こんにちは☆
久し振りの試験情報です。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行期日を定める政令が出たことにより,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行期日が決定しました。
『平成20年12月1日』です。
平成20年度司法書士試験は,平成20年4月1日現在施行されている法律に基づく出題される予定なので(平成17年度司法書士試験における会社法・商業登記法の例を除き,例年はそうです。),受験生の方は,一応対策を立てておく必要があるということになります。
といっても,概要だけですかね(笑)
もうすぐ開講する完全征服講座【民法】のレジュメの編集をしているのですが,急きょ,民法法人の部分はばっさりカットしなければならなくなりました。
そして,買いました。
『一問一答 公益法人関連三法』 新公益法人制度研究会 (著)

間に合うかな〜…。
担当者Kさん,レジュメをお送りするのは,ぎりぎりになりそうです(笑)
なお,この法律が施行されると,中間法人法が廃止されます。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行に伴う中間法人法の廃止について
毎年,答練で中間法人法の問題を出していた予備校があったようですが,出題されませんでしたね(笑)
僕としては,中間法人法よりも前に,動産・債権譲渡特例法の出題可能性の方が高いと思っています。
平成20年度司法書士試験の民法・商業登記法の問題への対策が気になると思いますが,僕は,概要は押さえておくべきと考えているので,まずは,民法対策を行いたいと思います。
では,また☆
『平成20年12月1日』です。
平成20年度司法書士試験は,平成20年4月1日現在施行されている法律に基づく出題される予定なので(平成17年度司法書士試験における会社法・商業登記法の例を除き,例年はそうです。),受験生の方は,一応対策を立てておく必要があるということになります。
といっても,概要だけですかね(笑)
もうすぐ開講する完全征服講座【民法】のレジュメの編集をしているのですが,急きょ,民法法人の部分はばっさりカットしなければならなくなりました。
そして,買いました。
『一問一答 公益法人関連三法』 新公益法人制度研究会 (著)

間に合うかな〜…。
担当者Kさん,レジュメをお送りするのは,ぎりぎりになりそうです(笑)
なお,この法律が施行されると,中間法人法が廃止されます。
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行に伴う中間法人法の廃止について
毎年,答練で中間法人法の問題を出していた予備校があったようですが,出題されませんでしたね(笑)
僕としては,中間法人法よりも前に,動産・債権譲渡特例法の出題可能性の方が高いと思っています。
平成20年度司法書士試験の民法・商業登記法の問題への対策が気になると思いますが,僕は,概要は押さえておくべきと考えているので,まずは,民法対策を行いたいと思います。
では,また☆
この記事へのコメント
すごい勘違いしてましたね(笑)
改正法が施行されるのは,平成20年度司法書士試験ではなく,平成21年度司法書士試験です。
焦らせてごめんなさいm(_ _)m
平成20年度司法書士試験は,現行の民法法人に関する規定を出題できる最後の試験です。
民法・商業登記法のどちらで出題されても得点できるよう万全の対策を立てておきましょう☆
改正法が施行されるのは,平成20年度司法書士試験ではなく,平成21年度司法書士試験です。
焦らせてごめんなさいm(_ _)m
平成20年度司法書士試験は,現行の民法法人に関する規定を出題できる最後の試験です。
民法・商業登記法のどちらで出題されても得点できるよう万全の対策を立てておきましょう☆
2007/09/08(土) 00:50:56 | URL | 姫野 #-[ 編集]
とりあえず民法法人の問題を避けずにそのまま解いています。
2007/09/09(日) 07:20:26 | URL | ペトロチャイナ #mQop/nM.[ 編集]
>ペトロチャイナさんへ。
改正される部分の勉強をするのははがゆいですが,やっていて損はないと思います。
頑張りましょう☆
改正される部分の勉強をするのははがゆいですが,やっていて損はないと思います。
頑張りましょう☆
追記です。
皆さん,平成18年度本試験における会社法の例もありますので,施行される法律には注意しましょう☆
皆さん,平成18年度本試験における会社法の例もありますので,施行される法律には注意しましょう☆
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私的司法書士試験研究所で一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行期日に関する記事が掲載されていました。結論としては来年の司法書士試験では「現行の民法法人」に関する規定で出題されることになるようです。
2007/09/08(土) 08:09:29 | 司法書士試験合格を目指すブログ
すっかり、農家のおじさんの、ほのぼの写真ブログと化していた当ブログ。ひさしぶりに試験の話題です。すでに他のブログなど別の情報源から情報を得ている人もいるとは思いますが、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行期日を定める政令が出たことにより,一般社
2007/09/08(土) 17:47:52 | Legend of MIMITEI

