こんばんは☆
やっとこさ,商業登記法の申請書集の組織再編の部分を書き終えてほっとしています。
通常の本だと,合併については詳しく書いているのに,例えば,『株式移転における設立会社についての申請書は,新設合併と同様である。』とだけ書いていて詳しく書かれていないので,その弱点を克服するため,内容の重複を覚悟して,がっつり書いてみました。
さて,登記オリンピック④です。
今回は,第14問です。
添付情報に関するとても基本的な問題な問題です。
これを間違うようでは,はっきりいって合格は無理ですね。
では,記述式で注意すべき論点ですが,
エですね。
不動産登記法の記述式問題に登場する人物って,どうでも良いと思いません?
Aであろうと,甲野一郎であろうと,問題を解くためにまったく影響しません。
ということは,不動産登記法の記述式問題に,わざわざ未成年者を出すということは,それなりに意味があることになります。
そうです,利益相反行為です。
多くの受験生の方は,ちゃんと農地であるかを確かめると思いますが,それにプラスして,登場人物が未成年者であるかを確かめて下さい。
わざわざ未成年者とい書いている問題よりも,生年月日が書いている問題の方が出題可能性は高いと思います。
その上で,利益相反行為であるか?,つまり,特別代理人の選任の必要があるか?を検討しましょう。
法律行為の有効性(無権代理となります。)や,申請人,添付情報に影響を与える重要な部分です。
ちなみに,利益相反行為は,『親権者』と未成年者との間で問題になります。
単なる親と未成年者との間で問題になることはありません。
例えば,AとBが婚姻し,子Cが生まれた後に親権者をBとする離婚をした場合に,Aが所有する甲土地をCに売却する契約を締結するときは,Aは親権者ではありませんので,利益相反行為になることはなく,Bは有効にCを代理することができます。
基本的過ぎる内容の解説をしてしまいましたが,
僕の言いたいことは,
第14問は,それほど分析する必要がなく,ネタに困ったということです(笑)
では,また☆
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