【最新判例解説講座」始めました。
こんばんは。
今回は,個人番号カード(マイナンバーカード)の証明力について書きます。
まず,個人番号カード(マイナンバーカード)が何かというと…
以下をご参照ください。
マイナンバーカード総合サイト/マイナンバーカードについて
リンク先においては,「通知カード」との違いもご確認ください。
簡単にいうと,
皆さんの住所に勝手に送られてきたのが「通知カード」,それを役所に持っていって交付を受けたのが「個人番号カード」(マイナンバーカード)です。
次に,個人番号カード(マイナンバーカード)の証明力です。
1 登記官による本人確認調査の資料となるか?
2 資格者代理人による本人確認において,個人番号カードは,本人確認資料となるか?通知カードはどうか?
3 商業登記において,本人確認証明書となるか?通知カードは,どうか?
4 供託物払渡請求において,個人番号をカードを提示し,かつ,その写しを添付すれば,印鑑証明書の添付を省略することができます(供託規26条3項2号)。これに対して,通知カードの提示により,印鑑証明書の添付を省略することはできません(平27.12.22民商172号)。
一つでも不安がある方は,この機会に覚えておいてください。
では,また。
「個人番号カード(マイナンバーカード)の証明力に関する設問の正誤」が知りたい皆さん,クリックお願いします(解答等がある場合,反映が遅れている場合があります。期間限定)。

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