このブログは,多くの受験生の方が司法書士試験に合格するために開設しました。
六法の効果的な使用方法等
 こんばんは☆
 
 たまっている記事予定リストを片付けてしまいます。

 まずは,六法の効果的な使用方法について。

 効果的というのか分かりませんが,六法を参照する科目によって,六法に使用方法は自ずと変化するものです。

 例えば,民法であれば,関連条文を参照するために六法を見るよりも,判例を中心に見ていくべきでしょう。

 不動産登記法については,準則・通達まで掲載されているものを出てくるたびに参照する使用方法が良いでしょう。民法の親族編・相続編や後述の民事訴訟法とは異なり,『条文の読込み』をするよりも,繰り返し参照する中で上塗りする形で良いと思います。

 会社法については,判例はそれほど重要ではなく,まずは,条文の意義・趣旨を理解するために,丁寧に条文を読み込むべきです。

 会社法については,ある程度手続の流れが分かっている方は,六法自体をテキストにしても良いと思います。

 商業登記法については,添付書面に関して正確な理解が求められるため,六法は必要ですが,通達等の方が重要であるため,六法よりもまとまったテキストの方が勉強しやすいと思います。

 民事訴訟法・民事執行法・民事保全法については,条文が中心に問われるため,関連条文も含めて六法を使用した勉強を重視する必要があります。

 例えば,判例六法だと,条文の後に小さな字で関連条文が掲げられているので,それに身を委ねて,できるだけ多くの条文を,できるだけ多くの角度から目に触れるようにしておくべきです。

 供託法については,供託法の条文よりも,供託規則の方がはるかに重要なので,その内容を理解・暗記する必要があります。使用方法としては,テキストに書いてある条文番号を丁寧に当たり,過去に出題されている規則の条文を条文自体にチェックする方法が良いと思います。

 司法書士法については,特に簡裁訴訟代理等関係業務の分野からの出題がなされる傾向にあるため,当該分野の条文を中心に全般的に目を通す使用方法が良いでしょう。

 以上が科目別の使用方法ですが,僕は,基本的に,六法は,テキストがあってこそ有機的な使用ができると考えているので(例外は,会社法です。),テキストで条文番号が出てくる度に六法で条文を参照し,民事訴訟法等については特に関連条文を意識する使用方法で良いと思います。

 なお,条文自体に,過去問番号やその内容,答練・模試で問われた事項の書き込みをするのは,受験生として,当然の作業だと思っています。
 テキストの内容と重複するかもしれませんが,六法の方はラインマーカーで線を引くなり,簡潔に書くなりして,できるだけ一元化を図っておいた方が,効率的に全科目の全分野を回さなければならない時期,そうです,直前期にはかなり役立つと思います。




 続いて,平成18年度本試験の問題の利用方法について。

 前に知りたい方は質問して下さいと申し上げたとこですね。

 多くの受験生の方は,『平成19年度本試験に平成18年度本試験で問われた事項は出題されない。』と思っていると思います。

 それは,その通りです。

 まったく同一の知識が,同一の形式で出題されることなど,通常はありません。ただし,時々,同一の知識が問われることはあります。

 しかし,平成18年度本試験の内容は,平成19年度本試験に向けての対策を立てる上で,かなり有用なのです。

 3つの観点から検討します。

 まずは,形式の面。

 平成19年度本試験の試験委員は,間違いなく,平成18年度本試験の内容を見ています。だって,あれだけ綺麗に前年度出題された論点を外すことができているのは,見ている証拠です。

 平成18年度本試験の内容を見ているとすると,平成18年度問題の形式は維持してくると考えられます。

 ここで注意を要するのは,僕のいう『形式』とは,組合せ問題の数とかそういった純粋な『形式』の意味ではありません。

 『論点の深度』が形式です。

 もっと適切な表現があるかもしませんが,僕は,『論点の深度』を『形式』に含めて考えています。

 司法書士試験の難易度は,平成13年度以降ほぼ同じであるというのが僕の持論です。そう考えると,平成18年度本試験において出題されている各論点の深度を,他の論点の深度に類推すれば,平成19年度本試験の問題に恐怖を抱く必要がなくなるのです。

 例えば,平成18年度本試験においては,『第三者のためにする契約』という未出の論点が問われましたが,難易度自体はそれほど高くありませんでした。

 この実績を,単に『第三者のためにする契約の論点は出題されない。』という風に捉えるのか,それとも,『未出の論点の難易度は低い。』と捉えるのかの問題です。

 後者が適当です。そうです,未出の論点の深さは浅いのです。

 では,既出の論点は?

 当然,深くなります。難易度は,未出に比べ上がると考えられます。

 上がらなかったら?

 それはそれで,儲け物でしょう(笑)

 受験生として,論点の難易度が上がらないことを祈りつつ,浅い勉強するよりも,論点の難易度が上がったことを想定して,深い勉強する方が,どう考えても賢明です。

 難易度が上がる可能性のあるのは,既出論点です。過去問を丁寧に分析すれば,完全に対応することが可能です。

 次に,内容の面。 

 前述のとおり,平成19年度本試験に平成18年度本試験に出題された論点と同一の論点が問われる可能性はかなり低いのですが,それでも,頻出論点は頻出論点です。

 繰り返し問われるます。そのため,『頻出論点』の中でも,今までに問われたことがない又は最近問われていない『知識』を探し,丁寧に理解・暗記しておくべきです。

 平成18年度本試験の問題は,『頻出論点』が繰り返し問われていることを確認し,未出又は最近出題なし『知識』を探すためにあるのです。

 最後に,進度の確認の面。

 勉強をしていく中で,『実力が付いているのだろうか?』と自問したくなる瞬間があると思います。

 例えば,本試験後休まず勉強を続けてきたこの時期や,答練・模試の成績があまり良くなかったときや,直前期です。

 そのときに,平成18年度本試験の問題を,じっくり解いてみて下さい。

 先ほども申し上げましたが,司法書士試験の難易度は横ばいです。

 そうすると,平成18年度本試験の問題で満点近く得点することができたなら,平成19年度本試験の問題も合格できる程度に得点することは可能であるはずです。

 『見たことがある問題だから満点近く取れる。』

 この意見は正しいです。また,本試験とは異なり,緊張している状態にないため,満点近く取ることができる面もあるでしょう。

 しかし,先ほど申し上げたとおり,平成18年度本試験を形式面(特に,論点の進度)から分析していれば,他の論点でも対応できるはずですので,不安になったときは,常に平成18年度本試験の問題に帰ってみて下さい。




 続いて,記述式問題の演習量について。

 これは,講師それぞれに考えがあるのと思うので,ブログ受講生の方が信頼する講師の方の意見を優先的に取り入れて欲しいところなんですが,

 僕は,記述式問題の演習量は,多ければ多いほど良いと考えています。

 その理由は,商業登記法はともかく,不動産登記法については,毎年明らかに出題形式を変えるとの方針で問題が作成されていると考えれるため,できるだけ多くの形式に慣れるためです。

 (ということは,多くの予備校の問題をやる方が合格に役立つことになりますが,まずは,僕が講義している予備校の記述式問題を演習して下さい。と,予備校講師として,お願いしておきます(笑))

 論点的には,『消化不良になるのではないか?』との心配があるかもしれませんが,予備校の作る問題であれば,例えば,不動産登記法の問題を200問やって論点がまったく異なるということはあり得ないので,演習量が多くても消化不良になることは,あまりないと思います。

 ただし,一日の演習問題数を決めて,それをただこなすと漫然勉強をすると,消化不良になるので,常に目的意識を持って,演習をしていただきたいと思います。




 最後に,答練問題集を利用するにあたっての注意点。

 これは一つだけです。

 例えば,今年出版される答練問題集は,平成18年度本試験のための答練・模試の問題をまとめたものですので,それを,自分で平成19年度本試験用に対応させる必要があります。

 例えば,平成18年度にズバリ的中した問題があれば(たぶんそういう問題は載せないと思いますが。),それを深く分析する必要はないですし,会社法であれば,平成18年度本試験における出題を踏まえて,答練問題集の内容を吟味する必要があります。

 答練問題集は,答練・模試の代わりになると思いますが,完全にはなり切れません。演習量・内容の点からそういえます。

 なぜなら,平成19年度本試験には,平成18年度本試験に向けての対策とは異なる対策が必要となるからです。

 結局,平成18年度本試験の問題がブログ受講生の皆さんに『不合格となったのだから,対策・勉強方法を変えろっ!!!』といっているのです。

 平成18年度本試験の敗因分析をして下さいと指示したのは,合格に役立たない勉強方法の洗い出しを行って欲しかったからです。

 今からでも遅くないので,真剣に,

 『なぜ不合格となったのか?』

 『合格するためには,何が必要か?』

 を考えて下さい。

 これをするためには,平成18年度本試験の内容を見直す必要がありますが,これも平成18年度本試験の問題の重要な使用方法です。

 すなわち,平成18年度本試験の問題は,敗因を分析するとともに,不要な勉強方法を削除し,合格するために必要な作業を抽出したり,他の方法を取り入れるために行うのです。





 以上です。

 では,また☆
 
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このコメントは管理人のみ閲覧できます
2006/10/13(金) 07:28:46 | | #[ 編集]
ブログの運営お疲れ様です!

六法についての質問なのですが
民法に限定していえばWのテキスト、
プログレスには条文、重要判例等が掲載されていますが、別途判例六法等の条文、判例を読み込むべきでしょうか?
2006/10/13(金) 19:23:55 | URL | ingy #-[ 編集]
過去問演習(分析)をする際に,一つの設問の中で,総則編,物件編,債権編,親族・相続編と複数の分野にまたがって参照するべき条文があることに鑑みると,六法はあったほうが良いと思いますが…。

六法なしで(テキストのみで)合格したという体験記をたまにみかけますが,僕にとっては,六法なしでの勉強なんて考えられません。条文は一次情報,テキストはそれらをわかりやすく解説したもの,または判例等を付加した加工品であると考えます。一次情報である六法は(過去問と同様に)必需品であると思います。

条文,判例だけの読み込みはどうなんでしょうかね?(僕は細切れ時間を使ってやっていますが)あまり意味がないような気がします。でも,論点を喚起しながら,または過去問等の問われ方を意識しながらの読み込みであれば,力がつくと信じてやっています。六法の使用方法こそ人それぞれのような気がします。…が,姫野先生,どうなんでしょうか(笑)?
2006/10/13(金) 20:21:28 | URL | つか #t8akqkqw[ 編集]
姫野先生へ  
 
後追いで申し訳ないのですが、記述式過去問についても記事にして頂けないでしょうか。合格者でもやられなかった方がけっこいらっしゃるみたいなので。やるにしても何年分をどんな形でやればいいのか、とか宜しくお願い致します。
2006/10/13(金) 20:54:19 | URL | コバ #-[ 編集]
>管理人のみ閲覧コメントさんへ。

 掲示板の趣旨は,受験生の方が受験生の方との交流を通して,疑問に思っている事項を解決することにあります。

 僕も時々見て,回答がないものについては回答するようにしています。

 どこのコメントするかは,自由ですが,最も早い回答は,ここにコメントすることです。ただし,回答の内容が,簡潔になります。

> ingyさん&つかさんへ。

 別の作業というよりは,テキストで出てくる度に確認するという形が良いと思います。

 したがって,判例六法だけを素読することは,僕はしませんでしたし,あまりお勧めできません。

 六法は,テキスト・過去問と併せて見ることにより,有機的な効果が出ると考えています。

>コバ さんへ。

 記述式問題の過去問については,記事にします☆ 
2006/10/13(金) 22:10:56 | URL | 姫野 #-[ 編集]
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