こんばんは☆
今回は,『平成20年度の不動産登記法の記述式問題において,名変及び合併移転に気付くことができなかった方へ。』と題して,通常の記述式講座で語られることがない事実を示した上で,姫野クルゼ【不動産登記法】の宣伝をしたいと思います。
今回は,『平成20年度の不動産登記法の記述式問題において,名変及び合併移転に気付くことができなかった方へ。』と題して,通常の記述式講座で語られることがない事実を示した上で,姫野クルゼ【不動産登記法】の宣伝をしたいと思います。
平成20年度の不動産登記法の記述式問題において,名変及び合併移転に気付くことができなかった方が多いです。
このことは,合格者の方であっても同様です。
結果論をいえば,不動産登記法の記述式問題の点数が0点でも合格できたわけですから,気付けなくても良かったわけです。
が,
合格者の方で名変及び合併移転に気付けなかった方は,勝負に負けたものの,試合には勝ったのです。
これに対して不合格者の方で名変及び合併移転に気付けなかった方は,厳しい言い方ですが,勝負にも試合にも負けたことになります。
ところで,名変及び合併移転の論点は,実務をしている受験生の方有利だったわけですが,実務をしていない受験生の方は,本当に気付くことができなかったのでしょうか?
あくまで,あくまで,試験として,別紙をあまり見たことがなくても問題文の中から気付くことはできなかったのでしょうか?
僕は,昨年から,ブログ受講生の皆さんと共に,不動産登記法の記述式問題対策をどうするのかを悩み続けていたわけですが,その中で,やはり,過去問を検討することにしました。
過去問を検討し,安定しない出題形式の中から,何かしら共通項を発見したい。
そう思って,問題を分析したところ,
こんな事実を発見しました。
不動産登記法が新しくなってから初めの出題である平成17年度以降の記述式問題において,
平成20年度を除き,問題文に以下の記述があります。
【平成17年度】
【平成18年度】
【平成19年度】
重要なのは,平成17年度から平成19年度までにこの記述が『ある』ことではなく,平成20年度にこの記述が『ない』ことです。
平成20年度にこの記述が『ない』ってことは,
『登記記録に記録されている登記名義人の住所及び氏名又は本店及び商号に変更がある!』ということです。
近年の問題においても,答案作成上の注意点の部分は,ほぼ共通していますので(添付書面の記載方法等は少し異なりますが),こういったところから,
『あれ?昨年度にあった注意書きがないぞ…どういうことだ?』というように,
名変及び合併移転に気付くきっかけとすれば良かったのではないかなと思います。
と,以上のようなことを,姫野クルゼの不動産登記法では行います。
すなわち,過去問の内容面の分析のほか,上記のような,内容面に影響を与える形式面の分析をし,さらに,MN不動産登記法を利用して,出題される可能性の高い論点を網羅的に整理します。
では,また☆
このことは,合格者の方であっても同様です。
結果論をいえば,不動産登記法の記述式問題の点数が0点でも合格できたわけですから,気付けなくても良かったわけです。
が,
合格者の方で名変及び合併移転に気付けなかった方は,勝負に負けたものの,試合には勝ったのです。
これに対して不合格者の方で名変及び合併移転に気付けなかった方は,厳しい言い方ですが,勝負にも試合にも負けたことになります。
ところで,名変及び合併移転の論点は,実務をしている受験生の方有利だったわけですが,実務をしていない受験生の方は,本当に気付くことができなかったのでしょうか?
あくまで,あくまで,試験として,別紙をあまり見たことがなくても問題文の中から気付くことはできなかったのでしょうか?
僕は,昨年から,ブログ受講生の皆さんと共に,不動産登記法の記述式問題対策をどうするのかを悩み続けていたわけですが,その中で,やはり,過去問を検討することにしました。
過去問を検討し,安定しない出題形式の中から,何かしら共通項を発見したい。
そう思って,問題を分析したところ,
こんな事実を発見しました。
不動産登記法が新しくなってから初めの出題である平成17年度以降の記述式問題において,
平成20年度を除き,問題文に以下の記述があります。
【平成17年度】
各登記記録に記録されている登記名義人の住所及び氏名に変更はないものとする。
【平成18年度】
各登記記録に記録されている登記名義人の住所及び氏名又は本店及び商号に変更事項はない。
【平成19年度】
登記記録に記録されている登記名義人の住所及び氏名又は本店及び商号に変更事項はない。
重要なのは,平成17年度から平成19年度までにこの記述が『ある』ことではなく,平成20年度にこの記述が『ない』ことです。
平成20年度にこの記述が『ない』ってことは,
『登記記録に記録されている登記名義人の住所及び氏名又は本店及び商号に変更がある!』ということです。
近年の問題においても,答案作成上の注意点の部分は,ほぼ共通していますので(添付書面の記載方法等は少し異なりますが),こういったところから,
『あれ?昨年度にあった注意書きがないぞ…どういうことだ?』というように,
名変及び合併移転に気付くきっかけとすれば良かったのではないかなと思います。
と,以上のようなことを,姫野クルゼの不動産登記法では行います。
すなわち,過去問の内容面の分析のほか,上記のような,内容面に影響を与える形式面の分析をし,さらに,MN不動産登記法を利用して,出題される可能性の高い論点を網羅的に整理します。
では,また☆
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