【最新判例解説講座」始めました。
こんばんは。
今回は,出題可能性が高い論点4選をやりましょう。
ほぼ未出であり,出題されるのは時間の問題だと考えています。
1 数次に住所移転があった場合の取扱い
択一式問題では,平成21年度午後の部第27問オで出題されたことがある論点です。

具体的には…
…
こんな重要な論点を,この記事で初めて説明するなんてあり得ません。
この論点については,以下のシリーズをご参照ください。
【数次に住所移転した場合の取扱い】
数次に住所移転した場合の取扱い(1)
数次に住所移転した場合の取扱い(2)
数次に住所移転した場合の取扱い(3)
[補論]数次に住所移転した場合の取扱い
2 登記名義人の表示の「更正」の登記
「名変」ではなく,「名更」は,一度だけ出題されたことがあります。
この論点については,以下の記事をご参照ください。
名変登記の論点に一番近いあの論点(2・完)
3 行政区画の変更が合った場合の取扱い
超重要先例である平22.11.1民二2759号を題材とする択一式問題は,その根抵当権部分が平成30年度午後の部第24問エと平成26年度午後の部第23問ウに,名変登記部分が平成28年度午後の部第27問ウに,それぞれ出題されています。
【平成30年度午後の部第24問エ】

【平成26年度午後の部第23問ウ】

【平成28年度午後の部第27問ウ】

この論点については,以下の記事をご参照ください。
行政区画の変更に伴う登記名義人等の住所の変更に係る登記事務の取扱いについて(平22.11.1民二2759号)
ちなみに,僕が思う本試験って,記述式問題では,平成22年先例を出題せず,地番変更を「伴う」行政区画の変更があった場合の取扱いである気がします。
地番変更を伴う行政区画の変更があった場合の登記手続については,また今度説明します。
4 *****
最後の論点については…
実は,ブログでは,まだがっつり説明したことがありません。
では,また。
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