こんにちは☆
お待たせしました。
登記オリンピック2008 ②です。
先に申し上げたとおり,今回の登記オリンピック2008は,平成20年度の不動産登記法の択一式問題を記述式化することを目的としています。
では,いきましょう。
第12問ア
根抵当権の元本の確定請求の問題です。
確定請求をしているのが根抵当権者ではなく,設定者であるにもかかわらず,単独申請を可能としている点が誤りとなります。
これを記述式化してみます。
出題パターンとしては,こんなのが考えられます。
問題文導入部に『単独で登記を申請することができるものについては,単独で申請するものとする。』としておいて,実は,設定者が確定請求をしているため,単独では申請できず,共同で申請しなければならないパターンです。
確定請求の有効性を検討する際に,
・ 確定期日の定めがあるか?
・ 設定者からの確定請求である場合は,設定後3年経過しているか?
を検討することも大切ですが,
・ 確定請求をしているのが設定者か根抵当権者か?
を検討することも大切です。
問題文を漫然と検討していると,見逃してしまう点ですので,気をつけましょう。
『誰が間違うねん!』
という突っ込みもありそうですが,例えば,
根抵当権者Aが根抵当権を第三者に譲渡した後,設定者から所有権を取得した場合,
Aが,根抵当権者として確定請求をしたのか,設定者として確定請求をしたかが一見分かりにくくなりますので,気をつけて下さい。
以上が論点ですが,問題は,以上をいかに問題文から読み取るのかです。
文章による事実関係の問題であれ別紙の問題であれ,
確定請求の主体は分かるように書いているはずです。
文章による事実関係の問題であれば,事実関係の主体と登記記録の記録を見なければなりません。
別紙の問題であれば,『確定請求書』の名義人を見なければなりません。
さらに,別紙の問題の場合,氏名又は名称及び住所の移転の事実を自然に示すことができますので,やはり,登記記録の記録との違いを検討しておきましょう。
いまさらですが,別紙形式の最大のメリット?は,
『氏名又は名称及び住所の移転の事実を自然に示すことができる』点です。
今年の出題実績がある以上,名変登記を始めとする『前提登記』の重要性をしっかり認識して下さい。
長くなりましたので,今回は,この辺で。
では,また☆
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