テーマ: 本試験の的中率が実証する「択一式対策講座実践編」&記述式対策講座「体験講義」
2015年
場所・日時
12月19日(土) 17時半~19時 TAC渋谷校
2016年
1月10日(日) 14時~15時半 TAC神戸校
1月11日(月) 14時~15時半 TAC梅田校
1月18日(月) 19時~20時半 TACなんば校
1月24日(日) 14時~15時半 TAC高松校
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重要先例総Check講座
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おはようございます。
今日解説すべき最新判例といえば,例の2件と考えられますが,もうどこでも解説されていますので,ここでは,違う判例を紹介したいと思います。
解説するのは,以下の判例です。
本訴請求債権が時効消滅したとされることを条件とする,反訴における当該債権を自働債権とする相殺の抗弁の許否
以下は,僕が自分の勉強のために書いた図です。これを見ながらお付き合いください。

【事案】
1 YがXにお金を貸し(第1取引・第2取引),XがYにそれを返済したのですが,Yによる貸付は,利息制限法に違反するものでした。
2 そこで,Xは,Yに対し,過払金が発生していると主張して,不当利得返還請求をしました(図における①)。
3 一方,Yは,Xに対し,第2取引による貸金返還請求訴訟を反訴して提起しています(図における②)。
4 Yは,第1取引における不当利得返還請求権は,時効により消滅したと主張して,時効を援用しました(図における③)。
5 Xは,本訴における第1取引における不当利得返還請求権が時効により消滅したと判断される場合には,反訴において,第1取引における不当利得返還請求権を自働債権とする相殺を主張しました(図における④)。この相殺は,民法508条に基づくものです。
【判旨】
本訴において訴訟物となっている債権の全部又は一部が時効により消滅したと判断されることを条件として,反訴において,当該債権のうち時効により消滅した部分を自働債権として相殺の抗弁を主張することは許される(最判平27.12.14)。
【理由】
1 時効により消滅し,履行の請求ができなくなった債権であっても,その消滅以前に相殺に適するようになっていた場合には,これを自働債権として相殺をすることができるところ,本訴において訴訟物となっている債権の全部又は一部が時効により消滅したと判断される場合には,その判断を前提に,同時に審判される反訴において,当該債権のうち時効により消滅した部分を自働債権とする相殺の抗弁につき判断をしても,当該債権の存否に係る本訴における判断と矛盾抵触することはなく,審理が重複することもない。
2 民法508条が,時効により消滅した債権であっても,一定の場合にはこれを自働債権として相殺をすることができるとして,公平の見地から当事者の相殺に対する期待を保護することとした趣旨にもかなう。
要は,ある訴えにおける債権(これを「A債権」とします。)の使い方です。
【まとめ】
1 A債権を,別の訴えを提起して請求すること。 → これはまさに重複する訴えの提起の禁止に当たります。
2 A債権を,別の訴訟に相殺の抗弁として提出すること。 → これは重複する訴えの提起の禁止に当たります(最判平3.12.17)。
3 反訴で請求しているA債権を,本訴に相殺の抗弁として提出すること。 → これは重複する訴えの提起の禁止に当たりません(最判平18.4.14)。
4 本訴におけるA債権を,時効消滅したと判断された場合に,反訴に相殺の抗弁として提出すること。 → これは重複する訴えの提起の禁止に当たりません(最判平27.12.14)。
なお,上記3の最判平18.4.14は,以下の記事で解説していますので,ぜひお読みください(2本ありますが,お好きな方をお読みください。)。
・ 最新判例解説講座(3)
・ 重複する訴えの提起の禁止に関する判例
ちなみに,講義は,今日から択一式対策講座【理論編】民事訴訟法等が開講します。
受講生の皆さん,頑張りましょう!!!
では,また。
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