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    「会社法の施行に伴う商業登記記録例について」の一部改正について(依命通知)平成20年3月27日法務省民商第1074号)
     非常にタイムリーな先例が発出されております。

     
     どこらへんがタイムリーなのかというと,最近刊行した,

     2008年早稲田合格答練全国統一公開模試第1回オリジナル解説レジュメ

     でも一部その内容に触れているからです。

     どの部分かというと,

     『種類株主総会の決議を要しない定めの登記』の部分です。

     『2008年早稲田合格答練全国統一公開模試第1回オリジナル解説レジュメ』においては,

     『会社法の施行に伴う商業登記記録例について(依命通知)』の内容を引用して,

     

    1 . 種類株主総会の決議を要しない事項
      株式の種類の追加をする場合においては、第一種優先株式の株主に損害を及ぼすおそれがあるときであっても、当該種類株主総会の決議を要しない。



     との記録を紹介していますが,

     何と!!

     「会社法の施行に伴う商業登記記録例について」の一部改正について(依命通知)(平成20年3月27日法務省民商第1074号)が,これを変更しています。

     どう変更したかというと,

     上記

     

    1 . 種類株主総会の決議を要しない事項
      株式の種類の追加をする場合においては、第一種優先株式の株主に損害を及ぼすおそれがあるときであっても、当該種類株主総会の決議を要しない。



     という部分を,

     『削る。』

     というものです。

     これが,会社法322条1項各号に掲げる事項の一部について種類株主総会の決議を要しない旨を定めることができなくなったと解するのかどうかが,かなり問題です。

     つまり,「会社法の施行に伴う商業登記記録例について」の一部改正について(依命通知)(平成20年3月27日法務省民商第1074号)が,上記部分を削れといっているということは,

     そのような登記の記録は,認められなくなったことを意味するため,

     なぜ認められなくしたのかというと,

     会社法322条1項各号に掲げる事項の一部について種類株主総会の決議を要しない旨を定めることができなくなったからと解釈することができるのです。

     かなり新しい先例なので,詳しいことは分かりませんが,

     個人的には,択一式・記述式の両方で,種類株主総会の問題が出題されると考えているため,目が離せない先例です。

     また詳しいことが分かれば,ここでご紹介します。

     では,また☆

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