっかかるところでした。
上記【問題】の登記先例を知りたい皆様,クリックお願いします(反映が遅れている場合があります。期間限定)。

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