□ 民法の重要判例(平成10年-平成28年) NEW!!!
□ 司法書士試験の過去問【平成28年度択一式試験】 NEW!!!
□ 平成29年度対策 司法書士試験の過去問【会社法及び商法】(平成18年度以降) NEW!!!
□ 平成29年度対策 司法書士試験の過去問【商業登記法】(平成18年度以降) NEW!!!
□ 平成29年度対策 司法書士試験の過去問【憲法】 NEW!!!
□ 記述式過去問集【不動産登記法】(昭和57年度~平成9年度)
この電子書籍については,こちらの記事をご参照ください。
□ 平成29年度司法書士試験対策 事実関係に関する補足・答案作成に当たっての注意事項集
この電子書籍については,こちらの記事をご参照ください。
□ 株主リスト関係改正の解説 Ver.2.0
株主リスト及び附属書類に関する商業登記規則の改正を完全解説。法務省発表の書式例・記載例も収録。Ver.2.0においては,平28.6.23民商99号にも対応させ,更に,申請書への記載方法を示しています。
Ver.1.0をご購入いただいた皆さん,株主リスト関係改正の解説【補足】をダウンロードしていただき,併せてお使いください。
□ 株主リスト関係通達完全対応問題集
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株主リスト及び附属書類に関する商業登記規則の改正についての登記先例をベースに一問一答問題集化。
こんばんは@自宅です。
今日は,TAC金沢校において無料公開講座でした。
1時間半の講義でしたが,最新の記述式問題の解法をちゃんとお伝えでき,また,ご質問にお答えできたので,僕は,満足です。
ご参加いただいた皆さん,ありがとうございました!
また夏にお邪魔します!!
帰りは,サンダーバードだったのですが,車内がとても暑く消耗しました。
帰宅すると,色々進展していることがあったのですが,それは明日以降に。
では,また。
↓ いつも最後までお読みいただき本当にありがとうございます!応援クリックよろしくお願いします!!無料公開講座のネタバレが欲しい皆さん,クリックお願いします!!!

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まず,前半ですが,相続登記の抹消はできません。
抹消は登記の全部が誤りの場合にすることができるところ,Cは一時的に所有権を取得しており,相続登記の全部が無効とはいえないからです。
次に,鉛筆の件ですが,初めて聴きました。
僕は,ボールペンでしか書いたことがないですが,安全なのは,現場の監督官に確認することだと思います。
あの状況から頑張って勉強を続けていることが素晴らしいです。万全策は現場で取るので,今は勉強です!
日付順というルールはありませんが,登記記録に記録する人のことを思うと,日付順の方が印象が良さそうですし,また,合格者の多くは日付順だと思います。