【最新判例解説講座」始めました。
こんばんは。
今回は,お知らせとお願いと論点の確認です。
まず,世界記述式選手権2021を実施することとなりました。
現在明らかにしている情報は,以下の動画だけですが,近日中に詳細が明らかになるため,ぜひご参加ください。
参加はもちろん無料で,出題可能性が高い論点を,即効性・汎用性が高い解法を示す解説講義で押さえていただける内容となっています。
またお知らせします。
そういえば,色々とバタバタしており,今週のYouTube動画を投稿できていません。
2本ぐらい既に撮り終えているのですが,なかなか編集作業の時間が取れず...申し訳ありません。
次の土曜日に,令和2年度司法書士試験において記述式1位・総合2位の合格者の方にインタビューをさせていただくことになっています。
そこで,この合格者の方に訊きたいことを,僕のTwitterで募集しています。
時間が許す限り,色々なことをお伺いしてきますので,「これが知りたい!」というご質問があれば,僕のTwitterまでどうぞ。
今回扱う論点は,「賃貸人又は賃借人が死亡し,共同相続が開始した場合」についてです。
この論点は,押さえておくと,民法や供託法における弁済供託の問題対策になります。
1 賃「貸」人が死亡し,共同相続が開始した場合
この場合,相続人の有する賃料債権は,???である。
2 賃「借」人が死亡し,共同相続が開始した場合
この場合の,相続人の負担する賃料債務は,???である。
では,また。
「賃貸人又は賃借人が死亡し,共同相続が開始した場合に関する設問の正誤」が知りたい皆さん,クリックお願いします(解答等がある場合,反映が遅れている場合があります。期間限定)。

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スマホをお使いの方は,上記「司法書士試験」をタップし,「姫野寛之」をタップすると,「サイト紹介文」という項目があり,そこが解答等になります。

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