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今回は,以下の最高裁判例です。
遺言者が自筆証書である遺言書の文面全体に故意に斜線を引く行為が民法1024条前段所定の「故意に遺言書を破棄したとき」に該当し遺言を撤回したものとみなされた事例(最判平27.11.20)
事実関係は,次のとおりです。
最高裁は,次のとおり判断しました(最判平27.11.20)。
ということで,Aの遺言は無効です。
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こんばんは。
本日2本目の記事です。
1本目: 保証人の主たる債務者に対する求償権の消滅時効の中断事由がある場合であっても,共同保証人間の求償権について消滅時効の中断の効力は生じない (最判平27.11.19)
今回は,以下の最高裁判例です。
遺言者が自筆証書である遺言書の文面全体に故意に斜線を引く行為が民法1024条前段所定の「故意に遺言書を破棄したとき」に該当し遺言を撤回したものとみなされた事例(最判平27.11.20)
事実関係は,次のとおりです。
(1) Aは,昭和61年6月22日,罫線が印刷された1枚の用紙に同人の遺産の大半を被上告人に相続させる内容の本件遺言の全文,日付及び氏名を自書し,氏名の末尾に同人の印を押して,本件遺言書を作成した。
(2) Aは,平成14年5月に死亡した。その後,本件遺言書が発見されたが,その時点で,本件遺言書には,その文面全体の左上から右下にかけて赤色のボールペンで1本の斜線(以下「本件斜線」という。)が引かれていた。本件斜線は,Aが故意に引いたものである。
最高裁は,次のとおり判断しました(最判平27.11.20)。
本件のように赤色のボールペンで遺言書の文面全体に斜線を引く行為は,その行為の有する一般的な意味に照らして,その遺言書の全体を不要のものとし,そこに記載された遺言の全ての効力を失わせる意思の表れとみるのが相当である[。]
本件遺言書に故意に本件斜線を引く行為は,民法1024条前段所定の「故意に遺言書を破棄したとき」に該当するというべきであり,これによりAは本件遺言を撤回したものとみなされることになる。したがって,本件遺言は,効力を有しない。
ということで,Aの遺言は無効です。
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では,また。
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