こんばんは☆
TUNE-UP講座専用のブログ,
『TUNE-UP講座@ブログ 』を設置しました。
TUNE-UP講座@ブログ
高田馬場本校の敏腕担当者I女史とTUNE-UP講座専用のブログを設置するかについて色々相談した結果,設置しないという結論になったのですが,どうせこのブログにご質問に対する回答を書くなら専用ブログを設置するのと変わらないなと思うようになったため,設置することになりました。
TU講座を受講される方・受講を考えている方は,存分にご利用下さい。
では,また☆
この記事へのコメント
司法書士用の問題集以外に、会社法の司法試験の肢集を使うのは、良くないですか?条文ではなく、判例が根拠の肢も結構あるのですが。よろしくお願いします。
2008/01/08(火) 18:24:29 | URL | naka #-[ 編集]
>naka さんへ。
会社法の問題ですが,過去問がそれほど有用でない上,予備校が出している問代朱も少ない現在,司法試験の肢集を使用して勉強することは,かなり有効な対策だと思います。
山本先生も司法試験の問題を使用しての企画をされているようなので,ご参照下さい。
http://plaza.rakuten.co.jp/yamamotokoji/
会社法の問題ですが,過去問がそれほど有用でない上,予備校が出している問代朱も少ない現在,司法試験の肢集を使用して勉強することは,かなり有効な対策だと思います。
山本先生も司法試験の問題を使用しての企画をされているようなので,ご参照下さい。
http://plaza.rakuten.co.jp/yamamotokoji/
姫野先生、ありがとうございます。これで、余計なことをしているかなぁ、という心配をせずに使用できます。あと、不登法プログレスのレジュメは、早めに刊行してもらえると嬉しいです!!
2008/01/09(水) 12:36:19 | URL | naka #-[ 編集]
この記事のトラックバックURL
この記事へのトラックバック
TU講座のガイダンス『過去問力の重要性』をダウンロード→3gp変換→iPodに転送して聞いていたさわちゅうです,こんばんは。(写真はその様子。)仕事が早いっ! ガイダンスを聞いていて,私の考え方は間違ってなかったな,と確信しました。 どの変が,といわれると…「過..
2008/01/09(水) 00:35:34 | さわちゅうの法的・私的チュートリアル

