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    最判平成21年3月24日の解説
     こんにちは。

     以前紹介した最判平成21年3月24日の解説を行います。

     要旨は,次のとおりです。

     

     相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言がされ,当該相続人が相続債務もすべて承継した場合,遺留分の侵害額の算定においては,遺留分権利者の法定相続分に応じた相続債務の額を遺留分の額に加算することは許されない。



     まず,注意を要するのは,この判例で問題となっているのは,いわゆる「相続させる遺言」ではありません。よく問題となる「相続させる遺言」というのは,『特定の遺産』を『特定の相続人』に『相続させる』趣旨の遺言のことをいうからです。

     それでは,以下,判旨に沿って解説していきます。

     この事案は,相続人の1人Xが,被相続人からその財産全部を相続させる趣旨の遺言に基づきこれを相続した他の相続人Yに対し,遺留分減殺請求権を行使したとて,相続財産である不動産について所有権の一部移転登記手続を求める事案です。その中で,Xは,遺留分の侵害額の算定に当たり,被相続人が負っていた金銭債務の法定相続分に相当する額を遺留分権利者が負担すべき相続債務の額として遺留分の額に加算すべきと主張しています。

     このXの主張が認められると,法定相続分の債務が遺留分額に加算されるため(最判平8.11.26),Xの遺留分額が増える結果となります。

     これに対して,Xの主張が認められないと,法定相続分の債務が遺留分額に加算されないため,Xの遺留分額は増えないことになります。

     この事案では,被相続人の財産は,

     積極財産 : 4億3231万7003円
     消極財産 : 4億2483万2503円

     だったので,

     Xの遺留分額は,

     法定相続分の債務を加算するとの主張が認められれば,2億1428万7377円となりますが,

     法定相続分の債務を加算するとの主張が認められなければ,187万1125円となります。

     つまり,法定相続分の債務が加算されるかどうかで,とてつもない差が生ずるということです。

     では,法定相続分の債務を加算すべきか?

     判例は,ここで,被相続人のした『その財産全部を相続させる趣旨の遺言』を以下のように解釈しました。

     相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言により相続分の全部が当該相続人に指定された場合,遺言の趣旨等から相続債務については当該相続人にすべてを相続させる意思のないことが明らかであるなどの特段の事情のない限り,当該相続人に相続債務もすべて相続させる旨の意思が表示されたものと解すべきであり,これにより,相続人間においては,当該相続人が指定相続分の割合に応じて相続債務をすべて承継することになると解するのが相当である。

     

     つまり,この遺言に基づくプラスの財産全部を承継する者は,マイナスの財産全部をも承継するとしたのです。

     ただし,これはあくまで相続人間の問題であって,債権者は,法定相続分に応じて債務の弁済を請求することも可能です。

     以上をまとめると,『その財産全部を相続させる趣旨の遺言』に基づき財産全部を承継した相続人Yは,特段の事情のない限り,その債務全部とも承継する。

                   ↓

     他の相続人Xは,法定相続分の債務を承継することはない。

                   ↓

     他の相続人Xは,遺留分額を算定するにあたり,債務を加算することはできない。

     ということになります。

     ちなみに,債権者が法定相続分の債務を他の相続人Xに請求し,他の相続人Xがこれに応じた場合はどうか?

     判例は,この場合でも,遺留分額を算定するにあたり,債務を加算することができないとしています。これは,加算させないとするのが,遺言をした被相続人の意思だからです。

     この場合,他の相続人Xは,遺言により財産全部を承継した相続人Yに対して,求償を求めることになります。

     以上です。

     では,また。


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